外国人を雇用し就労ビザを取得する際、学歴要件は避けては通れない道です。その学歴要件を満たしていないと就労ビザの取得は難しいため、企業側もしっかり知っておく必要があります。
近年は学歴関係なく単純労働にも従事できる「技能実習」「特定技能」などのビザを取得する外国人も増えましたが、一般的に就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」には学歴要件があり、取得するためには、大卒と同等以上の学歴か10年以上の職歴が必要になります。
🖊就労ビザ取得に必要な学歴要件とは?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得する際に必要な学歴要件をまとめてみます。
●大学・大学と同等以上の学校
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得には「大学・大学と同等以上の学校を卒業」という学歴要件があります。 ここで言う「大学・大学と同等以上の学校」とは…
- 日本の大学・短期大学
- 海外の大学・短期大学
- 日本の専門学校
を指します。海外の専門学校はこれに含まれませんので注意してください。
就労ビザを申請する際に卒業証書のコピーも一緒に提出し、「大学・大学と同等以上の学校」を卒業したことを証明します。卒業証書には「学士」「修士」「専門士」など学位が記載されている必要があります。
●日本の「専門学校」卒業の場合
前述のとおり、日本の専門学校卒業でも就労ビザの学歴要件を満たしていることになります。つまり、大卒と同等という扱いです。
日本の専門学校には2年制や3年制のものがありますが、いずれでも「大学・大学と同等以上の学校」に含まれます。
しかし、注意が必要なこともあります。専門学校の専攻内容によっては、当てはまる就労ビザがない場合があるからです。保育士・介護福祉士・美容師・ヘアメイク等の職業は「専門士」の卒業証書を持っていても必ず在留資格が許可されるわけではありません。この場合、例えば、介護の専門学校を卒業した介護福祉士は「介護ビザ」を取得することになります。
🖊大学と同等以上の学校を卒業していない場合は?
大卒以上の学歴がない場合は就労ビザが取得できないのでしょうか?という質問をよく受けますが、大卒以上の学歴がない場合も就労ビザの取得は可能な場合があります。
●実務経験の内容
就労ビザ取得の際に必要なことは、学歴か10年以上の実務経験のいずれかです。学歴がなくても10年以上の実務経験があれば就労ビザを取得することができます。
●実務経験の証明方法
10年以上の実務経験は、現在勤務している会社、または過去に勤務していた会社から在職証明書を発行してもらった上で提出し、いつからいつまで働いていたのかを客観的に証明することが必要となります。この場合、当然ながら取得する就労ビザと同じ職種で10年以上の職歴が必要となります。
また、複数の会社で勤務していた経験があれば、それぞれの会社での経験年数を合計することができます。
ただし、過去に働いていた会社がすでに倒産していて在職証明書を発行できない場合、過去の勤務先と本人との関係性が悪く協力を得られない場合などは、その期間を実務経験に算入することができません。
●学んでいた期間も職歴に含まれる
大学、高校、専門学校などで学んでいた期間も職歴には含めることができます。例えば、海外で経済学の専門学校に2年通っていた場合、会社に入って8年間経理として働いていたのであれば、職歴は合計10年となり、職歴要件を満たすことになります。
🖊まとめ
国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。
その反面、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。
学歴要件に関しては、企業側が卒業証明書や成績証明書の提出を求め、学歴要件を満たしているか面接前に把握し、就労ビザ取得の準備をする必要があります。
外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?
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