経営管理ビザ~①資本金500万円について~

経営管理ビザ

資本金500万円の壁

 日本人が日本で起業する場合、資本金は1円でも会社は設立できてしまいます。しかし、日本で起業を考えている外国人の中で常識となっているのが資本金500万円の壁です。無料相談含め、私がサポートしてきた会社設立を考えている外国人のほぼ全員が「経営管理ビザを取得するには500万円が必要」と認識していました。

 しかしこの情報は半分正解で半分間違っています。ではなぜ「経営管理ビザを取得するためには500万円以上の資本金が必要」と言う情報が出回り、また外国人はそう認識しているのでしょうか?

 まず、経営管理ビザを取得するためには「2人以上の社員を雇っていること」という条件があります。スモールスタートのビジネスを考えている外国人にとって、異国でのこの条件は簡単にクリアできることではありません。もしこの条件が難しい場合には、事業に投資されている額が500万円以上あり、その後も継続的に投資できるのなら、2人以上の社員を雇っている会社と同等と見なすということになりました。つまり、「500万円の資本金」か「2人以上の社員の雇用」のどちらかの条件を満たせばいいと言うことになります。2人以上の社員を雇える経営者は資本金が500万円無くても良いということにもなりますね。

 私の推測ですが、外国人たちが情報共有する間に「2人以上の社員の雇用」という条件があまりにもハードルが高く現実的でない為、「500万円の資本金」の方が優先され広まっていったのではないでしょうか。

 もう1つ、私がサポートしてきた人たちのほぼ全員がこの500万円の資本金に手を付けてはいけないと考えているようでしたが、そんなことはありません。使いまくってください!事業所の確保(敷金・家賃等)や人件費、開業に必要な物の購入に充てても問題ありません。

資本金500万円を用意する際に大切なこと

 500万円以上の資本金で会社を設立した後は、いよいよ経営管理ビザの取得の為の申請になります。その申請の際にとても重要になるのが「資本金500万円をどのように準備したのか」ということを入管に証明することとなります。

 私のクライアントの場合「ご両親から借りた」「日本で就職して以来こつこつ貯めてきた」というのが多数でした。この場合、単に「両親から借りた」ということでは何の立証にもなりません。なぜご両親から借りたのか、またどう返済していくのか。自分の貯金の場合は「どのように貯めてきたのか」まで明確に立証していく必要があります。

 なぜここまで出資金の出所を明確にしないといけないのか?答えは単純で、もし500万さえ準備すれば経営管理ビザを取得できるようなら、たちまち犯罪の温床のような在留資格になってしまいます。ひと昔前はこの在留資格は本当に取得しやすいものだったと聞いたことがあります。最近もニュースなどで行政書士が不正に経営管理ビザの取得を手伝い荒稼ぎしていたというニュースがありました(確か1200万くらい不正で稼いだとか…)

 ですから他の在留資格取得より提出する資料も多く時間も手間もかかり、証明事項が多いのも私は当たり前のことだと思っています。

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