企業が外国人留学生をアルバイトとして雇う場合の注意点

就労ビザ

近年の人手不足により、外国人留学生もアルバイトとして貴重な人材となっています。その場合の注意点を説明します。

都心部では、コンビニや飲食チェーン店などではほぼほぼ外国人アルバイトしか見かけない店舗もあります。居酒屋まるごと従業員が外国人のお店もありますね。

しかし、外国人留学生を雇う場合にはいくつかの注意点があります。

🔵週28時間以内

留学ビザ(在留資格 留学)は原則は就労が認められていません。しかし、入管から「資格外活動の許可」を得ている留学生は週28時間以内の範囲でアルバイト可能になります。

アルバイトで留学生を採用する場合は、採用前に在留カードの裏面を見て資格外活動許可欄に「許可」とあることを確認して下さい。

この「28時間」には残業時間も含まれます。また、2社以上かけもちでアルバイトしている場合は合計の時間が28時間以内にならないといけません。

また、学校の夏休みなどの長期休業期間中に限り例外的に1日8時間までのアルバイトが可能になります。

🔵禁止されているアルバイトの種類

いくら人手不足だと言っても、外国人留学生を風俗営業のアルバイトとして雇うことは禁止です。もし、風俗営業のアルバイトをすると不法就労になり、雇った側も3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。

🔵バレないと思っていると…

バレないと思って28時間以内を守らずに留学生を雇い続けると、卒業後、就職が決まり就労ビザに変更する時に就労ビザが取れなくなることがあります。課税証明書や納税証明書からわかってしまうからです。

雇っていた外国人留学生の将来にもかかわってきますので、雇う側は充分注意してください。

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