就労ビザ(在留資格、技術・人文知識・国際業務)を取得している外国人を面接する際には日本人の場合よりも注意が必要です。注意を怠ったばかりに不法就労助長罪に問われる可能性があり、逮捕や罰金という罰則を受けてしまう場合があります。
面接の前に履歴書をチェックすることは当然ですが、外国人を面接する際は以下の資料にも目を通しておく必要があります。面接後、企業側が採用したいと考えても雇用できない人材であり面接が無駄になるのを防ぎましょう。
●在留カードから法律上雇用できるか確認する
基本的なことですが、何よりも大切な在留期限を過ぎていないか在留カードから判断可能です。同時にパスポートの有効期限もチェックし法律上、雇用できるのか確認しましょう。
また、面接する外国人が担当することになる業務が、在留資格の範囲内のものかも在留カードの「在留資格」の欄から判断しましょう。
また、上記の確認を行う際は必ず現物の在留カード・パスポートを確認してください。当たり前のことですが「在留資格」と「在留期限」の確認は不法就労者を雇用しないため、不法就労助長罪に問われないために最も重要なことです。
●履歴書・成績証明書から学歴と業務内容の関連性を確認する
外国人を雇用する際に最も重要なことは、職務内容と大学や専門学校で学んだことに関連性があるかどうかになります。特に専門学校の生徒を新卒で雇用する場合は注意が必要です。
例えば、留学生が大学で情報処理関連の単位を取得していたとしても、技術・設計などの仕事で就労ビザを取得することは関連性がないので難しいです。情報処理関連の単位を取得し、SEとして働くのならビザは取得できます。経理を担当してもらいたいのでしたら会計に関わる単位を取得していなければいけません。ですから、選考する時点で留学生の履修科目を把握しておかなければ、たとえ内定を出しても就労ビザは取得できません。
また、履歴書の経歴に空白期間がある場合は注意が必要です。この要は「無職」の期間にどのように生活を維持していたのか、また、前職の退職からどのくらい期間があいているか確認してください。前職との間に正当な理由なく3カ月間、就労していないと在留資格が取り消されてしまうことがあります。
●日本語能力試験から日本語のレベルを確認する
どのような職種でも外国人を雇用するにあたって、外国人の日本語のレベルも大切な項目の一つになります。日常会話は問題が無かったとしても読み書きが苦手な外国人は少なくありません。
採用してからこのような問題が出ないよう、あらかじめ面接時に日本語能力試験からレベルを判断することをおすすめします。面接時に筆記試験を行うのも一つの方法かと思われます。
目安として、N3の語学スキルは「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる程度」、N2は「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」日本語の読解力と聴解力が中級以上であることを示すレベルになります。
●行政書士DNR事務所では…
外国人を採用する際の面接は、法的な確認事項や文化的な配慮が求められる場面でもあります。適切な対応を行うことで、優秀な人材を確実に採用することができます。弊所では、外国人雇用に関するビザ申請や法的手続きについて、豊富な経験と専門知識を持ってサポートいたします。スムーズな採用プロセスを実現するために、ぜひお気軽にご相談ください。
\\これから外国人雇用をお考えの企業の皆様//
御社の外国人採用・就労ビザ取得のお悩みを解決いたします!
まずは無料でご相談承ります!
就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) | ¥90,000+税 |
就労ビザ在留資格変更許可申請 (留学生などすでに日本に住んでいる外国人の雇用) | ¥80,000+税 |
就労ビザの更新 (転職なし) | ¥35,000+税 |
就労ビザの更新 (転職後はじめての更新) | ¥90,000+税 |