店舗を必要とするビジネスで経営管理ビザを申請する場合は「従業員の確保」が大切になります。
経営管理ビザ取得の際、事業内容は問われず、日本人と同様、様々なビジネスを行うことができます。その中には「店舗」が必要なビジネスも多いことでしょう。店舗が必要なビジネスは経営管理ビザ申請の際には従業員の確保がビザ取得の必要条件となります。
🔴店舗が必要なビジネスとは?
店舗が必要なビジネスとは、簡単に言えば、顧客と対面で接するビジネスになります。主に飲食店、小売店、理容店などがこれにあたります。「店舗型ビジネス」などとも呼ばれます。
反面、店舗が必要のない「無店舗型ビジネス」には、ECサイト運営、WEBデザイナー、翻訳や通訳、出張サービスがこれにあたります。
この場合、経営管理ビザ申請の際に「従業員の確保」という要件は問われません。
🔴従業員の雇用形態は?
会社を設立した際に500万円以上資本金を出資している場合は、従業員の雇用形態は問われません。正社員でなくてもパート・アルバイトでも認められています。
資本金を500万円以上出資していれば、従業員の国籍は問われず、日本人でも外国人でも要件を満たすことになります。
🔴1人現場(店舗)は認められない
たとえば、小規模な飲食店など、調理人とホール担当が同一の場合もあります。町中華などでしょうか。また、マッサージ店なども同様で受付とマッサージ師が同一で、1人で店舗を切り盛りしていることも珍しくありません。
しかし、経営管理ビザ申請の際は、たとえ小規模な店舗であっても従業員を雇わなければいけません。なぜなら、申請人はあくまで会社の「経営」が日本での活動になるためです。つまり、飲食店経営の場合、キッチンには立てませんし、マッサージ店経営の場合は顧客にマッサージを施すことはできません。
しかし、ビザ申請時に従業員を雇用していなくても採用予定、もしくは募集中だということを説明できれば問題ありません。
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