外国人を雇用したいが雇用可能がわからない

外国人を雇用したいが雇用可能か?また、どの様な書類が必要かわからないというお声をよくいただきます。
国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。
相反して、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。
たとえ外国人をパート・アルバイトとして雇用する場合も同じく正しい知識が必要です。面接時に必ず、在留資格、就労の不可、資格外活動許可の有無は確認してください。
自社での申請が不許可になってしまって再申請を考えている

経営管理ビザを取得するために申請をしても不許可になってしまうこともあります。そして不許可には不許可の理由があります。
不許可になってしまう主な理由は何でしょうか?
経営管理ビザ申請時にはたくさんの書類を提出するようにしています。と言うよりはどうしてもたくさんの量になってしまうのです。
しかし、入管のホームページに書いてある必要書類とは異なります。数が違います。どの在留資格の申請にも言えることですが、入管のホームページに載っている必要書類のみでは許可が降りることが少ないです。
簡単に言えば、それだけの数の資料を揃えれば明瞭で十分な立証・説明になると言うことです。
入国管理局や役所に出向く時間がない

申請取次行政書士にビザ申請を依頼すると、申請者本人が入国管理局に「出頭」する必要がなくなります。これにより、本来の業務や学業に専念できます。
また、申請取次行政書士に依頼することで、入国管理局へ提出する書類の収集・作成・準備も依頼することができます。
申請取次行政書士は出入国管理に関する専門知識を持っており、ビザ申請のプロです。むずかしい法律用語や入国管理局への対応に頭を悩ませることなく、スムーズなビザ取得をサポートします。
解説動画
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料金
海外からの呼び寄せ
¥90,000+税
留学生など
すでに日本に住んでいる外国人の雇用
¥80,000+税
就労ビザの更新
(転職なし)
¥35,000+税
就労ビザの更新
(転職後はじめての更新)
¥80,000+税
新規事業のために外国人を雇い入れる場合
¥25,000+税
収入印紙代として
別途6,000円が
必要となります。
選ばれる3つの理由
(1)ビザ申請専門だから速い!
私はビザ申請を専門で扱っており、過去の実績を元にスピーディーな申請をします。
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(3)全額返金保証!
もし、ビザの取得ができなかった場合は全額返金いたします。
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お客様の声
K. PRASAD様(ネパール)

家系ラーメン赤家 春日部店代表 VU VAN QUAN様(ベトナム)

「留学生アルバイトにそのまま正社員として就職してもらう際にサポートしていただきました。申請から許可までの対応が非常にスピーディーで、日々の営業にまったく支障が出ませんでした。」
アジアン料理店 こうぎ店長 NGUYEN VAN TUNG様(ベトナム)

「会社の設立から、自分と家族のビザ申請まで一括してお願いしています。疑問点があってもすぐに対応していただけるので、とても心強く、何度も助けられました。」
家系ラーメン赤家 新井薬師前店代表 BA DUC LOC様(ベトナム)

「会社設立と経営管理ビザ申請でお世話になりました。従業員も増え、彼らのビザ申請もお願いしています。日々の経営に専念しながらでも、書類集めから丁寧にサポートしてくれるので、大幅に時間を節約できています。」
「念願だった5年の就労ビザを取得できました。家族や親せきのビザ申請も引き続きお願いしています。高崎まで足を運んでサポートしていただけるので、とても助かっています。」
J.Y 様(ネパール)

「経営するカレー店の従業員のビザ申請でお世話になりました。ビザ更新の際には、事業計画書まで丁寧に作成していただき、非常に助かっています。」
事務所までのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・都電荒川線沿いを直進します。
・「町屋二丁目駅」が見えます。
・更に直進します。
・すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
・更に線路沿いを約100メートル直進します。
・左手に中野マンションがあります。
都電荒川線東尾久三丁目駅より徒歩約2分
・都電荒川線「東尾久三丁目駅」を降ります。
・早稲田方面ホームで下車した場合は、ホームを背に線路沿いを直進します。
・三ノ輪橋方面ホームで下車した場合は、踏切を渡り、左へ曲がります。
・約100メートルほどで右手に中野マンションがあります。
| 事務所名 | 行政書士DNR事務所 |
| 事務所所在地 | 東京都荒川区東尾久3-3-10中野マンション503 |
| 代表者 | 佐々木 淳一 |
| 電話番号 | 03-6820-1169 |
| 営業時間 | 24時間対応可能 |
| 所属 | 日本行政書士会連合会 第 21082165 号 東京都行政書士会 会員 第 13701 号 |
プロフィール

行政書士DNR事務所
行政書士 佐々木 淳一
日本行政書士会連合会 第 21082165
東京都行政書士会会員 第 13701 号
申請取次行政書士 登録済
皆様が抱えるビザに対する不安や心配は、私自身がよく理解しています。なぜなら、私自身が海外で生活し、外国人と結婚した後、夫婦で日本へ帰国した経験があるからです。
配偶者ビザの申請では、「ここまで偽装でないことを証明しなければならないのか」と感じる場面も多く、時間と労力を要しました。海外生活中も、取得時の不安や更新できなかった場合のオーバーステイの恐れなど、ビザの問題が常に頭から離れることはありませんでした。
衣食住が整っていても、ビザがなければその国に住み続けることすらできません。
近年、日本は外国人にとって「簡単に住める国」ではなくなりつつあります。そのような環境の中でも、日本で真面目に、勤勉に働こうとする外国人の方々を、私は全力で支援したいと考えています。


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外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。
既に御社に顧問の弁護士などついていたとしても
セカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?