高度人材ポイント制は、日本で高度な専門知識や技術を持つ外国人に対して、永住権取得を優遇する制度です。ポイントは学歴、職歴、年収などの基準で計算され、特に80点以上を取得することで、最短1年で永住権申請が可能になります。この制度を利用することで、通常よりも早く日本での安定した生活基盤を築くことができます。
●高度人材ポイント制とは何か
高度人材ポイント制の概要
高度人材ポイント制は、日本政府が外国人の高度な専門知識や技能を持つ人材を積極的に受け入れるために導入した制度です。この制度に基づき、申請者の学歴、職歴、年収、年齢などに応じてポイントが付与され、一定のポイントを超える場合に特別な在留資格や優遇措置を受けることができます。
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
出入国在留管理庁ホームページより
高度人材ポイント制の対象者
高度人材ポイント制の対象となるのは、主に「学術研究活動」「高度専門・技術活動」「経営・管理活動」の3つの分野で活動する外国人です。これらの分野での活動が認められる場合、ポイント制度を活用して優遇措置を受けられる可能性があります。
高度人材ポイント計算方法
ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、資格、研究実績などの要素に基づいて計算されます。具体的には、例えば博士号を持つ者は高いポイントを獲得でき、また年収が高い場合や、日本語能力が高い場合にもポイントが加算されます。合計70点以上を取得すれば高度人材として認定され、優遇措置を受けることができます。
●高度専門職ビザに変えないと永住申請できない?
いいえ、最短1年で申請可能です!
高度専門職以外の就労ビザを持っている方でも、高度人材ポイント制で70点以上を獲得すれば、高度専門職ビザ相当として扱われます。これにより、在留期間の短縮や家族の帯同、配偶者の就労許可といった高度専門職ビザに付随する優遇措置を受けることが可能です。現在のビザに関わらず、高度人材としての要件を満たせば、さらなるメリットを享受できる制度です。
重要なポイントの確認
1年で永住権を取得するためには、高度人材ポイント制度で80点以上を取得し、日本での在留状況が安定していることが必要です。また、税金や社会保険料の納付が滞っていないことも重要な条件です。
80点以上を取得する方法
80点以上を取得するには、学歴や年収のポイントに加え、年齢や日本語能力、さらには過去の研究実績や技術貢献なども加味されます。特に、博士号の取得や年収の高さがポイント加算に有利です。ポイント加算に該当する活動
●高度専門職ビザ「相当」として扱われ永住権を取得できた具体例
1、ITエンジニアの場合
①就労ビザの種類: 「技術・人文知識・国際業務」ビザで日本企業に就職。
②ポイント計算: 学歴(大学卒業)で10点、年収800万円で20点、職歴(10年以上の経験)で15点、日本語能力(JLPT N2)で10点、年齢(34歳)で10点、その他の研究実績や企業内の技術貢献などで15点を獲得し、合計80点に達する。
③高度専門職ビザへの変更: 70点を超えたため、高度専門職ビザ相当として認定され、高度専門職ビザに変更。
④永住権の取得: 高度専門職ビザで1年間の在留後、80点以上の条件により永住権を申請し、無事取得。
2、研究者の場合
①就労ビザの種類: 「教授」ビザで日本の大学に勤務。
②ポイント計算: 博士号で30点、年収1000万円で40点、職歴(7年)で10点、年齢(40歳)で5点を獲得し、合計85点に達する。
③高度専門職ビザへの変更: 70点を超えたため、高度専門職ビザに変更。
④永住権の取得: 1年後、80点以上で永住権申請が可能となり、無事に永住権を取得。
3、経営者の場合
①就労ビザの種類: 「経営・管理」ビザで日本にてスタートアップを経営。
②ポイント計算: 学士号で10点、年収1500万円で40点、経営実績(会社設立後3年で年商1億円達成)で25点、年齢(38歳)で10点を獲得し、合計85点に達する。
③高度専門職ビザへの変更: 70点を超えたため、高度専門職ビザに変更。
④永住権の取得: 80点以上の条件により、1年後に永住権を申請し取得。
●ポイント計算の具体例
70点と80点の違い
70点は高度人材として認定されるための最低条件で、在留資格の取得や延長に有利ですが、80点以上の場合は永住権取得の際に特に有利な条件となります。1年で永住権を申請できる特典が与えられることが最大の違いです。
専門職別のポイント例
例えば、学術研究者で博士号を持ち、かつ年収が1000万円を超える場合、容易に80点以上を獲得できます。一方、エンジニアやIT技術者の場合でも、一定の年収と実務経験があれば、70点以上を達成することは可能です。
直近の業務と過去の実績による加算
直近の業務が国際的なプロジェクトに関連していたり、過去に重要な技術革新を行った場合、それらの実績はポイント加算の対象となります。特に、日本国内の企業における貢献が大きい場合は、さらに加算されることがあります。
●資料・書類の準備
証明書や申請書の用意
申請には、在留資格を証明する書類、過去の職歴や学歴を証明する証明書など、多くの書類が必要です。事前にしっかりと準備を行うことが重要です。
証明項目とその書類例
例えば、学歴証明書や職歴証明書、給与明細、納税証明書などが挙げられます。これらの書類は、申請者の実績や活動を裏付けるために必要です。
必要な書類の具体的な例
具体的には、大学の卒業証明書や企業からの雇用証明書、納税証明書や住民票などが必要です。また、家族を帯同する場合は、配偶者の婚姻証明書や子どもの出生証明書も求められます。
●ポイント制を利用して永住権を取得するメリット
①永住権取得までの期間短縮
通常、日本の永住権は10年の在留実績が必要ですが、高度人材ポイント制を利用すると、最短で1年(80点以上の場合)で永住権を取得できます。これにより、早期に安定した生活基盤を築けます。
②在留資格の更新不要
永住権を取得すると、在留資格の更新が不要になり、日本に無期限で滞在できるようになります。ビザの更新手続きやその不安から解放されます。
③職業選択の自由
永住権を取得すると、在留資格に縛られることなく、あらゆる職業や業種で自由に働くことが可能になります。転職や起業も自由に行えます。
④家族の帯同が容易に
永住権取得後は、配偶者や子どもの帯同もスムーズになり、家族全員で安定した生活を送ることができます。配偶者の就労も可能になります。
⑤社会的信用の向上
永住権を持つことで、日本での生活やビジネスの安定性が増し、住宅ローンなどの金融取引でも有利になることが多いです。また、日本での信頼や信用度が高まります。
●行政書士DNR事務所では
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