経営管理ビザ~②事業計画書の大切さ~

経営管理ビザ

事業計画書の内容は?

 経営管理ビザを取得するには事業計画書の提出が必ず必要になります。普段、経営者が事業計画書が必要となる機会というのは、融資や投資を受けたり補助金を申請する場面だと思います。この場合の事業計画書の内容は「投資に値するか」「きちんと返済できそうか」、補助金の場合は「審査基準を満たしているか」などがその事業計画書のポイントとなります。つまり提出先、誰が見るかによって書き方も当然変わります。

 出入国在留管理局に提出する場合はどうでしょうか?この場合「その事業に実態があるか」がポイントになってきます。実現可能なビジネスなのか、収益の見通しはどうか、またその収益で将来性はあるかなど厳しく審査されます。学歴や実務経験不要で取得できるのが経営管理ビザです。500万で会社を設立すれば取得できる在留資格になってしまっては困りますから、「事業に実態がある=ペーパーカンパニーでない」と立証しなければなりません。

どのくらいのレベルの事業計画書が必要か?

 特に入管から指定などはありませんが、CEVTでは8枚から10枚のレベルの事業計画書の作成を行っています。事業計画にプラスし将来の人員計画や今後3年間の損益計画書を専門家が作成しています。

 経営管理ビザを取得する際にビジネスの規模が大切だと思っている方が多いですが、そうではありません。また初年度より大きく黒字になっていなくても問題ありません。しかし、経営管理ビザを取得できたとしても赤字が続くようになると更新は難しくなります。

では仮に赤字決算の場合は更新できないのでしょうか?そういうわけではありません。赤字決算の場合は、今後どのようにして黒字へ挽回するのか、ここでも事業計画書で証明しなくてはなりません。

 また、経営管理ビザ取得時、在留期間は1年しかありません。1年後に再度会社の経営状態を入管へ報告しなければなりません。更新時に貸借対照表・損益計算表の提出が求められます。更新時にその事業に将来性がないと判断されれば更新申請が不許可になってしまったり、何年経っても在留期間が1年のままになってしまいます。

私の知っているインドカレーレストランを経営するインド人は、10年以上経営管理ビザで日本に住んでいますが、在留期間は毎回1年しかもらえていませんでした。彼がビザを更新する時に再度、レベルの高い事業計画書の作成を勧めたところ、3年の在留期間をもらえました。事業計画書が直接の原因かどうかはわかりませんが効果があったことに違いはありません。

 それ以来、経営管理ビザ取得時のみでなく、更新時にも事業計画書を提出することを勧めています。

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