ビザ申請では、在留期限を過ぎてしまった場合や、夫婦が同居していない場合、転職後の更新申請が不許可になった場合など、個々の事情に応じた対応が必要です。
行政書士DNR事務所では、申請人や雇用主から詳しく事情を聞き、問題点を整理したうえで、必要な資料の収集や説明内容の検討を行っています。
ここでは、実際に対応した申請事例をご紹介します。
事例1:在留期限を2日過ぎたケースで、出頭当日に更新許可
相談内容
申請人が体調不良により在留期間の更新申請に行くことができず、在留期限から2日が経過してしまったケースです。
当事務所の対応
状況を確認し、翌日、申請人とともに申請人の居所を管轄する地方出入国在留管理官署へ出頭しました。
入管では、体調不良によって期限内に申請できなかった経緯を説明しました。
その場で、まず短期滞在への在留資格変更手続きを行い、続けて本来希望していた在留資格の更新申請を進めました。
結果
その場で在留期間の更新許可を受けることができました。
この事例のポイント
在留期限を過ぎてしまった場合、通常の更新申請と同じように手続きを進められるとは限りません。
本件では、期限を過ぎた事情を説明するため、申請人とともに管轄の入管へ出頭し、状況に応じた手続きを進めました。
在留期限が経過してしまった場合は、自己判断で放置せず、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
※本件は個別の事情に基づく対応事例です。同様の手続きや結果がすべてのケースで認められるわけではありません。
事例2:オーバーステイの問題に対応し、家族滞在ビザの取得につなげたケース
相談内容
在留資格に関する問題が発生し、申請人がオーバーステイの状態となっていたケースです。
本人だけでの対応が難しい状況だったため、当事務所がサポートすることになりました。
当事務所の対応
まず、申請人の在留状況やこれまでの経緯を確認しました。
そのうえで、申請人の居所を管轄する甲府の出入国在留管理官署へ同行し、入管の担当者に事情を説明しました。入管での対応を進めた結果、当日は短期滞在への在留資格変更が認められました。
その後、家族滞在の在留資格を取得するための手続きを進めました。
結果
最終的に、家族滞在の在留資格を取得することができました。
この事例のポイント
在留期限を過ぎてしまった場合や、在留資格に問題が生じた場合には、本人だけで対応することが難しいケースもあります。
本件では、申請人の状況を確認したうえで、管轄の入管へ同行し、事情を直接説明しました。その後の在留資格取得に向けた手続きもサポートしました。
在留資格に問題が生じた場合は、自己判断で放置せず、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
事例3:年齢差があり、同居していない夫婦の配偶者ビザ申請
相談内容
夫婦間に年齢差があり、申請時点で同居していないケースでした。
申請人の仕事の都合により、すぐに引っ越して同居を始めることが難しい状況でした。
当事務所の対応
まず、同居していない理由について詳しく事情を確認しました。
申請人の仕事の都合ですぐに引っ越すことが難しいことに加え、夫婦が月に数回は実際に会っていたことなど、夫婦関係の実態を整理しました。
また、年齢差に関する懸念にも対応するため、相談段階から夫婦間のチャットのやり取りやスナップ写真など、交際の実態を示す資料を収集しました。
申請時には、二人がどこで、どのように出会ったのかについても説明し、交際から結婚に至る経緯が伝わるように資料を準備しました。
結果
本件は、当事務所のサポートにより、配偶者ビザの申請を問題なく終えることができました。
この事例のポイント
配偶者ビザでは、年齢差があることや、申請時点で同居していないことだけで一律に判断されるわけではありません。
重要なのは、同居していない理由や夫婦の交流状況を具体的に説明し、夫婦関係の実態を資料によって示すことです。
本件では、仕事の都合で同居が難しい事情に加え、月に数回会っていたことや、交際の経緯を示す資料を整理して申請しました。

事例4:転職後の技術・人文知識・国際業務の更新が2回不許可になったケース
相談内容
転職後、初めての在留期間更新を申請人本人が自分で行ったところ、2回不許可になり、当事務所へ相談がありました。
当事務所の対応
まず、本人が専門学校で履修した内容と、転職先で担当している業務について確認しました。
その後、雇用主と複数回のミーティングを行い、本人が専門学校で学んだことを活かせる部署へ異動できるよう調整しました。
単に申請書類を整えるだけでなく、本人の専門知識と実際の仕事内容との関連性を踏まえ、雇用主とも協議しながら対応を進めました。
結果
業務内容の見直しと必要な対応を行った結果、在留期間の更新許可を受けることができました。
この事例のポイント
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、会社に雇用されていることだけでなく、実際に担当する業務が在留資格に該当することが重要です。
転職後の更新申請で不許可になった場合は、本人の学歴や専攻、雇用契約だけでなく、実際の仕事内容や配属先についても確認する必要があります。
本件では、本人と雇用主の双方から事情を聞き、専門学校で学んだ内容を活かせる部署への異動を調整したことが、問題解決に向けた重要な対応となりました。
事例5:一度目の永住許可申請が不許可に。収入が大幅に減少した理由を説明し、再申請で許可
相談内容
永住許可を本人が自分で申請したところ、不許可となり、当事務所へ相談がありました。
本人から不許可となった経緯や申請時の状況について詳しく話を聞いたところ、過去に年収が著しく減少した年があったことが分かりました。
当事務所の対応
まず、本人とのミーティングを重ね、収入が大幅に減少した理由や当時の勤務状況について詳しく確認しました。
さらに、雇用主にも事情を確認したところ、コロナ禍による業績悪化の影響で、ボーナスのカットなどがあったことが判明しました。
そこで、収入が減少したという事実だけでなく、なぜ収入が大幅に減少したのか、その背景を具体的に説明することが重要だと考えました。
再申請にあたっては、給与明細などの客観的な資料を収集するとともに、雇用主にも協力を依頼し、収入減少の経緯や理由を説明する書面を準備しました。
これらの資料を整理し、収入が減少した事情が入管に伝わるように説明を加えて、永住許可を再申請しました。
結果
一度目の申請では不許可となりましたが、収入が減少した背景を詳しく説明して再申請した結果、永住許可を受けることができました。
この事例のポイント
永住許可申請では、収入の金額だけでなく、過去から現在までの収入状況や生活の安定性など、さまざまな事情が審査されます。
収入が大幅に減少した時期がある場合、その事実だけを確認するのではなく、なぜ減少したのか、どのような事情があったのかを具体的に整理することが重要です。
本件では、本人への聞き取りに加え、雇用主にも事情を確認し、給与明細や雇用主による説明書面などを用いて、収入減少の背景を説明しました。
不許可になった場合も、理由を十分に確認し、必要な資料や説明を見直すことで、再申請を検討できる場合があります。
ビザ申請でお困りの方へ
ビザ申請では、同じ在留資格であっても、本人の経歴、勤務先、家族関係、これまでの申請状況などによって必要な対応が異なります。
行政書士DNR事務所では、申請人や雇用主から事情を詳しく聞き、問題点を整理したうえで、個々の状況に応じた申請サポートを行っています。
- 在留期限を過ぎてしまい、対応に困っている方
- 配偶者ビザの申請で、年齢差や別居について説明が必要な方
- 転職後の就労ビザ更新が不許可になった方
このようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
※申請結果は個別の事情や提出資料などによって異なり、許可を保証するものではありません。
