- Q海外にいる場合でもビザ(在留資格)の更新は可能なのでしょうか?
- A
原則
原則として、ビザの更新手続きは日本国内で行う必要があります。入国管理局への申請が必要であり、そのためには日本に滞在していることが前提です。
例外
しかし、例外的に以下の条件下で海外からの更新が認められる場合があります。
特別な事情:
- 家族の緊急事態や重大な健康問題など、特別な事情がある場合。
- 申請者が病気やけがで日本に戻れない場合など。
代理申請:
- 日本に滞在する家族や弁護士が代理で申請を行う場合。
- ただし、代理申請には入国管理局の承認が必要です。
●出国中の更新について
ビザ(在留資格)の更新申請をする際は在留カードの原本とパスポートの原本を提示しなければいけないからです。日本から出国しているのにパスポートが日本にあることはあり得ませんので申請人本人が国内にいなければ辻褄が合いません。
よく、パスポート等を郵送するので更新申請しておいてもらえませんか?と依頼されますが、パスポートには当然ながら出入国が記録されるため簡単にバレます。必ず申請人が国内にいる間に更新の申請をしましょう。
ただし例外が認められることもあります。
●当事務所での例
日本で生まれた外国人夫婦の赤ちゃんで「家族滞在」の在留資格で日本で生活していましたが、ビザを更新する時にちょうど母国で病気療養中でした。両親は更新の際には赤ちゃんのパスポートを持って日本に帰っていたため、申請の際に理由を説明し無事に申請を受け付けてもらい許可に至りました。

●申請後は出国可能
申請の際はパスポートの原本は提示のみですので、申請の手続きが済めば日本からの出国は可能になります。
しかし、追加で書類の提出を求められたりすることもあるので入管とは連絡を取り合えるようにしておく必要があります。そのためにも、行政書士などに更新の申請を依頼しておけば、入管と直接連絡を取り合えなくとも窓口になってもらえますし、審査結果も受け取り忘れることが無いので、出国していても安心できます。
ただし、審査が完了し更新の許可が認められた際は再度パスポートと在留カードの原本が必要となりますので、原則帰国しなければいけません。
新しい在留カードを受けってはじめて更新なので、出国・入国のスケジュールには気を付けましょう。
●行政書士に依頼をしておくと…
外国人従業員のビザ更新は会社によって本人が行うか会社側が行うか違いますが、会社も外国人もビザ更新にさく時間がとれないのが現実です。
そんな時は行政書士などの専門家に依頼すれば、書類の収集と作成、申請手続き、審査中の対応、審査通知の受け取り、在留カードの更新手続きなどを申請者の代わりに任せることができるので時間の節約にもなります。

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