ベトナム人との国際結婚で必要な婚姻要件具備証明書を日本で取得する方法を専門行政書士が説明

ベトナム人配偶者ビザ取得

ベトナム人と結婚をお考えのあなたへ。
お二人が離れることなく、お相手の婚姻要件具備証明書は日本で取得できます!!

あなたがベトナム人と国際結婚を考えてらっしゃるのでしたら既にインターネットなどで情報を集めていると思います。いかがでしょうか?聞いたことない見たことない書類や、結婚・ビザ(在留資格)の申請までのプロセスの多さに驚いたのではないでしょうか?

さらにインターネットで検索しても、あなたが知りたい情報のみを見つけることは困難だったのではないでしょうか?今回はシンプルにベトナム人の婚姻要件具備証明書を日本で取得する方法のみを説明したいと思います。婚姻要件具備証明書とは何か?ベトナム人との国際結婚の流れなどは下記リンクを参照してみてください。

婚姻要件具備証明書とは??

ベトナム人との国際結婚手続きの流れ

ベトナム人との国際結婚をお考えの方こんにちは。行政書士の佐々木です。
海外で国際結婚し今は日本でビザ専門行政書士をしているたわたしが今回は「いっときもベトナム人婚約者と離れたくない!」というそんなアツアツな(昭和な表現)あなたに婚姻要件具備証明書を日本にいながらにして取得する方法を説明します。



ベトナム人の方と結婚の手続き、いわゆる「婚姻届け」をするときに一番大切な書類が婚姻要件具備証明書と言っても過言ではありません。絶対に必要になる書類と思ってください。

市区町村役場に婚姻届を提出する際、役場側はこの書類であなたとパートナーのベトナム人の結婚が法律に基づいているか?ということを判断します。役所の中には法律に詳しい方もいるとは思いますが、大抵はこの書類で判断されますし、婚姻要件具備証明書が無ければ婚姻届を受理さえしてもらえないこともあります。

ベトナム人の婚姻要件具備証明書はどこで取得できるの??

ベトナム人の婚姻要件具備証明書が取得できる場所は、ベトナム社会主義共和国大使館、在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館、在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館の三か所になります。

大使館、領事館へは必ずベトナム人のパートナーといっしょに行ってくださいね!!

ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
☎ 03-3466-3311 03-3466-3313

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
☎ 072-221-6666

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
☎ 092-263-7668

※対応や受付時間など領事館、大使館ごとに変更がある場合があるので事前に電話でご確認ください。

ベトナム人の婚姻要件具備証明書取得の際の必要書類

ベトナム人の婚姻要件具備証明書取得の際には、あなたとベトナム人パートナーそれぞれで必要書類を準備する必要があります。基本的な必要書類は下記にまとめていますが、事前にベトナム大使館・各総領事館に電話等で必要書類の確認してみてください。それぞれの領事館で案内が違っていることがあります。

ベトナム人が準備する必要書類

・婚姻要件具備証明書の申請書
パスポート
出生証明書 ⇒ ベトナムから取得
現住所証明書(住民票、または在留カード)
婚姻状況証明書(独身証明書)⇒ベトナムから取得
戸籍に婚姻が記載されていない証明 ⇒ 日本の役所で取得
自己履歴書
健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの)

あなたのベトナム人パートナーが技能実習生の場合は管理団体や会社からの婚姻許可証・承諾書が必要になりますので注意が必要です。ただし管理団体や会社が婚姻許可証・承諾証を取得することは容易ではないので根気よく交渉するしかありません。

あなたが準備する必要書類

パスポート
住民票
婚姻要件具備証明書 ⇒ 法務局で取得
健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの)

大使館・領事館の混雑状況にもよりますが即日対応してもらう事も可能です。そうでない場合は申請した日から5日から20日程度で発行されるそうです。発行されたら申請した大使館・領事館に受取りに行けば婚姻要件具備証明書の取得はめでたく完了です!!

注意したいこと!

あなたのベトナム人パートナーが技能実習生の場合管理団体や会社からの婚姻許可証・承諾書が必要になりますので注意が必要です。残念ながら管理団体や会社から婚姻許可証・承諾証を発行してもらえない場合は、研修終了後や技能実習を辞めて本国へ帰国してから手続きを行う必要があります。

また、短期滞在ビザ滞在者には婚姻要件具備証明書の発行を行われていません。

行政書士DNR事務所では…

ここまで読んでいただきありがとうございます!ベトナム人との結婚で絶対に必要となる書類「婚姻要件具備証明書」の取得、ちょっと面倒ですよね?そして、結婚手続きのみでは日本で一緒にくらすことはできません。ビザ(在留資格)を取得しなければならないからです。ここまででも長い行程なのに、まだしなければならないことがあるなんて…

でも安心してくださいね!私があなたのベトナム人パートナーの配偶者ビザの申請を代行します!

ご自身で申請となると、情報収集、必要書類リストアップ、ビザ申請書への記入、その他添付書類の作成、入国管理局へ行き、申請書一式の提出、許可・在留資格認定証明書の受領など、想像を絶する時間を要します。

必要書類をリストアップするのにインターネットや書籍などから情報収集した場合、何日かかるでしょうか?その上、ご自身のシチュエーションに合う情報が見つからない可能性もありますよね?さらに、添付書類(質問書、説明書、理由書など)の作成に関しては、入国管理局のホームページに載っているもののみでは許可がおりない可能性の方が高いです。

そして何よりも、お二人のたいせつな時間を大事にしてほしいと思っています。ビザ申請に費やす時間の代わりにお二人のたいせつな思い出をたくさんつくってください!!

私も国際結婚した時は行政書士に依頼しました。在留資格取得に費やさなければならない時間をお金で買えるなら…と思ったからです。何よりその労力を費やすストレスを感じることなくすみました。そして依頼して良かったと思っています。

あなたがベトナムの方と結婚したい、近い将来そう考えている、時期は決まっているけど手続きの順序やスケジュールが自分たちでは難しいなど、どんなことでも構いません。
ご相談頂けましたら必ずあなたの力になれます。

お問い合わせメール、電話、お急ぎでしたらLINE登録してメッセージを頂けましたら無料相談承ります!

あなたとベトナム人パートナーの素敵な結婚生活のスタートのお手伝いができれば何よりです。

国際結婚している行政書士が代表のDNR事務所におまかせください!
認定申請・変更申請120,000円~│更新申請27,500円~

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