国際結婚・配偶者ビザ取得までの流れを行政書士が説明①

国際結婚

外国人と婚約、または外国人とお付き合いしていて将来結婚を考えている方へ
スペインで国際結婚し日本に帰国した行政書士が婚姻手続きから配偶者ビザ取得までを説明します。

まずは何から始めればいい??

外国人との結婚=国際結婚と考えると思います。私自身そうでした。役所に婚姻届け出せば「はい、ビザどうぞ」」と簡単に考えていました。でも実際そんなに単純ではないのではなかったのです。一言で言うと「めんどくさっ!」

ではまず一体何からしなくてはいけないのか?結論から言いますと…

国際結婚 婚姻手続在留資格(ビザ)

と考えてください。

まずは婚姻手続

まずは結婚の「手続」してください。あなたとお相手の外国人の両方の国で婚姻届けを出すという手続です。日本で日本人と結婚するなら役所に婚姻届けを出す婚姻手続のみで完了ですが、相手が外国人だと相手の国でもその手続を行わなければなりません。

日本と外国、どちらからでも構いませんが婚姻要件を満たしていなければなりませんね。日本人の場合は男性18歳以上、女性16歳以上です。外国人の場合はその国の法律によって違います。大抵18歳以上か20歳以上ですが一応ググって調べてみましょう。

婚姻手続に必要な書類

婚姻届
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)→日本人のみ
パスポート→外国人のみ
婚姻要件具備証明書→外国人のみ
その他(お相手の国よって違います)

①から④までは基本的にどの国の方と婚姻手続する場合も必要になり、⑤のその他はお相手の外国人の国によって提出するものが変わります。

婚姻要件具備証明書

あなたが上記婚姻要件を満たしていることを証明する書類が法務局で発行している「婚姻要件具備証明書」が必要になります。名前が長い…そしてそんな証明書があったのかと思いますよね?私もそう思いました。

さらにこの「婚姻要件具備証明書」が本物ですよーと証明する為に外務省の認証も必要になります。霞が関に窓口があります。もうこの時点でかなりめんどくさっ!そしてさらに追い打ち。スペインでは必要ありませんでしたが、中には相手の国の領事館での証明が必要となる場合もあります。

もうこの時点で1つの書類が法務局外務省相手の国の在日本領事館と行き来しています。

相手の外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法は国によって違います。領事館(大使館)に問い合わせてみましょう。

婚姻要件具備証明書とは?その取得方法は?

外国での婚姻手続

今あなたと相手の外国人がどこで生活しているかによって、日本と外国どちらで先に婚姻手続をするか決めるのがベストだと思います。先に外国で結婚していれば、相手の外国人の婚姻要件具備証明書は必要ない場合もあります。私の場合そうでした。その場合、婚姻成立の日から90日以内に婚姻に関する証書の謄本(日本語訳も)を日本の在外公館に提出するか、本籍地の役所に提出又は郵送することになります。

私の場合、先にスペインで結婚したので、日本の役所に婚姻届けを出すのは簡単でした。ちなみにスペインの役所に婚姻届けを出すのも簡単だった記憶があります。戸籍謄本をスペイン語に訳し、それで独身が証明されるので婚姻要件具備証明書は必要ありませんでした。本当は必要だったのかな…なんせ役所の人がいい加減だったので真相はわかりません(笑)


これで結婚の「手続」が完了。さらに在留資格(ビザ)を取得して「国際結婚」が完了です!


正直、面倒ですよね?日本人と結婚するなら役所に婚姻届を提出すれば良いだけなのにその手続だけでもこれだけあってさらに在留資格(ビザ)取得をしなければならないなんて…

だから私が国際結婚した時は行政書士に依頼しました。「手続」と「在留資格取得」この2つに費やさなければならない時間をお金で買えるなら…と思ったからです。何よりその労力を費やすストレスを感じることなくすみました。そして依頼して良かったと思っています。


行政書士DNR事務所では

あなたがすぐにでも国際結婚したい、近い将来そう考えている、結婚したい時期は決まっているけど手続きの順序やスケジュールが自分たちでは難しいなど、どんなことでも構いません。ご相談頂けましたら必ずあなたの力になれます。

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皆さんの素敵な結婚生活のスタートのお手伝いができれば何よりです。