近年、外国人が日本での在留資格を得るために「偽装結婚」を行う事例が問題視されています。偽装結婚とは、実際には夫婦としての生活実態がないにもかかわらず、ビザや金銭的利益を目的に婚姻関係を装うことです。日本の出入国在留管理局では、偽装結婚によるビザ申請を厳しく審査しており、発覚した場合には重い処分が科される可能性があります。この記事では、偽装結婚の見分け方やビザ申請時の注意点、また実際に偽装結婚が原因でビザが不許可になった事例について具体的に解説します。
偽装結婚の見分け方とビザ申請時の注意点
出入国在留管理局では、申請者が本当に実態のある夫婦関係を築いているかどうかを判断するため、以下のポイントを徹底的にチェックします。
結婚生活の実態
- 同居の事実があるか(住民票や郵便物で確認)
- 日常的な交流があるか(メッセージ履歴や写真など)
- 家計の共有状況(共同名義の銀行口座や家賃負担の記録)
婚姻の経緯
- 交際期間や出会いのきっかけ
- 家族や友人への紹介の有無
- 婚約や結婚式など、文化的なイベントの実施状況
年齢差や言語の壁
- 極端な年齢差がある場合や、共通の言語でのコミュニケーションが困難な場合は注意が必要です。
ビザ申請時の注意点
ビザ申請時には、以下のような点に特に注意しましょう。
- 事実に基づいた証拠提出が重要
→ メッセージ履歴、共同での写真、旅行記録などを準備しましょう。 - 矛盾のない説明を行う
→ 交際期間や同居状況について整合性が取れる説明が必要です。 - 必要書類を正確に提出する
→ 結婚証明書、住民票、戸籍謄本、家計の共有資料などを忘れずに提出しましょう。
絶対に知っておくべきリスク
偽装結婚が発覚した場合、以下のような深刻なリスクがあります。
ビザ不許可や強制退去処分
- 偽装結婚が発覚すると、ビザは不許可となります。
- すでに取得していた場合でも、在留資格が取り消される可能性があります。
- さらに、強制退去処分および最長10年間の日本入国禁止措置が科されることもあります。
刑事罰(虚偽申請や詐欺罪)
- 日本人配偶者も刑事責任を問われる可能性があります。
- 虚偽公文書作成罪や出入国管理法違反に問われた場合、罰金刑や懲役刑が科されることも。
信頼の失墜
- 一度不正が発覚すると、将来のビザ申請が非常に困難になります。
- ビザ取得のためには何よりも正当な手続きが重要です。

偽装結婚が原因でビザが不許可になった事例
事例1:居住実態がなかったケース
Aさん(日本人)とBさん(外国籍)は、知人を通じてビザ目的で婚姻届を提出。
しかし、実際には別居しており、結婚後も互いの生活に関わることが一切なかったため、出入国管理局の調査で「夫婦関係の実態なし」と判断され、不許可。
→ 審査の際、同居の証拠や夫婦生活の証拠が求められることを軽視していたことが原因でした。
事例2:不自然な金銭関係が発覚したケース
Cさん(外国籍)がDさん(日本人)に高額な「契約金」を支払い、婚姻届を提出。
しかし、ビザ申請時に入出金記録を指摘され、申請は不許可に。
→ 出入国管理局は「営利目的の婚姻」と見なし、偽装結婚と判断しました。
事例3:短期間の交際で結婚したケース
Eさん(日本人)とFさん(外国籍)は、知り合ってわずか2週間で婚姻届を提出。
ビザ申請時に交際期間や婚姻の経緯について具体的な説明ができず、証拠も不足していたため不許可に。
→ 出入国管理局は「信憑性に欠ける結婚」と判断しました。
まとめ
日本人との偽装結婚によるビザ申請は絶対に避けるべきです。出入国在留管理局は申請内容を厳しく審査し、違法行為が発覚すればビザ不許可や強制退去など厳しい処分が科されます。
正当な結婚に基づいてビザを取得するためには、夫婦関係の実態をしっかりと示す資料の準備が不可欠です。もし手続きに不安がある場合は、専門の行政書士に相談することを強くお勧めします。
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