国際結婚後、入管への配偶者ビザ申請の前に知っておきたいことを行政書士が説明

国際結婚

そもそも国際結婚とは??

国際結婚は下記のいずれかのパターンに当てはまり簡単にわかります。あなたとあなたのパートナーはどのパターンにあてはまりますか??

①日本人と外国人が結婚した場合

この場合は日本人の配偶者等ビザ

日本人のあなたと外国人が結婚した場合ですね。その文字通り当たり前の話です(笑)配偶者のあとに「等」が付いているのは、配偶者だけでなくその子供なども含まれるからです。奥さんや旦那さんにだけビザ(在留資格)があって、お子さんになかったらあんまりですからね。

②永住者と外国人が結婚した場合

この場合は永住者の配偶者等ビザ

これは永住権を持つ方と結婚した場合です。例えば、特別永住権を持つ韓国人と外国人が結婚した場合などですね。

私の事務所がある荒川区、特に日暮里周辺は特別永住権を持つ韓国人の方が多いので、私の知り合いの韓国居酒屋を経営する方もこのケースです。そのお友達の焼き肉屋を経営している方もそうです。そこの従業員の方もそうです。

?①も②も「日本に永住できる人」と外国人が結婚したということです。


じゃあ最初から①と②に分けるな!と言われてしまいそうですが①と②はそもそも在留資格(ビザと呼ばれているもの、正確にはビザじゃないです。でも今はわかりやすくビザと言います)の種類が違うため分けておかないといけないので我慢して最後まで読んでください。でも今は分けないで考えていただいてもOKです(笑)

この2つのパターンから分岐して①、②共にいくつかのケースに分かれていきます。

 配偶者のみ外国にいる

日本人(先に述べた日本に永住できる人)は日本で生活しており、そのお相手の外国人は海外に住んでいるパターンです。例えば、以前に外国人が日本に留学などしている時に知り合ったとか、日本で働いている時に知り合って交際に至ったなどですね。またはその反対で日本人側が海外で仕事をしている時にその現地の方と出会い、その後日本へ帰国してからも交際が続いているなど…

つまり今は遠距離恋愛中❤

そう言えば私が子供のころ、近所のお兄さんがアメリカに住むアメリカ人と交際しており毎月ものすごい電話料金だと聞いた記憶があります。昭和の悲しい思い出ですね。今は無料でメールもあるしZOOMやLINEでビデオ通話できるし海を跨いだ遠距離恋愛に優しい時代になりましたね。と、話が逸れてしまいましたので戻します。

 配偶者共に外国にいる

日本人が外国に住んでいて配偶者と共に生活しているケースですね。

私がこれに当てはまります。私がスペインに住んでいた時に現地で妻と知り合い結婚に至りました。

C すでに配偶者共に日本国内で生活している

外国人側が日本で生活していて、日本人と知り合い結婚するケースになります。留学で来ていたり仕事で来ていたり各々日本で生活している理由は様々だと思いますが、いずれにせよすでに何らかの在留資格(ビザと呼ばれているもの、正確にはビザじゃないです、本日2回目)を持っていることになります。

持っていなかったら問題です…オーバーステイしてしまっている方も残念ながらいますね。


上記A、B、Cどのケースにせよ外国人と交際していて近い将来結婚も考えていらっしゃる方は、ご自身とパートナーが上記のどのケースに当てはまるのかよく把握し在留資格の申請、取得までの計画を立てていくことが必要です。

特にCのケースの方は、パートナーの在留資格の期限に気を付けてくださいね。行き当たりばったりで進めていくとパートナーの在留資格の期限が切れてしまい一度本国へ帰国しなければならない状況にもなり兼ねます。

Bのケースの方は結婚したい時期、その後日本へ帰国・移住も考えてらっしゃるのならその時期から逆算して計画を立てていくとスムーズにことが進むと思います。私のようにバタバタと慌てなくてすみます(笑)

Aのケースの方はとにかく忍耐…一緒に日本に住みたいという情熱があればきっと将来、在留資格を得るまで離れ離れで生活していたことも良い思い出になると思います。応援しています!

行政書士DNR事務所では

ざっくりと書きましたが、すぐにでも国際結婚したい、近い将来そう考えている、結婚したい時期は決まっているけど手続きの順序やスケジュールが自分たちでは難しいなど、どんなことでも構いません。ご相談頂けましたら必ずあなたの力になれます。

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皆さんの素敵な結婚生活のスタートのお手伝いができれば何よりです。