国際結婚後、配偶者ビザ申請が不許可になりやすいケース6つとその対策を専門行政書士が説明

外国人の配偶者ビザ取得

私自身も不許可になりやすいケースに当てはまっていました!
想像してください。愛し合った二人が一緒に住めなかったら悲劇ですよね?

はじめに、配偶者ビザ申請の説明責任は申請者側(つまりこれから国際結婚をしようと考えているあなたとパートナー)にあるので、きちんと矛盾なく説明しないと正真正銘愛し合った二人の結婚でも不許可になってしまうこともあります。そんなバカな!と思われるかもしれませんが、残念ながら本当の話です。

行政書士の佐々木です。配偶者ビザ申請で1番不安になるのが、どういうケースの場合に不許可になりやすいかですよね?じつはわたしが国際結婚した際、不許可になりやすいケースの1つに当てはまっていたのです!でも無事に許可が降りました。つまりその対策もあるということです。

あなたとパートナーが次のケースに当てはまっているかぜひチェックしてみてください!

なぜ不許可になるのか?それはその結婚の信憑性が低い、つまり「偽装結婚じゃないか?」と疑われるからです。

結婚に信憑性も何もないじゃないか?と思われるかもしれませんが、国際結婚にいたっては信憑性が高い低いが問題になってきます。本当の結婚だとしても次の疑われやすい次の6つのケースにお二人が当てはまっていたら要注意です。

●不許可のよくある原因

配偶者ビザの申請が不許可となる原因はいくつかありますが、特に年齢差が大きいカップルや、短期間での交際から結婚に至った場合などは、偽装結婚を疑われることが多いです。また、経済的な安定が不足していたり、提出された書類に不備があったりする場合も、不許可となる可能性があります。

夫婦の年齢差が大きい

これはどこの国でもありますね。スペインでも良く見かけました。おじいちゃんのスペイン人と若い南米の女性。これだいたい偽装です。本人が言ってましたので(笑)南米の女性側はスペインに住める権利を得、生活が保障される代わりに、スペイン人のおじいさんを介護していると言う光景が当たり前でした。

日本でも若い女性芸能人と年配の芸能人が結婚すると金目当てじゃないのか?とたちまちゴシップ記事になりますよね。そもそも歳の離れた二人が出会う機会が少ないだろということで信憑性が低いと思われるのかと。だいたい15歳以上離れていたらたとえ愛し合った正真正銘の結婚だとしても気を付けてください。

年齢差が大きい場合に疑われる理由はいくつかあります。

利害関係が疑われる

特に、若い配偶者がビザや経済的な利益を得るために結婚している可能性があると疑われることがあります。年齢差が大きいと、このような動機を持つ人々が関与している可能性があると見なされやすいです。

    社会的・文化的な違い:

    大きな年齢差があると、文化的背景や生活スタイルの違いがあることが多く、通常の結婚とは異なる印象を持たれることがあります。入国管理局は、結婚が実際に安定したものかどうかをより慎重に確認します。

      過去の事例による懸念:

      過去に年齢差が大きいカップルの間で偽装結婚が発覚した事例が存在するため、入国管理局は同様のケースに警戒心を持つ傾向があります。

        関係の信ぴょう性:

        短期間の交際で結婚した場合や、コミュニケーションが限られている場合など、関係の真実性が疑われやすいです。年齢差が大きいと、これがさらに強調されることがあります。

          ② 交際期間がとても短い

          付き合い始めて三日で結婚など、いろいろな結婚の形があると思いますが入管には通用しません。やっぱり偽装じゃないか?と思われてしまいます。日本と海外で遠距離恋愛だったら会った回数の説明も大切になります。

          マッチングアプリ、SNS、結婚紹介所などで知り合った

          これはビザ目的で結婚するのでは?と偽装を疑われます。昔はあったみたいですね…紹介所から日本人男性を紹介されて会ったことないのに結婚してビザもらったらいなくなっちゃうとか。そういう過去の経緯で偽装が疑われます。

          以前、ロシアの日本に住みたい人たちの掲示板を見ていたら「どうしたら日本に住める?」という書き込みに対し「外国人と日本人のためのマッチングアプリがあって、結婚して永住権取ったら次の日離婚してもOK!」なんてことばかり書いてあり「何も言えなくて…夏。」でした (←知っている人は同世代)こういう人たちのせいで正真正銘、愛し合った二人の結婚でさえ入管に疑われてしまうことになるのでしょうね、きっと。

          ④ (二人とも日本在住なのに)同居していない

          例えば、外国人側が田舎の大学通っていて、日本人側が東京に住んでいるとか。卒業したら一緒に住みますって「同居予定」なら問題ありませんが、最初から「同居する予定ありません」とか週末婚とかあっても良いとは思いますけど、入管には通用しません。「別居婚」なんて言葉がある時代ですが入管では同居前提です。

          キャバクラなどの水商売のお店での出会い

          フィリピンパブとかロシアンパブとかいろいろありますけど(私は行ったことありませんが…)もともと外国人は水商売しちゃダメですからね!よく留学生がこっそり働いているようですが日本人の配偶者や定住者の在留資格(ビザと呼ばれているもの、正確にはビザじゃないです、いつも読んでくれる方はもう覚えてくれましたよね?)を持っている人じゃないと水商売は許可されていません。

          許可されていない職種で働いていると、在留状況に問題があり日本人と結婚すれば何とかなる!的なビザ目的の偽装を疑われますきっと過去にそういうケースが多かったのでしょう。

          過去にそういう事例が多かったから仕方ない…

          ⑥ 日本人側の収入が低い

          結婚したのに生活していけなかったら意味が無いので当然ビザは取れません。当たり前ですね。つまり、上記⑥以外の①から⑤はすべて信憑性が低い=偽装じゃないか?に直結するのです。

          ●配偶者ビザ申請における収入と安定性の重要性

          収入に関する基準と年収要件

          配偶者ビザの審査では、申請者(日本人配偶者)の収入が一定の基準を満たしていることが重要視されます。一般的に、年収が安定しており、生活を支えるのに十分な収入があることが求められます。

          転職やアルバイトにおける注意点

          転職したばかりのタイミングでの申請や、収入がアルバイトに依存している場合は、安定性が懸念されることがあります。審査官に安定した生活を維持できることを証明するために、過去の職歴や貯蓄を示すことも考慮しましょう。

          経済的安定を立証する方法

          給与明細や銀行の預金残高証明書納税証明書などを準備し、経済的に安定した状態を示すことが有効です。また、必要に応じて追加の補足書類を提出することも、信頼性を高めます。

          ●原因に対する具体的対策?

          まず、結婚が真実であることを証明するために、交際期間中の写真、チャットやメールの記録、友人や家族の証言などを提出することが有効です。また、経済的な安定を示すためには、安定した収入源の証明や、十分な貯蓄があることを明確にする書類を用意しましょう。書類の正確さや整合性も重要ですので、専門家に確認してもらうことが推奨されます

          私の場合、帰国時は無職だったので⑥に当てはまってしまっていたのですが、お世話になった行政書士の先生の指示で色々資料を提出して立証しました。実家の資産、日本円とユーロの貯金通帳のコピー、親の月々の収入など提出して解決に至りました。その他、私はバルセロナの語学学校で日本語を教えていたのでその給与明細なども提出しすんなり許可となりました。

          他にも、例えば②と③、SNSで知り合い交際期間が短いなどであったとしても、なぜ交際・結婚にいたったか?お互いの両親は承諾しているか?会った回数、交際中の様子など、本当に相思相愛だということを証明できれば良いのです。理由書以外にもチャットのやりとり、旅行などの写真でそれは証明できることでしょう。

          何度も言いますが、配偶者ビザ申請の立証責任は申請者側にあります。そのため慎重に「正真正銘の結婚」だということを入管へ説明しなければいけません。お互いが結婚を真剣に考えているのに説明不足のために不許可になってしまうなんてまさに悲劇です。

          ●申請時における写真と記録の重要性

          申請に用いる写真の基準

          申請に使用する写真は、明確で、自然なカップルの姿を示すものが望ましいです。デートや旅行、日常生活の写真などが信頼性を高めます。

          交際記録として提出できるもの

          交際中の通信記録や、日々の連絡状況を示すチャットのスクリーンショットなども、ビザ申請において重要な証拠となります。

          状況に応じた履歴の作成方法

          結婚に至るまでの経緯や、現在の生活状況を詳細に記した履歴書や、双方の証言をまとめた文書を作成することで、申請がよりスムーズに進む可能性があります。

          行政書士DNR事務所では…

          あなたが外国人との結婚を考えていて上記のケースにあてはまってしまっているなら専門の行政書士に相談するのがベストです。ご相談頂ければ適格な解決策をアドバイスいたします。一緒にあなたのパートナーの配偶者ビザを手に入れましょう!

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          無料相談承ります。お気軽にご相談ください!!



          配偶者ビザ申請代行報酬額

          収入印紙代 ¥4,000込

          ※不許可の確立が高い申請、他事務所・ご自分で申請し不許可になってしまった後の申請につきましては追加料金が発生します。詳しくはお問合せください。

          当事務所のサービス内容

          • 無料相談
          • 必要書類リスト作成
          • 申請書類作成
          • 申請理由書の作成
          • 各種契約書の確認・作成
          • 出入国在留管理局への申請代行
          • 申請後の入管への対応代行
          • 結果通知の受取り

          お支払いについて

          当事務所では着手金として料金の半額をお支払いただき、申請結果が許可の場合に成功報酬として残金をお支払いただきます。

          万が一最終結果(再申請、再々申請)が不許可になった場合、全額返金いたします。不許可後、再申請、再々申請をご希望されない方には着手金のみ頂戴いたします。

          虚偽報告(学歴詐称、犯罪歴の隠蔽、税金の滞納)また、要求した書類を提出に非協力的、申請中の犯罪、お客様の都合のキャンセル等は全額お支払いしていただき、返金不可能です。

          交通費

          東京入国在留管理局(品川)、立川出張所、松戸出張所への出頭は無料です。その他の入管への出頭はお問合せください。