経営管理ビザの在留期間を3年・5年にする方法【経営管理ビザの更新】

会社設立

経営管理ビザは在留期間が3年以上になりにくい在留資格と言われています。何度更新手続をしても1年のままである場合がパターンが多いです。経営管理ビザで3年以上の在留期間が与えられるにはどうすればいいでしょうか。

経営管理ビザで3年以上の在留期間を与えられるためには余程大会社でない限り、在留期間はほとんどが1年となります。3年以上の在留期間を与えられる要件は以下のとおりです。

🔴義務の履行と安定した事業の継続

安定した事業だと認められるためには、事業の収益を一定以上継続できていることが重要になります。また、義務の履行として、納税や従業員への社会保険加入手続き保険料の納付なども重要です。

安定した事業を証明するために黒字決算はもちろん大切なことですが、自分自身の報酬を従業員より低く設定することはおすすめできません。

🔴レベルの高い事業計画書の提出

更新手続の際、3年先や5年先といった中長期の現実的でレベルの高い事業計画を作成し、提出することをおすすめします。

また、1人で経営しているマイクロ法人よりも、従業員がいて設備投資も行っている事業の方が安定した入管から事業だと認められます。たとえ会社設立時に1人会社だったとしても年々従業員の数が増えていれば事業が拡大していると判断されることでしょう。

🔴在留期間を1年から3年にするための要件

前述のとおり、経営管理ビザは在留期間がなかなか3年以上になりません。その要因は様々ですが、在留期間が1年の経営管理ビザの方が3年の在留期間を取得するために最低限、以下の項目は満たしておきたいところです。

所属機関についての届出等を正確に行っている
入管法上の各種届出義務を果たしている必要があります。

義務教育年齢の子どもがいる場合、子供を通学させている
小学校・中学校のお子様をもつ親は、子供に教育を受けさせる義務があります。

カテゴリー3以上の会社である
会社カテゴリー一覧

今後1年以上日本にいる予定である
滞在予定期間が1年以下の場合は、3年ビザを与える必要がないため1年ビザとなります。

安定している事業と認められる

🔴在留期間を3年から5年にするための要件

経営管理ビザの在留期間を3年以上にするにはとてもハードルが高いです。その要因は様々ですが、在留期間が3年の経営管理ビザの方が5年の在留期間を取得するために最低限、以下の項目は満たしておきたいところです。

所属機関についての届出等を正確に行っている
入管法上の各種届出義務を果たしている必要があります。

義務教育年齢の子どもがいる場合、子供を通学させている
小学校・中学校のお子様をもつ親は、子供に教育を受けさせる義務があります。

会社カテゴリー3以下の場合、在留期間が3年で日本において引き続き5年以上の経営者としての経験がある
会社カテゴリー一覧

今後3年以上日本にいる予定である
滞在予定期間が1年以下の場合は、3年ビザを与える必要がないため1年ビザとなります。

安定している事業と認められる

経営管理ビザ取得・更新は難しいくらいが良いと思っています。また、簡単に3年、5年の在留期間を与えられる必要はないと思っています。そうでないと誰でもかれでも日本に住めることになってしまいます。そうなるとビジネスを始めるわけではないのに日本にただ住みたい、自国に居たくないという人達全員が「500万円あれば日本住めんじゃね?」と思ってしまいます。中には犯罪のために日本に住もうとしている連中もいることでしょう。

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