就労ビザの在留期間を3年・5年にする方法【就労ビザの更新】

就労ビザ

就労ビザの更新の際、3年や5年を希望しても1年しか認められない人もいます。何回更新しても在留期間を1年しか与えられない場合はどうすればいいのでしょうか?

日本で就労する外国人のほとんどは、定期的に就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の更新が必要になります。更新の申請をし許可がおりると、在留カードとともに、それぞれの状況に応じた在留期間が与えら3ヶ月れます。就労ビザの在留期間は「3ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが与えられます。

就労ビザの更新の申請する際、希望する在留期間を申請書に書きますが、必ずしもそのまま認められるとは限りません。

🔴在留期間5年の取得条件

永住権を除くと5年の在留期間というのは最長の期間になります。しかし在留期間5年を取得することは簡単ではありません。以下の厳しい条件をクリアしなければいけません。

就労予定期間が3年以上ある

入管法上の届出義務を履行している
(住居地の届出・住居地変更の届出・所属期間の変更の届出など)

●子供がいる場合、小学校または中学校に通学させている

●勤務先が※カテゴリー1、または※カテゴリー2

※カテゴリー1とは、上場企業、独立行政法人、公益法人等
※カテゴリー2とは、前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上ある法人


カテゴリーとは、外国人が勤務する会社を4つのカテゴリーに分類し、カテゴリー別に異なった審査をします。分類の仕方は、従業員数や売上高ではなく株式市場への上場の有無や「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」により分類されます。カテゴリーにより申請時に提出すべき書類の種類、量も異ってきます。

所属機関の利用申出に係るカテゴリー
(出入国在留管理庁HPより)

🔵在留期間3年の取得条件

初回の就労ビザの申請はビザの種類を問わず、1年で許可されることが多いですが、現在の在留期間が1年しか与えられなかったとしても、次の在留期間更新の申請で次の要件を満たせば3年の在留期間を与えられる可能性もあります。

就労予定期間が1年以上3年以内

入管法上の届出義務を履行している
(住居地の届出・住居地変更の届出・所属期間の変更の届出など)

●子供がいる場合、小学校または中学校に通学させている

●勤務先がカテゴリー1、またはカテゴリー2
※カテゴリー3、4の場合は、既に3年の就労ビザを持っていて、かつ、引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っていること。

●在留期間が短くなってしまうケース

たとえ、5年の在留期間を与えられていたとしても、次回の更新で3年と期間が短くなってしまったり、3年の在留期間が1年になってしまったりするケースもあります。

犯罪を起こしてしまった

届出を怠った

税金を納めていない

就労予定期間が前回の更新より短くなった

資格外活動の上限を超えてアルバイトをした

ビザ(在留資格)の更新は正直面倒なものです。できることなら少しでも長い在留期間を得たいと思います。日本に住む外国人が引っ越しや転職をした場合には14日以内に入管への届出が必要です。ですが、実際にきちんと届出を行っている外国人は少ないと感じています。転職時の届出を知らない方もいました。

更新申請時に「3年のビザがほしい」「5年に延ばせないか?」という相談はたくさん受けますが、少しでも長い在留期間を取得したいのでしたら、素行不良なく、きちんと納税し、届出を怠らないのが大切です。

外国人社員のビザ更新の際は是非当事務所へご相談ください。1年の在留期間を3年、3年の在留期間を5年に長くするサポートが可能です。

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