企業が外国人アルバイトを雇う際の注意点

就労ビザ

近年の人手不足により、外国人アルバイトも貴重な人材となっています。今回は企業が外国人をアルバイトとして雇うときの注意点を説明します。

年々日本での人手不足は深刻化しており、コロナ禍以降に顕著化しています。厚生労働省によると、令和4年10月の有効求人倍率は1.35倍となっており、有効求人数254万件に対して有効求職者数が189万人しかいないという状況です。そうなると企業側にとって、外国人アルバイトも貴重な人材となってきます。

出典:『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)』厚生労働省


特に都心部では、コンビニや飲食チェーン店などではほぼほぼ外国人アルバイトしか見かけない店舗もあります。居酒屋まるごと従業員が外国人のお店もありますね。

しかし、外国人の場合、誰でもアルバイトできるというわけではありません。企業側がアルバイトを雇用する際の注意点を見ていきます。

🔵パート・アルバイトとして雇用できる在留資格

パート・アルバイトとして雇用したい外国人が持っている在留資格(一般的にビザと呼ばれる)によっては就労できない場合もあります。この在留資格は、29種あり、それぞれ日本でできる活動が異なります。当然、その活動以外の活動を許可なく行なった場合は、強制送還になる可能性もあり、企業側が罰則を受ける場合もあるので注意が必要です。

以下の5種の在留資格は、特別な許可を受けることなく、パート・アルバイトとして企業が雇用し、フルタイムで就労することが可能です。

特別な許可なく雇用できる在留資格

・日本人の配偶者等
・定住者
・永住者
・永住者の配偶者等
・ワーキングホリデービザ

以下の3種は資格外活動許可(後述します)を受ければ、1週間に28時間以内の風俗営業等以外の就労が可能となり、企業側はパート・アルバイトとして雇用可能です。

許可を受ければ条件付きで雇用できる在留資格

・留学
・家族滞在
・文化活動

「家族滞在」とは日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得する在留資格です。

おそらく、街で見かけるコンビニや飲食店でアルバイトしている外国人は、ほとんどが家族滞在と留学生ではないでしょうか。

🔵資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。

①就労時間の制限

1週間の就労時間が28時間以内と制限されています。「週28時間以内」とは、どの日から起算しても週28時間以内でなくてはいけません。また、仮に複数の箇所でアルバイトしている場合は、その労働時間の合計が週28時間以内となります。

②就労時間の制限の例外

留学生は、夏休みや冬休み、ゴールデンウィークなどの長期の休みの期間は、1日8時間以内の就労が可能になります。

③職種の制限

たとえ資格外活動許可を受けたとしても、スナック・キャバクラなどの水商売、ソープランド・デリヘルなどの風俗業、パチンコ・ゲームセンターなどの職種に就労することは禁止されており、また、企業側も雇うことは禁止されています。


もし、上記3つの制限を破ると、不法就労にて外国人が罰せられますが、その外国人を雇用した企業側も不法就労助長罪」という罪で罰せられます。

🔵在留資格と資格外活動許可の確認方法

では、パート・アルバイトとして雇用しようと思っている外国人が就労できる在留資格を持っているのか?また、資格外活動許可を受けているのか?どう確認すればいいでしょうか。

その場合、面接時に在留カードを見せてもらえば一目瞭然です。

在留カードには、顔写真をはじめ、氏名,生年月日,性別,国籍・住所,在留資格,在留期間,就労の可否など,その外国人に係る情報が記載されています。

出入国管理局ホームページより

この在留カードを持っている外国人は、在留資格が「留学」ですので就労不可となっています(③参照)しかし、④資格外活動許可を受けているので、パート・アルバイトとして週28時間以内の労働は可能です。よって、先に述べた風俗営業などの職種以外でしたら雇用可能となります。

🔵まとめ

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

相反して、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

たとえ外国人をパート・アルバイトとして雇用する場合も同じく正しい知識が必要です。面接時に必ず、在留資格、就労の不可、資格外活動許可の有無は確認してください。

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