外国人従業員の親を日本に呼べますか?

Q&A
Q
家族滞在ビザで親を呼び寄せ日本で一緒に生活することはできますか?
A

家族滞在ビザでは親は呼び寄せることはできません。原則、家族滞在ビザで呼び寄せることができるのは配偶者又は子供になります。

「親を日本に呼び一緒に生活したい」という相談を多く受けます。しかし、御社の外国人従業員が彼らの親を日本に呼び寄せ日本で一緒に生活することを目的としたビザ(在留資格)はありません。ではどのような在留資格なら彼らは親と一緒に日本で生活できるのでしょうか?

🔴経営管理ビザ

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。

出入国在留管理庁ホームページ

簡単に言えば、日本で事業を始めるためのビザです。当事務所に依頼に来られる外国人のほとんどがこの経営管理ビザです。

御社の外国人従業員の親御さんが日本でビジネスを始めるのなら、このビザを取得し共に日本で生活することは可能ですが、会社を設立するにあたり500万円以上の出資が必要だったりと、そのハードルはとても高くあまり現実的ではありません。

🔴技術・人文知識・国際業務ビザ

一般的に就労ビザと呼ばれている在留資格です。

母国で大学を卒業、日本で専門学校以上の学校を卒業、または日本での就職先と同じ職務内容を母国で10年以上していた経験があれば可能性が無いわけでもありませんが現実的ではありません。

仮に上記の許可要件を備えていたとしても、高齢な場合、果たして企業は採用したいと思うでしょうか?

🔴特定活動ビザ

可能性があるとしたらこの特定活動(告示外)と呼ばれている在留資格になります。個々の事情で許可判断が行われるために明確な許可基準が公表されていません。ただし、目安として…

① 親の年齢が70歳以上
② 母国に親の面倒をみてくれる親族がいない
③ 親を扶養するための経済力がある
④ 親が病気を持っている
⑤ 親が一人暮らし

などの要件があれば許可される可能性はありますが、非常に難しい申請です。また、申請までの道のりも長く、直接この在留資格で呼び寄せることはできないので、一旦は短期滞在で入国する必要があります。

御社の従業員より、親御さんを日本へ呼び一緒に生活したいという声があった時は是非当事務所へご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

\\外国人従業員の家族を日本へ呼びたい企業様/
御社の外国人採用・就労ビザ取得のお悩みを解決いたします!

まずは無料でご相談承ります!



家族滞在ビザ申請代行報酬額

収入印紙代 ¥4,000込

※不許可の確立が高い申請、他事務所・ご自分で申請し不許可になってしまった後の申請につきましては追加料金が発生します。詳しくはお問合せください。

当事務所のサービス内容

① 無料相談
② 必要書類リスト作成
③ 申請書類作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 各種契約書の確認・作成
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 申請後の入管への対応代行
⑨ 結果通知の受取り

お支払いについて

当事務所では着手金として料金の半額をお支払いただき、申請結果が許可の場合に成功報酬として残金をお支払いただきます。

万が一最終結果(再申請、再々申請)が不許可になった場合、全額返金いたします。不許可後、再申請、再々申請をご希望されない方には着手金のみ頂戴いたします。

虚偽報告(学歴詐称、犯罪歴の隠蔽、税金の滞納)また、要求した書類を提出に非協力的、申請中の犯罪、お客様の都合のキャンセル等は全額お支払いしていただき、返金不可能です。

交通費

東京入国在留管理局(品川)、立川出張所、松戸出張所への出頭は無料です。その他の入管への出頭はお問合せください。