【企業向け】 ホテルで外国人を雇う際の注意点

就労ビザ

日本では外国人の単純労働は受け入れていません。ホテルマン業務は接客としての単純労働とみなされがちのため、外国人を雇う際のビザ申請には注意が必要です。

コロナ規制緩和に伴い、日本国内の観光地の国際化が一層進展し、今後は現在以上にインバウンド客の来日が増えると思われます。アジア・東南アジアはもとよりアメリカ・ヨーロッパ諸国からの利用客も増加しつつあります。

当事務所でも、観光地にあるホテルから継続的に依頼を受けています。

しかし、観光客が増えホテルの宿泊客が増えるのに反し、人手不足が深刻化していると言う話を聞きました。そうなるとどうしても外国人を雇用する必要があります。

🔴ホテルでの外国人雇用に伴う在留資格取得の注意点

専門学校や大学で、観光を専攻した外国人を雇用する場合、単純労働とされる客室清掃、配膳、ベッドメイク、付属のレストラン勤務などの職種では在留資格は取得できません。日本では外国人の単純労働を受け入れてないからです。

また、大いに注意が必要な職種がフロント業務になります。規模が大きく、外国人利用客の多いホテルであれば、通訳業務、新規市場開拓に従事するとして在留資格を取得できることもありますが、一般的なホテルではフロント業務も単純労働とみなされがちです。特にビジネスホテルは要注意です。

🔴フロント業務で在留資格を取得したい場合

フロント業務で在留資格を取得したい場合は、ホテルの規模・知名度の高さ、外国人客の多さと、フロント業務の重要性、新規市場開拓の必要性を具体的に入国管理局へ説明する必要があります。

ここでいう「フロント業務の重要性」とは、例えば、日本語以外の言語での観光案内など専門知識を必要とすることや、館内の非常口、非常時の経路を日本語以外で説明するなど利用者の生命に関わることがこれにあたります。

■就労ビザ必要書類一覧

🔴経営企画・経理などの事務系職種で在留資格を取得したい場合

ホテルの外国人利用客を増やすための市場調査・マーケティング企画立案・外国の旅行会社との折衝、または経理などの仕事をするために外国人を雇用する場合は、当該外国人の大学や専門学校の専攻と関連のある職務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取得できます。つまり、雇用する外国人が専門学校や大学での履修科目と従事する職種に関連性があればいいのです。

🔴単純労働も認められる例外

すでに「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」などの在留資格を持っている外国人は就労に制限がありませんので、どのような職種にでも従事できます。

また、「留学」の在留資格者が資格外活動許可を得てれば、決められた時間内(週28時間内)に働くことは認められており、従事する業務にも制限はありません。ワーキングホリデー制度を利用して「特定活動」の在留資格者も従事する業務に制限なく働けます。

「特定活動46号」の在留資格者が得た外国人は通訳翻訳業と現場作業の両方に従事することができます。

🔴許可・不許可事例
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343662.pdf

行政書士DNR事務所では

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

その反面、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

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