短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更、可能な場合もあります。私がその当事者です!

国際結婚

短期滞在から配偶者ビザへ変更することは
原則できません。
でも待って!あきらめないで!

外国人パートナーが海外にいる、又は海外でいっしょに生活していて日本へ帰国・移住を考えている場合、短期滞在・ノービザで日本に来てそのまま配偶者ビザに変更できれば楽ですよね。私も海外で生活していて、日本に帰国する際に同じことを考えました。

しかし残念ながら上記のような短期滞在」⇒「配偶者ビザへの変更は原則できません。

短期滞在ビザはもともとは観光や親族を訪問するためのものなので、それが結婚する・日本に住むとなると日本に入国する目的が違ってしまいます。そうなると初めから配偶者ビザを取得してくださいとなってしまうわけです。

ぴえん!それじゃあ、パートナー呼び寄せの申請をしている1~3ヶ月間は離れ離れなのか!?

でもまだあきらめないで読み続けてください。「原則」と言うことは「例外」もあります。やむを得ない事情がある場合は「短期滞在」⇒「配偶者ビザ」への変更が許可されることもあるんです!

外国人パートナーと日本での生活を考えている方、海外で既にパートナーと生活していて日本での生活を考えてる皆さん、初めまして!行政書士の佐々木です。
「短期滞在」⇒「配偶者ビザ」への変更ができないなんて聞くと気が滅入っちゃいますよね?でも安心してください。できる場合もあるんです!わたしと妻の場合がその当事者でした!!

「短期滞在」⇒「配偶者ビザ」への2つの変更方法

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更方法は2つあります。

「短期滞在」で日本滞在中に在留資格認定証明書の交付を受け、「配偶者ビザ」への変更申請

② 短期滞在を直接配偶者ビザへ変更申請

上記の2つの方法を説明していきたいと思います。

「短期滞在」で日本滞在中に
在留資格認定証明書交付を受け
「配偶者ビザ」への変更申請

実は、わたしとわたしの妻の状況がこれだったのです。

短期滞在は、15日、30日、90日のいずれかの期間で日本に滞在できることになっています。ノービザで日本に来れる国の方もいれば、あらかじめ母国でビザ取得をしてからでないと入国できない国の方もいるんです。わたしの妻はスペイン人なのでノービザで90日の滞在期間が与えられました。

私たちがスペインに住んでいた頃から日本の行政書士と連絡を取り合い、帰国のスケジューリングしてもらい帰国と同時に妻の在留資格認定証明書の交付申請を行政書士にしてもらいました。在留資格認定証明書とはざっくり言えば「正式な在留資格ではないけど後日その資格をあげますよ」的なものです。

交付を受けた後、この在留資格認定証明書を添付し短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を行ってもらいました。

ここまでの行程のほとんど全てをその行政書士の方にしてもらいました。おそらく当時の私一人では到底不可能だったと思います。また、上手くスケジューリングを行わないと、手続きなどに時間がかかり結果を受ける前に一時帰国しなければいけなくなる可能性もあります。そうならない為にも、またご自分の時間を確保するためにもビザ専門の行政書士にまずは相談することをお勧めします。

短期滞在を直接配偶者ビザへ
直接変更申請

この場合、変更理由が「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければいけません。

「やむを得ない特別な事情」ってなに!?

①入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的理由があること

②申請者を一旦日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること

というだけでやむを得ない特別の事情については明確な基準はありません。と言われても答えになっていませんね…でも本当にそうなんです。あなたとパートナーの状況を入管が検討し、やむを得ない特別の事情があるか無いかを決定します。

あいまいで逆にむずかしい…

例えば、子供を妊娠しており短期滞在中に出産した場合などです。出産時期を延ばすなんてことできませんし、出産してからも外国人パートナーである母親が帰国してしまっては育児に支障をきたすこともありますよね。

又は、外国人パートナーは病気になってしまったり、その反対にあなたが病気になってしまってパートナーに介護してもらわなければならない等もこれに当たります。

ただし、だからと言って入管のホームページに載っている必要書類だけ持って申請に行っても受け付けてもらえない可能性もあります。「短期滞在」から「配偶者ビザ」へ変更する理由書も必要となります。「交際の経緯」、「生活・経済状況」、「今後どう日本で生活していきたいかとその見通し」などを説明し、やむを得ない特別の事情を立証しなければなりません。と言っても何をどう書いていいかわかりませんよね?この場合もとてもハードルが高いのでビザ専門の行政書士にまずは相談することをお勧めします。

次はあなたとパートナーの番です!

ここまで読んで頂きありがとうございます!大まかに「短期滞在」⇒「配偶者ビザ」について理解してもらえたと思います。外国人パートナーの「短期滞在」⇒「配偶者ビザ」への変更を考えている方達と私自身同じ状況でした。不安な気持ちも十分理解しています(なんか面倒だなぁという気持ちも…)

でも安心してくださいね!私があなたのパートナーの短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の申請を代行します!

あなたが短期滞在ビザのパートナーと一緒に日本で生活したい、近い将来そう考えている、時期は決まっているけど手続きの順序やスケジュールが自分たちでは難しいなど、どんなことでも構いません。
ご相談頂けましたら必ずあなたの力になれます。

お問い合わせメール、電話、お急ぎでしたらLINE登録してメッセージを頂けましたら無料相談承ります!

あなたとパートナーの素敵な結婚生活のスタートのお手伝いができれば何よりです。

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