【企業向け】 雇用した外国人の家族を本国から呼び寄せるには

家族滞在

雇用した外国人が本国に家族がいる場合、当然日本で共に生活したいと思うことでしょう。その場合、家族は家族滞在と呼ばれるビザ(在留資格)を取得しなければいけません。

🔴家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは就労ビザを取得し、日本国内に就労している外国人の扶養を受ける配偶者、または子が日本で生活するためのビザ(在留資格)です。

日本に在留している外国人に配偶者または子を扶養する意思があり、さらに扶養することができる(経済的に)状態が必要となります。

🔴家族滞在ビザの条件

①法律上有効な家族関係を証明できること
②扶養者に扶養の意思と能力があること
③同居を前提とし、経済的に依存していること
④家族滞在ビザの取得目的が就労でない
⑤適切な住居の確保

①法律上有効な家族関係を証明できること

家族滞在ビザの対象となる配偶者と子は、それぞれ御社の外国人社員と法律上有効な関係がなければなりません。法律上有効な関係は結婚証明書や出生証明書などの公的な書類により婚姻関係、または親子関係を証明できなければいけません。

扶養者に扶養の意思と能力があること

家族滞在ビザの取得には、扶養者の意思と共にその能力が大切になります。ここで言う能力とは収入で、住民税の課税証明書納税証明書によって証明します。 

ただし、明確な基準があるわけではありませんが目安として月収18万から19万円程度必要となります。

同居を前提とし、経済的に依存していること

家族滞在ビザを取得しようとしているのが、御社の外国人社員の「配偶者」の場合には、経済的に扶養者に依存していることが前提となるため、同居していることが前提となります。

経済的に独立している場合はビザ(在留資格)を取得するのは難しいでしょう。

家族滞在ビザを取得しようとしているのが「子」の場合、両親が子供を本国において日本で生活している場合もあるかと思います。その場合、その子が本国で暮らしていた期間が長い場合などは、なぜ生活を共にしていなかったのか、日本に呼び寄せてからの生活予定など説明する必要もあります。

家族滞在ビザの取得目的が就労でないこと

家族滞在ビザは、取得目的が配偶者・子の就労の場合は取得できません。あくまで扶養を受け日本国内で共に生活することを前提としています。

家族滞在ビザの活動目的は主に家事や学校などに通うことをさしますので、原則アルバイト等就労することは原則不可です。

もしアルバイトなどを希望する場合は「資格外活動許可」を申請が必要になります。この許可が降りれば、週28時間まで働くことが可能です。資格外活動許可を取得せずに就労をすると、資格外活動罪という罪に問われますので必ず取得しましょう。

住居の確保

御社の外国人社員が配偶者や子と生活するため、適切な住居が確保されていなければいけません。数人の家族で住む場合は、人数に応じた広さや間取りが必要です。

共に住むのが配偶者のみの場合、ワンルームでも問題はありませんが、子供がいる場合は現実的ではなく生活に適していると判断されません。 

生活に適切な住居の証明として、賃貸契約書のコピーや間取り図などの提出が必要となります。家族全員が部屋で一緒に撮った写真の提出をおすすめしています。

🔴呼び寄せることが可能な家族の範囲

呼び寄せることができる家族は、御社の外国人社員の配偶者と子になります。両親や兄弟姉妹などは対象となりません。

高齢になった両親を扶養したいという相談をよく受けますが、原則対象外で呼び寄せる外国人が「高度専門職」というビザか老親扶養ビザ「特定活動)」というビザを持っていなければいけません。

当然ながら、「配偶者」とは婚姻が現在も有効に存在している者をさしますので、俗に言う内縁の妻は含まれません。本国で婚姻が成立している同性婚のパートナーも対象外となります。

「子」に関しては実子はもちろんのこと、養子も含まれます。しかし、御社の外国人社員の子が成年に達している場合は注意しなければいけない点があります。

成年に達している子の家族滞在ビザ申請は、学生であるなど扶養を受ける必要があることの証明が必要になります。また、前述のとおり、子の両親が先に日本に来日していて数年後に呼び寄せるとなると、なぜ申請時まで日本で一緒に生活していなかったのか?誰が面倒を見ていたのか?そして、なぜ今呼び寄せようと思ったのか?などを説明しなければいけません。

子が家族滞在ビザを取得できたとしても、日本での滞在が長くなり扶養を受ける必要がなくなると、家族滞在ビザには該当しなくなります。

その場合、日本で義務教育の大半(小学3年から高校卒業まで10年以上)を終了していた場合は「定住者」というビザ(在留資格)に変更することが可能とされています。家族滞在ビザでは就労の制限もありますので定住者ビザへの変更をおすすめしています。

🔴呼び寄せる側の外国人のビザが変更になった場合

御社の外国人社員が外国人が退職すると就労ビザを失います。その場合、呼び寄せた配偶者または子が持っている家族滞在ビザも失うことになります。

就労ビザを失ってただちに家族滞在ビザが取り消されるということではなく、残っている在留期間まで日本に在留できますが、更新は不可能になります。

また、外国人が永住の許可を得た場合等も家族滞在ビザは該当性を失います。その場合、配偶者や子は「永住者の配偶者等」という別のビザへの変更が必要となります。

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収入印紙代 ¥4,000込

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