ベトナム人との国際結婚手続きから配偶者ビザ取得までの流れと必要書類を行政書士が説明

ベトナム人配偶者ビザ取得

ベトナム人婚約者と離れることなく日本にいたまま結婚手続きから配偶者ビザ申請まで説明します!

昨今、留学や就労ビザで日本に在留しているベトナム人の方を多く見かけます。私の事務所のある東京都荒川区でも大変多く見かけますし、私の妻が通っていた日本語学校の生徒の約8割がベトナム人だったそうです。令和3年6月末の時点で450,046人のベトナム人が在留しており(出入国在留管理庁HPより)この数字は全体の15.9%に当たります。令和4年はさらに増加するのではないでしょうか?


その流れからベトナム人と結婚し一緒に日本に暮らしたいと思う方も増えると思います。わたしの隣の家に訪問介護に来ているお兄さんもベトナム人女性とお付き合いしているようです。社内恋愛だそうです(話がそれた…)


今回からベトナム人との婚姻手続きで必要な書類、手続きの流れを説明していきます。以前も書きましたが「手続」のみではビザ(在留資格)を取得することはできませんが、取得するために「手続」は必ず必要なものです。 国際結婚 = 婚姻手続 + 在留資格(ビザ)

婚姻手続きを完了するだけで3つもしないといけないことが!!

婚姻要件具備証明書取得

婚姻届提出

婚姻登録申請(結婚報告)

在留資格の変更手続き


婚姻要件具備証明書の取得

まず最初のフェーズは、在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得しましょう!その際、必ずあなたとベトナム人婚約者、お二人でいっしょに行ってくださいね!

婚姻要件具備証明書取得の際に注意してほしいことは、短期滞在ビザで日本に滞在している方には婚姻要件具備証明書の発行はされません!また、技能実習生の場合、監理団体等から結婚の同意を必ず得てくださいね!

婚姻要件具備証明書とは「この人は結婚する人がその人の母国で結婚要件を満たしている・結婚しても問題がない人ですよー!」ということ、つまり婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。

詳しくはこちら ⇒
婚姻要件具備証明書とは??

ベトナム人が必要な書類

申請書・履歴書
在日ベトナム大使館にフォーマットがあります。
パスポートの原本
住民票、もしくは在留カードのコピー
婚姻状況証明書
人民委員会発行から発行。離婚歴がある場合は離婚決定書。こちらはベトナム裁判所から発行。委任状でにより本国にいる親族などが取得できます。
出生証明書
結婚届不受理証明書(婚姻届出の記録がない証明書)
お住まいの市区町村役場で取得

※その他追加資料など在日ベトナム大使館へ確認してみましょう。

日本人が必要な書類

パスポートのコピー
住民票

※その他追加資料など在日ベトナム大使館へ確認してみましょう。

婚姻要件具備証明書はベトナム人との結婚に絶対に必要な書類。取得できたら次のフェーズへ!!


婚姻届の提出

婚姻要件具備証明書を取得しましたら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出しましょう!

ベトナム人の届出書類

婚姻要件具備証明書+和訳文
パスポート原本+写真ページの和訳
出生証明書+和訳文 

日本人が用意するもの

婚姻届
戸籍謄本
・日本人の本人確認資料 (運転免許証やパスポートなど)

婚姻届が受理されましたら、婚姻届受理証明書をもらってください!そして次のフェーズへ!あと少しでゴールですよ!


在日ベトナム大使館へ結婚を報告

提出するもの

婚姻受理証明書 (ベトナム語訳付)
夫婦それぞれのパスポート

これでついに婚姻登録完了でっす!!おめでとうございます!!晴れて結婚証明書を取得できますので、入国管理局でパートナーの在留資格の変更手続きをする準備にとりかかりましょう!!


行政書士DNR事務所では…

ここまで読んでいただきありがとうございます!あなたはベトナムの方と結婚、そして日本で一緒に生活することをお考えだと思いますが、ここまで読んでどう思われましたか?正直、めんどうと思ってしまったのではないでしょうか?わたしがスペイン人の妻と結婚手続きをした際はこの行程よりはるかに簡単でしたが、それでも面倒だと思ってしまいました!

そして、結婚手続きのみでは日本で一緒にくらすことはできません。ビザ(在留資格)を取得しなければならないからです。ここまででも長い行程なのに、まだしなければならないことがあるなんて…

でも安心してくださいね!私があなたのパートナーの配偶者ビザの申請を代行します!


ご自身で申請となると、情報収集必要書類リストアップビザ申請書への記入その他添付書類の作成、入国管理局へ行き申請書一式の提出許可・在留資格認定証明書の受領など、想像を絶する時間を要します。

必要書類をリストアップするのにインターネットや書籍などから情報収集した場合、何日かかるでしょうか?その上、ご自身のシチュエーションに合う情報が見つからない可能性もありますよね?

さらに、添付書類(質問書、説明書、理由書など)の作成に関しては、入国管理局のホームページに載っているもののみでは許可がおりない可能性の方が高いです。

そして何よりも、お二人のたいせつな時間を大事にしてほしいと思っています。ビザ申請に費やす時間の代わりにお二人のたいせつな思い出をたくさんつくってください!!

私も国際結婚した時は行政書士に依頼しました。在留資格取得に費やさなければならない時間をお金で買えるなら…と思ったからです。何よりその労力を費やすストレスを感じることなくすみました。そして依頼して良かったと思っています。

あなたがベトナムの方と結婚したい、近い将来そう考えている、時期は決まっているけど手続きの順序やスケジュールが自分たちでは難しいなど、どんなことでも構いません。
ご相談頂けましたら必ずあなたの力になれます。

お問い合わせメール、電話、お急ぎでしたらLINE登録してメッセージを頂けましたら無料相談承ります!

あなたとベトナム人パートナーの素敵な結婚生活のスタートのお手伝いができれば何よりです。

国際結婚している行政書士が代表のDNR事務所におまかせください!
認定申請・変更申請120,000円~│更新申請27,500円~

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※相談はご予約いただけましたら24時間お受けいたします。