日本人、外国人問わず、転職の理由は人によって異なりますが「年収をアップしたい」「スキルアップできる仕事で今後のキャリアを築きたい」などが主な理由でしょう。しかし、外国人の場合はその在留資格にも注意しなければいけません。
外国人本人だけでなく、外国人を雇う会社からも相談を多く受けるのが転職についてです。すでに就労ビザを持っている外国人が転職する際は次の2つのケースに当てはまります。
①前職の職務内容と変わらず、在留期限が6か月以上ある場合
例えば、ITエンジニアが転職後に新しい会社でもエンジニアとして働く場合です。
この場合、在留期限が6か月以上残っているのでしたら、まずは新しい会社から内定をもらった時点で、入管に転職の届出を出し、その後「就労資格証明書」の交付申請をすることを行政書士DNR事務所ではお勧めしています。
その後、在留期間3か月前の更新の時に「在留資格更新許可申請」を行います。その際に就労資格証明書を取得しておけば、交付を受けない場合の更新より書類の数も減りますし、不許可の可能性が格段に少なくなります。よって、外国人を雇う企業には必ず「就労資格証明書」の取得をお勧めしています。
なぜ在留期限が6か月以上残っている場合かというのは、就労資格証明書が交付されるまで経験上、大よそ6か月かかるからです。交付申請している間に在留期間が満了してしまうと、交付申請の意味がなくなってしまいます。
②前職の職務内容と変わらず、在留期限が6か月以下である場合
転職後、在留期間の3か月前に新しい会社の元で「在留期間更新許可申請」を行います。
この場合注意が必要なのが会社が変わっているため、審査内容が新規と同等、つまり、更新ではなく「変更」と同じ審査内容になります。更新というよりは新しく就労ビザを取得すると考えた方がいいかもしれません。
ですから、当たり前のように更新できると思っている外国人が多いですが、いきなり不許可になることもあり得ます。このケースで不許可になると、外国人本人もショックでしょうが、雇用している企業側にもダメージがあります。
確かに「就労資格証明書」の取得は法的には任意ですが、いきなり不許可の不安を解消するために、外国人本人、特に雇い入れる会社には取得することを勧めています。
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