経営管理ビザ~④不許可の理由~

経営管理ビザ

経営管理ビザを取得するために申請をしても不許可になってしまうこともあります。そして不許可には不許可の理由があります。不許可になってしまう主な理由は何でしょうか?

●単純に許可になる要件を満たしていない場合

 経営管理ビザに限らず、どのビザ申請でもそうですが、許可を得るためには申請時に必要最低限の要件を満たしていなければいけません。例えば配偶者ビザを申請するにあたって、日本と外国人側の国の両方で婚姻届を出していなければいけませんが、その要因が満たされていなければ当然に不許可になります。

経営管理ビザも同じく要件があります。

500万円以上の資本金で起業
●事務所・店舗の確保

 上記二つの要件は基本中の基本です。まずこの要件を満たしていなければ、如何に事業に将来性があっても、内容が素晴らしい事業計画書を提出しても許可になることはありません。

 以前、私のクライアントで資本金200万円で起業を考えていた方がいました。500万円必要ということを聞いて今は地道に残りの金額を貯めているようです。厳しいことを言うようですが、日本で起業して経営管理ビザを取得し、ビジネスで成功したいと考えているのでしたら、このくらいの基本情報は知っておいて欲しいものです。

 日本語が独学の方にこういう方が多いなというのが感想です。反対に、日本語をきちんと学び、日本で家族と共に生きていくことを覚悟して起業している方は、そんな基本情報をこちらから言わないでも知ってらっしゃいます。

●立証・説明が不明瞭、不十分な場合

 ここに全ては書きませんが、経営管理ビザ申請時にはたくさんの書類を提出するようにしています。と言うよりはどうしてもたくさんの量になってしまうのです。

 しかし、入管のホームページに書いてある必要書類とは異なります。数が違います。どの在留資格の申請にも言えることですが、入管のホームページに載っている必要書類のみでは許可が降りることが少ないです。簡単に言えば、それだけの数の資料を揃えれば明瞭で十分な立証・説明になると言うことです。

 経営管理ビザ申請の場合にはまずは「事業計画書」によって売上予測、利益率など細かく説明する必要があります。ここで何より事業の実態、将来性・継続性を立証します。CEVTでは専門家がクライアントより的確なヒヤリングを行い事業計画書を作成いたします。

 その他にも各種資料と共に「資本金の出所」を説明、不動産契約書や写真・平面図などの提出により「事務所・店舗の実態」を説明したりします。もちろんこの他にもたくさん説明しなければならないことはありますがここでは割愛。

CEVTでは事業計画書作成のみのご依頼も承っています!

●独り言

 主な理由を書こうと思いましたが結局二つしか思いつきません。でも不許可の理由ってどのビザ(在留資格)だろうが結局のところこの二つなんだと思っています。経営管理ビザ申請にかかわらず、「あっ…今回の申請、この資料だけで大丈夫か?」と不安になることも正直あります(こういうこと書くべきじゃないですね、でも書きます)その不安は説明が足りない気がする時にやってきます。そうなると、その不安を払拭するために資料をクライアントから更なる資料を頂きます。ええ、もちろん嫌な顔されます(もちろんそうでない方もいます)でもいつも言うんです。「不許可になった方がよけい面倒ですよ」って。

 確かに外国人にとって日本でビザを取得することは簡単では無いことです。他の国ではもっと簡単に取得できるものですから。私なんてスペインで配偶者ビザ取得した時は、日本から戸籍謄本取寄せて翻訳しただけです。それくらいビザを取得することは他国では難しいことではないのです。

 経営管理ビザ申請にかかわらず、ビザの取得・更新を簡単に考えてる外国人が多いのはそういうことだと思います。なのでこちらは不許可を許可にもっていくのではなく、許可であるべきものを許可にするという考えてで毎日仕事しています。

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