就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で副業は可能ですか?

Q&A
Q
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で副業やアルバイトは可能ですか?
A

可能ですが「資格外活動許可」が必要となります。ただし単純労働(コンビニなどの接客・工場など)は認められません。

資格外活動

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っている外国人が副業やアルバイトで収入を得る場合は資格外活動許可を取得しなければいけません(個別許可)

また「留学」「家族滞在」「特定活動」の方達もアルバイトする場合は資格外活動許可が必要となります(包括許可)

取得条件

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得している外国人が資格外活動許可を取得するには条件があります。

① 本業を妨げない
② 在留資格にある活動を維持・継続
③ 単純労働ではない
④ 公序良俗に反する風俗業ではない
⑤ 在留状況に問題がない
⑥ 勤務先が副業を認めている

③に関して、単純労働とは、一般的には、専門的な知識や技能を必要とせずしない業務を指します。また、専門的な知識や技能を要する業務あっても、現場作業(ブルーカラー)は単純労働に含まれます。

\\これから外国人雇用をお考えの企業の皆様/
御社の外国人採用・就労ビザ取得のお悩みを解決いたします!

まずは無料でご相談承ります!



就労ビザ在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼び寄せ)
¥90,000+税
就労ビザ在留資格変更許可申請
(留学生などすでに日本に住んでいる外国人の雇用)
¥90,000+税
就労ビザの更新
(転職なし)
¥35,000+税
就労ビザの更新
(転職後はじめての更新)
¥90,000+税
収入印紙代 ¥4,000込