国際結婚後、配偶者ビザ申請が不許可になりやすいケース6つとその対策を専門行政書士が説明

外国人の配偶者ビザ取得

私自身も不許可になりやすいケースに当てはまっていました!
想像してください。愛し合った二人が一緒に住めなかったら悲劇ですよね?

はじめに、配偶者ビザ申請の説明責任は申請者側(つまりこれから国際結婚をしようと考えているあなたとパートナー)にあるので、きちんと矛盾なく説明しないと正真正銘愛し合った二人の結婚でも不許可になってしまうこともあります。そんなバカな!と思われるかもしれませんが、残念ながら本当の話です。

行政書士の佐々木です。配偶者ビザ申請で1番不安になるのが、どういうケースの場合に不許可になりやすいかですよね?じつはわたしが国際結婚した際、不許可になりやすいケースの1つに当てはまっていたのです!でも無事に許可が降りました。つまりその対策もあるということです。

あなたとパートナーが次のケースに当てはまっているかぜひチェックしてみてください!

なぜ不許可になるのか?それはその結婚の信憑性が低い、つまり「偽装結婚じゃないか?」と疑われるからです。

結婚に信憑性も何もないじゃないか?と思われるかもしれませんが、国際結婚にいたっては信憑性が高い低いが問題になってきます。本当の結婚だとしても次の疑われやすい次の6つのケースにお二人が当てはまっていたら要注意です。

夫婦の年齢差が大きい

これはどこの国でもありますね。スペインでも良く見かけました。おじいちゃんのスペイン人と若い南米の女性。これだいたい偽装です。本人が言ってましたので(笑)南米の女性側はスペインに住める権利を得、生活が保障される代わりに、スペイン人のおじいさんを介護していると言う光景が当たり前でした。

日本でも若い女性芸能人と年配の芸能人が結婚すると金目当てじゃないのか?とたちまちゴシップ記事になりますよね。そもそも歳の離れた二人が出会う機会が少ないだろということで信憑性が低いと思われるのかと。だいたい15歳以上離れていたらたとえ愛し合った正真正銘の結婚だとしても気を付けてください。

交際期間がとても短い

付き合い始めて三日で結婚など、いろいろな結婚の形があると思いますが入管には通用しません。やっぱり偽装じゃないか?と思われてしまいます。日本と海外で遠距離恋愛だったら会った回数の説明も大切になります。

ちょっと3か月だと「短い」かと…せめて6か月はほしいところ。

マッチングアプリ、SNS、結婚紹介所などで知り合った

これはビザ目的で結婚するのでは?と偽装を疑われます。昔はあったみたいですね…紹介所から日本人男性を紹介されて会ったことないのに結婚してビザもらったらいなくなっちゃうとか。そういう過去の経緯で偽装が疑われます。

以前、ロシアの日本に住みたい人たちの掲示板を見ていたら「どうしたら日本に住める?」という書き込みに対し「外国人と日本人のためのマッチングアプリがあって、結婚して永住権取ったら次の日離婚してもOK!」なんてことばかり書いてあり「何も言えなくて…夏。」でした (←知っている人は同世代)こういう人たちのせいで正真正銘、愛し合った二人の結婚でさえ入管に疑われてしまうことになるのでしょうね、きっと。

④ (二人とも日本在住なのに)同居していない

例えば、外国人側が田舎の大学通っていて、日本人側が東京に住んでいるとか。卒業したら一緒に住みますって「同居予定」なら問題ありませんが、最初から「同居する予定ありません」とか週末婚とかあっても良いとは思いますけど、入管には通用しません。「別居婚」なんて言葉がある時代ですが入管では同居前提のようです。

キャバクラなどの水商売のお店での出会い

フィリピンパブとかロシアンパブとかいろいろありますけど(私は行ったことありませんが…)もともと外国人は水商売しちゃダメですからね!よく留学生がこっそり働いているようですが日本人の配偶者や定住者の在留資格(ビザと呼ばれているもの、正確にはビザじゃないです、いつも読んでくれる方はもう覚えてくれましたよね?)を持っている人じゃないと水商売は許可されていません。

許可されていない職種で働いていると、在留状況に問題があり日本人と結婚すれば何とかなる!的なビザ目的の偽装を疑われます。きっと過去にそういうケースが多かったのでしょう。

過去にそういう事例が多かったから仕方ない…

日本人側の収入が低い

結婚したのに生活していけなかったら意味が無いので当然ビザは取れません。当たり前ですね。


つまり、上記⑥以外の①から⑤はすべて信憑性が低い=偽装じゃないか?に直結するのです。

解決策は??

あきらめたらそこで試合終了だよ

私の場合、帰国時は無職だったので⑥に当てはまってしまっていたのですが、お世話になった行政書士の先生の指示で色々資料を提出して立証しました。実家の資産、日本円とユーロの貯金通帳のコピー、親の月々の収入など提出して解決に至りました。その他、私はバルセロナの語学学校で日本語を教えていたのでその給与明細なども提出しすんなり許可となりました。その行政書士のおかげです。


もちろん⑥以外でも各項目に解決策はあります。どういう資料を提出すれば良いかとか、どこのどういう部分も強調して説明すれば良いか?などです。


例えば②と③、SNSで知り合い交際期間が短いなどであったとしても、なぜ交際・結婚にいたったか?お互いの両親は承諾しているか?会った回数、交際中の様子など、本当に相思相愛だということを証明できれば良いのです。理由書以外にもチャットのやりとり、旅行などの写真でそれは証明できることでしょう。


何度も言いますが、配偶者ビザ申請の立証責任は申請者側にあります。そのため慎重に「正真正銘の結婚」だということを入管へ説明しなければいけません。お互いが結婚を真剣に考えているのに説明不足のために不許可になってしまうなんてまさに悲劇です。

行政書士DNR事務所では…

あなたが外国人との結婚を考えていて上記のケースにあてはまってしまっているなら専門の行政書士に相談するのがベストです。ご相談頂ければ適格な解決策をアドバイスいたします。一緒にあなたのパートナーの配偶者ビザを手に入れましょう!

あなたとパートナーの素敵な結婚生活のスタートのお手伝いができれば何よりです。

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