【企業向け】 外国人留学生 新卒 採用する際の注意点

就労ビザ

留学生はすでに「留学」の在留資格を持っていますが、御社が新卒で採用する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更が必要なため、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

日本で言う就労ビザとは、いわゆるホワイトカラーと呼ばれる職種のみに与えられる在留資格であり、単純労働とみなされる業務は含まれません。この単純労働というのは、例えばコンビニやレストラン、工場勤務、建設業、そしてホテルのフロント、ベッドメイクなども含まれます。

新卒の外国人留学生を雇用する際に注意したいのが、就労ビザを申請する時期になります。

留学生を採用する際の注意点①
ビザ申請のスケジュール

例えば御社が4月1日より勤務させたいとします。当然、4月1日までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更が終わってないといけません。審査は通常1ヶ月から1ヶ月半です。長ければ2ヶ月かかります。そうなると、遅くとも2月には申請しておきたいところです。

ただこの時期は入管も混むことが予測され審査期間も長引く可能性があるため、4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から申請が可能になっています。当事務所ではできるだけ年内の申請をお勧めしています。

では12月1日に申請したとします。

基本的に留学生の在留資格変更は卒業証書の提示が必要です。このケースですと卒業は3月になるため、申請時には卒業証書を提示できません。その場合「卒業見込み証明書」を提出し、許可後の新しい在留カード受取時に卒業証書を提示すれば問題ありません。言い換えれば、3月に卒業してからでないと在留カードは取得できません。

仮に申請が3月に入ってからになってしまうと、4月1日までに在留資格が許可されることは難しいと言えます。そうなると当然、4月1日からの勤務も不可能になります。その場合、許可が降りるまで待つしかありません。

内定を出した時から企業側もビザ申請のスケジュールに注意することが大切です。

留学生を採用する際の注意点②
職務内容と専攻内容の関連性

留学生が採用され、これから御社で従事する職務内容と、留学生が大学、専門学校で専攻して学んだものに関連性が無いと就労ビザは取得できません。

例えば、留学生が大学で情報処理関連の単位を取得していたとしても、技術・設計などの仕事で就労ビザを取得することは関連性がないので難しいです。情報処理関連の単位を取得し、SEとして働くのならビザは取得できます。経理を担当してもらいたいのでしたら会計に関わる単位を取得していなければいけません。ですから、選考する時点で留学生の履修科目を把握しておかなければ、たとえ内定を出しても就労ビザは取得できません。

学歴要件ですが、日本語学校卒業では就労ビザは取得できません。この場合、母国や海外で大学を卒業し、来日して日本語学校に入学した場合は問題ありません。また、母国や海外の専門学校卒では要件は満たせませんが、日本国内の専門学校を卒業していれば学歴要件は満たせます。

留学生を雇用するにあたって

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

その反面、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

特に初めて外国人を雇用する場合、もよりの出入国在留管理局か専門の行政書士に相談しましょう。

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