【企業向け】外国人従業員の就労ビザの更新

就労ビザ

御社の外国人従業員の就労ビザの更新は期限満了の3ヶ月前から更新申請が可能です。必ず会社で在留期限を管理をし、更新手続きを忘れないようにしましょう。

🔴就労ビザの更新

就労ビザの更新は、会社が外国人の代わりに申請することはできないので、本人が更新手続を行わなくてはいけません。本人が仕事などで忙しく申請に時間をさけない時は行政書士にご依頼するのがベストです。その場合、外国人従業員に決算書や法定調書合計表を見せなくてすむメリットもあります。

更新の審査期間は約2週間から1ヶ月前後かかるので、余裕をもって書類の準備することを勧めています。場合によってはそれ以上かかることもあります。

就労ビザの更新は一般的に2つのパターンになります。1つは前回申請時と何も変更がない(職務内容と勤務先が変わっていない)「単純な更新」と、「転職などで前回申請時と内容が異なる更新」です。

外国人従業員の「職務内容」と「勤務先」が変わっていない場合は比較的早く審査も終わり更新許可されます。また、職務内容や勤務先に変更のある場合(転職したなど)は提出する書類も増えますし審査期間も上記よりかかることがあります。

🔴単純な就労ビザの更新

前回の申請と内容がまったく同じで、在留資格も同じままという更新になります。つまり前回申請時と同じ会社に勤務し、同じ仕事内容をしているということです。審査期間も短く比較的簡単に許可されます。

●必要書類(単純更新の場合)

・在留資格変更許可申請書
・返信用ハガキ(入管でもらえます)

会社側が準備するもの

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(上場企業のみ)
・最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
・在職証明書
・登記事項証明書
・会社案内(パンフレットなど)

本人が準備するもの

・パスポート原本とコピー
・在留カード原本とコピー
・本人写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
・直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
・直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
・健康保険証のコピー

単純更新の場合、必要書類は比較的少ないです。まれに職務内容説明書や外国人従業員リストを追加提出を求められることもあります。

🔴転職などで前回申請時と内容が異なる更新

会社側が中途採用した場合はこれに当てはまります。名前こそ更新申請ですが、会社が変わっているため新規にビザを取得することと同じ審査内容になります。留学生が就職した場合など同様、「変更」と同じと思ってください。

●必要書類(転職後初めての更新の場合)

・在留資格変更許可申請書
・返信用ハガキ(入管でもらえます)

会社側が準備するもの

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(上場企業のみ)
・最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
・在職証明書
・登記事項証明書
・会社案内(パンフレットなど)
・定款のコピー
・雇用契約書
・採用理由書

本人が準備するもの

・パスポート原本とコピー
・在留カード原本とコピー
・本人写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
・直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
・直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
・健康保険証のコピー
・大学または専門学校の卒業証明書と成績証明書のコピー
・本人の履歴書(学歴・職歴)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験など)
・その他資格の合格証

単純な更新よりも必要書類が多いですね!

必要書類も多く、当然審査期間も単純な更新よりも長くなります。そうならないために当事務所では「就労資格証明書」の取得をお勧めしています。事前に就労資格証明書を取得することによって単純更新と同様にすることが可能です。

🔴更新を忘れてしまった場合は

御社で雇用している外国人従業員が多く、管理ミスなどでついうっかり就労ビザの更新を忘れてしまう場合もあるかと思います。故意でなかったとしても、1日でも在留期限が切れてしまった場合はオーバーステイとなります。つまり不法滞在です。

もしオーバーステイとなってしまった場合、すぐに人事担当者の方が外国人と共に入国管理局へ出頭し、 事情を説明してあげてください。原則論としては出国しなければいけんませんが、事情によっては特別に対応してもらえることもあります。

当事務所でもオーバーステイしてしまった外国人と共に入国管理局へ出頭したことがありました。その時は特別な事情(郵便事情など)があり、その場で対応してもらえました。

もし、出国命令が出ると1年は日本に入国できなくなりますし、オーバーステイ期間中に逮捕されてしまうと5年以上入国できなくなってしまう場合もありますので、外国人従業員の在留期限には注意が必要です。

🔴行政書士DNR事務所では

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

その反面、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

御社で外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

\\これから外国人雇用をお考えの企業の皆様/
御社の外国人採用・就労ビザ取得のお悩みを解決いたします!

まずは無料でご相談承ります!



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