バレない?外国人留学生アルバイト、28時間超過へのリスク

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外国人留学生や特定活動ビザを持つ外国人アルバイトが28時間を超えて働くと、労働条件が報告されるリスクがあります。これは法的に問題となる場合がありますので注意が必要です。

外国人アルバイトには、在留資格に応じた制限があります。特に学生ビザや特定活動ビザを持つ者は、就労時間や働ける業種に制限があるため、法令を遵守する必要があります。

外国人アルバイトの労働時間は厳密に管理され、違反を避けるために正確な計算とルールの遵守が求められます。これには日本の労働法や在留資格の規定を理解し、適切に運用することが含まれます。

●バレないことはありません

外国人の学生がアルバイトで週28時間を超える就労を行った場合、その事実が発覚する可能性は以下のような理由からです。

1. 入管の定期監査

出入国在留管理局は外国人の就労状況を定期的に監視しています。特に、資格外活動許可を取得している学生に対しては、アルバイト先からの労働時間報告を求めることがあります。この監査により、週28時間を超える就労が発覚する可能性があります。

2. アルバイト先の労働時間管理

アルバイト先の管理システム(タイムカード、労働時間管理システムなど)により、労働時間が正確に記録されます。これに基づいて労働時間が集計されるため、超過した場合には企業側が認識し、入国管理局への報告義務が生じることがあります。

3. 同僚や他の従業員からの通報

同僚や他の従業員が、規定を超えた就労を目撃したり知ったりした場合、内部通報制度などを通じて企業や入国管理局に通報することがあります。特に、労働環境に関する問題がある場合には、通報の可能性が高まります。

4. 労働基準監督署の調査

労働基準監督署は、労働条件の違反が疑われる場合に調査を行います。学生がアルバイトを行っている職場で労働基準監督署の調査が行われた際に、労働時間の記録が確認され、28時間超過が発覚することがあります。

5. 他の行政機関との連携

入国管理局は他の行政機関(例えば、税務署や社会保険事務所)と情報を共有することがあります。これにより、外国人学生の収入状況や就労時間が判明し、違反が発覚する可能性があります。

6. 本人の自白や申告

学生自身が就労時間を誤って申告したり、申請書類に記載する際に誤りがあった場合、その矛盾から28時間超過が判明することがあります。

●実際にあった具体例

1. 大学生のアルバイト超過

  • 事例: 中国からの留学生が、飲食店とコンビニで週に40時間以上アルバイトをしていた。留学ビザで認められている28時間を超える労働が発覚し、入国管理局の調査でビザ違反が確認された。
  • 結果: ビザが取り消され、最終的に退去処分を受けることになった。彼は本国に帰国せざるを得なかった。

2. 技能実習生の不法就労

  • 事例: ベトナムからの技能実習生が、農業の仕事で認められた範囲を超え、建設業でのアルバイトをしていた。違反がバレた理由は、建設現場での事故が発生し、その後の調査で実習生が資格外の仕事をしていたことが明らかになった。
  • 結果: 不法就労として処罰され、ビザが取り消されて帰国を命じられた。

3. 留学生の複数アルバイト

  • 事例: 留学生が、レストランと清掃の2つのアルバイトを掛け持ちしており、合計で週40時間働いていた。給与の増加に伴い、確定申告時に税務署で収入が異常に高いと指摘され、入国管理局に報告された。
  • 結果: ビザ違反が確認され、最終的に日本を退去することになった。

4. 家族滞在ビザでのフルタイム労働

  • 事例: フィリピン人の家族滞在ビザ保持者が、資格外活動許可を得ずにフルタイムで働いていた。働きすぎたことが勤務先の労働時間管理システムから発覚し、労働基準監督署の調査を受けた。
  • 結果: ビザの取り消しと共に、再入国禁止措置が取られた。

●法的な規定と在留資格

許可申請と雇用者への通知

外国人アルバイトを雇用する際には、雇用主は在留資格の許可申請を適切に行い、必要な通知義務を果たす必要があります。これには労働局への届け出や報告が含まれます。

ビザ取得と就労ビザの適用条件

外国人アルバイトが働くためには、適切な在留資格の取得が必要です。特に条件を理解し、適切に運用することが法的な責任を果たすために重要です。

労働時間と労働法の対応

外国人アルバイトの労働時間や労働条件は日本の労働法に準拠して運用されるべきです。違反行為は厳正に取り締まられる可能性がありますので、雇用主は法的義務を遵守することが求められます。

●外国人アルバイトの違反と罰則

不法就労と違反行為の問題

外国人アルバイトが許可なく働くことは不法就労として重大な問題です。雇用主は違反行為を防止し、適切な法的手続きを講じることが求められます。

在留カードは外国人アルバイトが法的に就労するための証明書です。これを適切に管理し、入管法の規定に基づいた行動をとることが重要です。

手渡しや報酬に関する罰則

報酬の支払いに関して不正や遅延がある場合、労働基準法に基づく罰則が適用される可能性があります。雇用主は報酬の適正な支払いを行い、労働条件に関する遵守を徹底する必要があります。

●学校と企業の関係

外国人のアルバイトに関して、学校と企業は緊密な連携を保つことが重要です。特に、学生ビザで滞在している外国人がアルバイトをする場合、以下のような関係が形成されることが望ましいです。

学校の役割

  1. 教育と啓蒙活動: 学校は、外国人学生に対して日本の就労規則やアルバイトの適法性について教育する責任があります。特に、資格外活動許可の取得方法やアルバイト可能時間(週28時間以内)について明確に伝えます。
  2. 資格外活動許可の取得支援: 学校は、資格外活動許可の申請手続きに関する情報提供や支援を行います。必要書類の準備や提出方法について、学生に具体的なアドバイスを提供します。
  3. アルバイト先の紹介と連携: 学校は、信頼できるアルバイト先を学生に紹介し、企業と連携して学生の就労状況を把握します。また、学校が直接アルバイト先を管理することで、違法な労働環境を未然に防ぎます。
  4. モニタリングと報告: 学校は、学生のアルバイト状況を定期的に確認し、必要に応じて企業と連絡を取り合い、就労時間が適正であることを確認します。

企業の役割

  1. 適法な雇用の確保: 企業は、外国人学生を雇用する際に資格外活動許可を確認し、労働時間が週28時間を超えないように管理します。また、学生ビザの制限を理解し、法令を遵守した雇用を行います。
  2. 就労条件の明示: 企業は、アルバイト契約書を作成し、就労条件を明示します。契約書には労働時間、賃金、業務内容などが明記され、学生が理解できる言語で提供されることが重要です。
  3. 労働時間の管理: 企業は、タイムカードや労働時間管理システムを使用して、学生の就労時間を正確に記録し、週28時間を超えないようにします。違反が発生した場合には、速やかに是正措置を取ります。
  4. 学校との連携: 企業は、学校と定期的に連絡を取り合い、学生の就労状況について情報を共有します。また、必要に応じて学校からの指導やアドバイスを受け入れ、適切な就労環境を維持します。

共同の取り組み

  1. 連絡窓口の設置: 学校と企業は、連絡窓口を設置し、外国人学生の就労に関する問題や疑問が発生した場合に迅速に対応できる体制を整えます。
  2. 定期的なミーティング: 学校と企業は、定期的にミーティングを開催し、外国人学生の就労状況や課題について話し合います。これにより、双方の連携を強化し、問題の早期発見と解決を図ります。
  3. トラブル防止策の共有: 学校と企業は、トラブル防止策やベストプラクティスを共有し、外国人学生が安心してアルバイトを行える環境を提供します。

●就労時間超過と対処法

労働時間のモニタリング

勤務先での労働時間を厳密にモニタリングすることが重要です。具体的には、勤務時間を記録するシステムの導入や、タイムカードの利用が考えられます。また、定期的に就労時間の確認を行い、28時間以内に収まっているかをチェックします。

契約書の作成

アルバイト契約書を作成し、労働条件を明確にします。契約書には、労働時間が週28時間を超えないことを明記し、双方がこれに署名することで、違反時の責任を明確にします。

教育と指導

外国人労働者に対して、日本の労働法規や家族滞在ビザの規定を理解させるための教育を実施します。就労時間に関するルールやペナルティについて明確に伝え、遵守を促します。

定期的な確認と報告

外国人労働者の就労状況を定期的に確認し、報告を義務付けます。雇用主が定期的に労働時間のチェックを行い、オーバーワークが発生していないかを確認することが必要です。

入国管理局への相談

疑わしいケースや不明な点がある場合には、速やかに入国管理局に相談し、指導を受けることが望ましいです。入国管理局のアドバイスに基づき、適切な対応を行います。

参考資料

これらの対策を講じることで、家族滞在ビザを持つ外国人のオーバーワークを防ぎ、法令を遵守した就労環境を維持することができます。

●行政書士DNR事務所では…

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