おそらく聞いたこともない長い名前の証明書ですが、国際結婚する際は必要になることが多い書類です。
長い名前の証明書ですが、かんたんに説明しますと当事者の国が「この人は結婚する人がその人の母国で結婚要件を満たしている・結婚しても問題がない人ですよー!」ということ、つまり婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。
結婚するにあたって、当たり前にことが書いてある書類ですが、国が違えばその当たり前のこと、つまり法律も変わり婚姻要件も変わります。
たとえば、日本では女性は16歳以上・男性は18歳以上で結婚できると法律で決まっていますが、ロシアでは男女ともに18歳以上になります。トルコでは男女ともに16歳以上です。ウクライナでは裁判所は認めれば14歳で結婚できるそうです!
このように婚姻要件(結婚出来る条件)は国によって違うので、国際結婚では婚姻要件具備証明書という書類が必要になります。
婚姻要件具備証明書はどこでもらえるの??
①日本国内で婚姻要件具備証明書を取得する方法
②海外にある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する方法
①の場合は、最寄りの法務局か市区町村の役所で取得できますが、市区町村の役所等で発行してもらった婚姻要件具備証明書では認めていない国もありますので法務局での取得をおすすめします。その後、日本の外務省で公印確認・アポスティーユを受ける必要があります。外務省での認証は、直接窓口へ行く方法と郵送での申請どちらでも対応が可能です(在日外国大使館の認証が必要になる場合もあります)
②の場合は、現地の言語への翻訳も付いているのでアポスティーユ証明は必要ありません。
あなたが先に日本で結婚する場合は婚姻要件具備証明書は必要ありませんが、先に外国で結婚する場合は事前に用意し渡航しなければなりません。すでに外国で生活している方が現地で結婚する場合は②が手っ取り早いと思われおすすめします。
1 戸籍謄本
2 印鑑
3 本人確認書類
4 婚姻相手の国籍・生年月日・氏名・性別の確認
※あらかじめ最寄りの法務局に必ず確認をとってください。
請求および受領は本人しかできません(代理不可)
1 印鑑
2 本人確認書類(パスポート・運転免許証・健康保険証等)
3 お相手の国籍・生年月日・氏名・性別の確認
※あらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
請求および受領は本人しかできません(代理不可)
1 戸籍謄本
2 パスポート
3 お相手の外国人の確認書類(国によって異なります)
※あらかじめ大使館・領事館に必ず確認をとってください。
わたしの場合、先にスペインのバルセロナの隣の小さな市で婚姻手続きを行ったので婚姻要件具備証明書が必要のはずでしたが、日本から取り寄せた戸籍謄本から独身ということが証明できるということで、特に婚姻要件具備証明書は必要ありませんでした。なぜそれで済んだのか未だにわかりません。スペイン人って細かいことが気にならないからでしょうかね(笑)でも皆さんにはきちんと婚姻要件具備証明書を取得してください!
日本に住んでいる外国人が婚姻要件具備証明書を取得する場合
あなたとお相手の外国人が先に日本で結婚する場合は、その外国人の婚姻要件具備証明書が必要になります。外国人が婚姻要件具備証明書を取得するには多くは駐日大使館や領事館で取得できますが、国によって取得方法も異なりますし、取得するためにその外国人の母国から必要な書類を持ってくるか送ってもらう必要があるので、あらかじめ大使館や領事館へ確認をとってください。
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