経営管理ビザ~③事務所・店舗契約について~

経営管理ビザ

●契約時の注意点

 経営管理ビザ取得のためには事務所や店舗が申請前に確保されていなければなりません。ただ契約していれば良いというわけでは無く、「法人名義」で使用目的が「事業用」になっていなければなりません。飲食店の場合、会社設立時にはまだ店舗を持ってないクライアントが多いので、ビザ申請前に法人名義に変更してもらっています。

●自宅を会社にできるか?

 できます。しかしその場合はビザ申請前に新たに取得した事務所の住所に変更してから申請しなければなりません。私のクライアントのほとんどがそうしています。例えば飲食店の場合、自宅の住所で会社を設立(登記)し、店舗が見つかり次第、本店所在地を変更、それからビザ申請しています。本店移転の登記もお金がかかりますが、店舗取得を遅らせることが出来るので、私はこの方法をクライアントに勧めています。まあ、どっちでもいいんですけどね…店舗の家賃より登記変更料の方が安いので。

 例外として、戸建ての家で一階と二階で住居と事務所を分ける場合はそのまま事務所として認められます。ただ光熱費などどうわけているかも入管に説明しなければいけませんし、見取り図なども面倒なのであまりお勧めしていません。バーチャルオフィスや間借りなどは論外です。やめておきましょう。

●ビザ申請時には事務所の写真を

 何をもって事務所というかは人それぞれですが、ビザを取得するのであれば当然入管に「事務所」だと言うことを認めてもらわなければなりません。ですからビザ申請時には写真で店舗・事務所を説明しています。たとえ飲食店だとしてもデスクワークできるスペースは欲しいところです。私の場合、自ら店舗・事務所に赴いて写真を撮ります。理由は二度手間になるからです。こういう写真を送ってほしいと言っても良い加減な写真が届きます(笑)

 飲食店なら椅子やテーブルはもちろん、看板やメニュー、厨房の写真も撮らせてもらっています。事務スペースには最低限デスクやパソコン、プリンターなどの事務機器などは欲しいですね。IT関係などならデスク1つで問題ありません。こういう業種の場合は個室スペースを確保できるレンタルオフィスを勧めています。しかし在庫を抱える事業となると、相応の広さがないとビザ取得は難しいです。

独り言

 事務所・店舗契約だけでもこれだけ要件を満たさなければいけないのは、やはり経営管理ビザが500万円さえあれば学歴や実務経験不要で取得できてしまう可能性があるからだと私は思います。仮にバーチャルオフィスがビザ取得の要件を満たしているとしたら、日本に住みたい外国人のほとんどが経営管理ビザを取得しようとしてしまいます。他のビザ申請より、集める書類も労力も多く使いますが、もっと厳しい要件でもいいのでは?と思っています。仕事増えるけど…日本の為には。

CEVTでは事務所物件探しのお手伝いもしています!

CEVTでは外国人の会社設立から経営管理ビザ取得までを徹底サポート

株式会社設立・ビザ取得セット380,000円~
合同会社設立・ビザ取得セット265,000円~

※役場や法務局への実費含む

https://cevt.tokyo/

無料相談承ります。お気軽にご相談ください!!
※相談はご予約いただけましたら24時間お受けいたします