【企業向け】就労ビザの許可要件

就労ビザ

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)が主になります。その許可要件を説明します。

🔴就労ビザ取得のための条件とポイント

① 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

大学や日本の専門学校を卒業していれば就労ビザが取得できると思っている外国人が多いようですが、従事する職務内容が卒業した学校で勉強した専攻の内容と関連性のあることが大切です。専攻科目と職務内容が一致しないと不許可になる可能性が高くなります。

不許可にならないためにも、最も重要なのは職務内容と学校で専攻した内容が一致していることを文書で説明できるか?ということになります。この説明に不足があると、本来なら許可を得られるものも不許可になってしまいます。

留学生を採用する場合でも、海外から呼び寄せる場合も同じです。

② 本人の学歴

仮に御社が外国人を採用したとしても、その外国人が学歴要件を満たしてなければ就労ビザは取得できません。入管法には「大学を卒業し、または、これと同等以上の教育を受けたこと」とあります。

「これと同等以上」と言うのは…

日本

・専門学校
・短期大学
・大学
・大学院

海外

・短期大学
・大学
・大学院

と言うことになります。海外での専門学校は含まれませんので要注意です。

学歴は卒業証書や成績証明書で立証します。また、これから従事する職務と専攻した内容に関連性があるかも審査の対象です。ぜひ面接の段階で確認するようにしましょう。

上記の学歴がない場合

例えば高卒の外国人は就労ビザが取得できないのかと言うと、取得できる可能性はあります。ただ、その基準を満たすのは簡単ではなく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件です。職務内容によって3年必要なのか10年必要なのか変わります。

実務経験の証明は過去の会社からの在職証明書などで客観的に証明しなければいけません。言葉が悪いですが、もし以前在籍した会社をバッくれてしまったりしていたら連絡も取りづらいでしょうし、会社側も良い対応はしないでしょう。また、倒産していて連絡自体取れないこともあるかもしれません。

そうなると、実務経験を証明できる方法がなくなってしまい、実質、就労ビザの取得は難しいです。

実務経験の証明はちょっと現実的ではない…

③ 御社と採用する外国人との間に雇用契約があること

雇用契約は日本人だろうが外国人だろうが、正社員だろうがパート・アルバイトだろうが、従業員を雇用するにあたっては当たり前に必要なことで、もちろん就労ビザ取得にも必須となります。

また、雇用契約でなくても、派遣契約でも請負契約でも構いません。

④ 日本人と同等の給与水準

一昔前は外国人は日本人よりも安く雇えるという風潮がありましたが、現在はそういう不当な差別は禁止です。他の日本人社員と同等に給料を支払ってください。もちろん都道府県ごとに定めた最低賃金を満たしていることも必要です。

また、「同一賃金同一労働」も大切になります。同じ職務に従事する外国人を二人採用したとして、片方だけ安くしたりも不許可の原因となります。

金額について、雇用契約書には月給で給料が記載されることが多いですが、申請する際は賞与(ボーナス)を含めた金額=年収を12分の1で割った給料を記載します。

⑤ 御社の経営状態

経営状態が安定していることが必要です。直近の決算書の提出で経営状態を説明することになります。

しかし、たまたま直近年度が赤字だったということもあるかと思います。その場合、現状赤字であっても将来こういう方法で黒字にもっていくと説明ができれば就労ビザは取得可能です。その説明のためにも、レベルの高い事業計画書の提出が必要となります。

御社の規模が小さい場、従業員が少ない場合

仮に御社の従業員が少ない、会社の規模が小さい場合でも就労ビザが取得できないということはありません。規模よりも大切なことは、会社の安定性継続性です。

言い換えれば、新設の会社で、1人社長だったとしても、レベルの高い将来性のある事業計画書を提出し安定性と継続性を説明できればいいのです。

もし、2期目以降の決算書が赤字だったとしても、再度事業計画書を提出しどういう方法で黒字にもっていけるかを説明できれば就労ビザの取得は可能性が高まります。

🔴行政書士DNR事務所では

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

その反面、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

御社で外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

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