【企業向け】 知らなかったでは済まされない「不法就労助長罪」と罰則

就労ビザ

外国人による「不法就労」が後を絶ちません。この問題は外国人本人だけでなく、雇用する企業側にも責任があります。わざとでなかった、知らなかったでも処罰の対象になります。そこで企業側が注意するポイントをまとめてみました。

🔴不法就労とは?

厚生労働省 東京労働局のホームページには次のように記載されています。

  1. 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
  2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動

    Q7.不法就労とはどのような場合をいいますか|厚生労働省

簡単に言うと「日本で働く資格を持っていない外国人が、日本で働いてしまうこと」です。例えば、留学で来日した外国人の目的は勉学なので、当然就労は認められません。もちろん観光で来日した外国人もそうです。当然ですが、在留期限が過ぎているにも関わらず就労した場合も含まれます。

🔴不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪とは、不法滞在者を雇用、または、許可された範囲外の業務に従事させた場合に問われる罪です。

不法就労助長罪はその事実を知らなかったとしても罰せられます。つまり、雇用された外国人だけでなく、その外国人を雇用した企業にも罰則・罰金が課されてしまうということです。また、雇用するだけでなく、不法滞在者などに業務発注した場合も不法就労助長罪に該当します。

特徴としては、懲役と罰金の両方が科される可能性もあり非常に厳しい罰則となっています。

🔴不法就労助長罪にあたる3つのケース

出入国管理及び難民認定法(入管法)の第七十三条の二を簡単に説明すると、大まかに、企業が不法就労助長罪となってしまうケースは3つにわけられます。

不法滞在の外国人を就労させた
就労不可の外国人を就労させた
認められていない業務などに従事させた

1つずつ見ていきましょう。

① 不法滞在の外国人を就労させた

当然ながら不法滞在の外国人は就労ができません。また、前述のとおり、企業側が雇用することも禁じられています。

不法滞在とは密入国や在留期限が過ぎているにもかかわらず日本に滞在している外国人を指します。また、退去強制が決まっている外国人も含まれます。在留資格の有効期限が切れたにもかかわらず更新をしていない人も、不法滞在者に含まれます。

② 就労不可の外国人を就労させた

就労の無許可の就労をしている外国人は、不法就労です。

就労してはいけない在留資格で働いたり、観光(短期滞在)で入国した外国人が働くなどの場合がこれにあたります。 また、前述のとおりこれらの外国人を雇用してしまった場合も不法就労助長罪にあたります。

③ 認められていない業務などに従事させた

就労可能な在留資格を持っている外国人でも、認められた活動の範囲を超えた就労した場合は不法就労となります。

例えば 「留学」ビザでは、資格外活動の許可を取れば週28時間まで就労可能となってますが、28時間を越えて就労した、就労させた場合です。また「特定技能」などの在留資格であれば、就労できる業種が決められているので、他の業種に就労した、またはさせた場合もこれにあたります。

🔴不法就労助長罪の罰則は厳しい

不法就労をおこなった外国人への罰則

●不法入国の罪➔ 3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
●無許可資格外活動の罪➔ 1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金
●不法就労により在留資格の取り消し退去強制処分の措置

🔴就労させた企業への罰則

3年以下の懲役、若しくは、300万円以下の罰金。
(場合によってはその両方)

「業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」も、処罰の対象となります。 例えば、パスポートを預かったり、ブローカーやあっせん業者など、外国人を直接雇用していない者がこれにあたります。

また、在留カードをよく確認しなかったために、結果、不法就労になってしまった場合も過失があったとみなされ、不法就労助長罪が適用されることもあります。

🔴企業が注意すべきこと

まず一番最初に行うべきことは身分の確認です。在留カードの中身を見て就労可能かどうか、また、その在留カード自体が本物かどうかなどを確認します。

【確認するポイント】
名前と写真(本人かどうか確認)
在留期限(オーバーステイしていないかを確認)
就労制限の有無(就労の可否を確認)
④ 就労不可だった場合、資格外活動許可を得ているか

※文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在は就労不可の在留資格ですが、留学、家族滞在は資格外活動許可があれば週28時間まで就労可

法務省出入国在留管理庁HPより

「在留カード等読取アプリケーション」を使う

目視での確認に自信がない場合は、出入国在留管理庁のホームページより「在留カード等読取アプリケーション」をダウンロードできます。直接在留カードのICチップを読み取り、偽造かそうでないかを確認することができます。

在留カード等読取アプリケーション サポートページhttps://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

また、「出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会」では在留カードの番号などを入力して、カード番号が失効していないかどうかを調べることができます。

在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

🔴行政書士DNR事務所では

上記のとおり、外国人を雇用することは簡単なことではありません。また、知識や情報も必要となります。「知らなかったではすまされない」ことが多々あります。

その反面、国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

相反して、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

\\これから外国人雇用をお考えの企業の皆様/
御社の外国人採用・就労ビザ取得のお悩みを解決いたします!

まずは無料でご相談承ります!



就労ビザ在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼び寄せ)
¥90,000+税
就労ビザ在留資格変更許可申請
(留学生などすでに日本に住んでいる外国人の雇用)
¥90,000+税
就労ビザの更新
(転職なし)
¥35,000+税
就労ビザの更新
(転職後はじめての更新)
¥90,000+税
収入印紙代 ¥4,000込