最近、外国人の会社設立に関するご相談を受けていると、これまでとは少し違う傾向を感じます。
以前は「経営管理ビザを取得して会社を設立したい」というケースが中心でしたが、最近は「すでに帰化しており、会社設立のみを依頼したい」という方が増えているのです。
つまり、起業を考える段階で、すでに日本人として活動しているケースが目立ち始めています。
この変化の背景には、経営管理ビザの審査が年々厳格化していることがあると考えられます。
経営管理ビザを取得するためには、会社を設立するだけでなく、いくつもの条件を満たす必要があります。
また、実際に経営している実績や、日本語でのコミュニケーション能力も問われる場面が増えています。
そのため、「一時的な在留資格としての経営管理ビザを取得するより、いっそ帰化して日本人として活動した方が安定して事業を続けられる」と考える方が増えているのかもしれません。
特に長年日本で生活し、家族を持ち、納税や社会活動も行っている外国人の方にとっては、帰化が現実的な選択肢になりつつあるようです。
帰化をすれば、ビザの更新手続きが不要になり、就労や居住の制限もなくなります。
また、融資や補助金の申請でも、日本人と同じ扱いを受けられる点も大きなメリットです。

一方で、帰化には一定の条件や時間が必要です。
継続した居住歴、安定した収入、素行の良好さなどが求められ、通常は申請から許可まで1年前後かかります。
それでも、経営管理ビザで毎年の更新や審査を受けることを考えると、「長期的には帰化のほうが安心」という判断をされる方が多いのだと思います。
行政書士として現場を見ていると、制度の運用や社会情勢の変化が、外国人の行動や判断に直結していることを実感します。
今後もこの傾向は続き、「経営管理ビザでの起業」から「帰化して起業」へのシフトが進むかもしれません。
外国人の会社設立や帰化申請についてご相談を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。
現場での経験をもとに、最適な方法をご提案いたします。






