外国人労働者がうっかりでも在留期間を1日でも過ぎるとオーバーステイ・不法滞在になってしまいます。摘発・強制送還ということにもなり兼ねません。
もし、御社の外国人従業員のビザ(在留資格)の期限が切れてしまいオーバーステイ・不法滞在になるとどのような罰則があるか、またその場合どのような対応が必要なとるでしょうか。
🔴在留期限を過ぎてしまったら
更新の申請中に期限を過ぎてしまった場合
外国人従業員のビザ(在留資格)の更新を申請した際、審査が長引き、許可が降りる前に在留期限を超えてしまうことがあります。
この場合、「在留期間の特例」(在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例)という制度があります。
この制度は、在留期間が満了する日までに更新の申請を行っていれば、在留期間が満了した後も申請の結果が出る日、又は在留期間の満了の日から2カ月のどちらか早い日まで、引き続いてそれまでの在留資格で在留することができます
在留資格が就労可能である場合(資格外活動の許可は除く)、この特例期間中も引き続き就労することが可能になります。
特例期間中に不許可になった場合
申請が不許可場合になってしまった場合、出国準備するための「特定活動」ビザを申請します。
この特定活動ビザは、31日、または30日の在留期間が与えられ、この期間内に出国準備を進めて出国しなければなりません。
31日の場合は特例期間の適用を受けられます。つまり、この間に再申請すれば、再度、特例期間が適用されて最長2カ月間在留期間が伸びることになります。
30日であった場合は、この間に再申請しても特例期間の適用は受けられませんので、この期間内にに出国準備を済ませ出国しなければなりません。
単純に外国人従業員が更新を忘れていた場合
1日でも期限が切れると、強制送還などの罰則を受けることもあります。
この場合、絶対に放置することなく、本人を管轄の入国管理局へ出頭させてください。個々のケースによりますが、出入国在留管理局の職員が今後するべきこと、必要書類、手続の方法など指示してくれます。
その際は必ず日本語を話せる他の従業員を同行させることをおすすめします。外国人従業員がいくら日本語が堪能だったとしても、少しでも入管の職員の指示を間違えて訳してしまうと取り返しのつかないことになる為です。
【当事務所での一例】
就労ビザを持っている方のご家族の在留資格(家族滞在)の更新申請の際、郵便事故で当事務所に書類が届くのが遅れてしまい在留期限を1日過ぎてしまいました。翌日、在留期限を2日過ぎた状態で本人と入国管理局へ出頭。
その日のうちに観光ビザとも呼ばれる短期滞在ビザへ一度変更し、当日中に短期滞在から家族滞在へ変更できました。
🔴在留期間が過ぎてしまった場合の罰則
上記の事例は郵便事故ということもあり罰せられることはありませんでしたが、本来は在留資格が1日でも期限切れになってしまった場合はオーバーステイで不法滞在者となり、場合によっては罰せられることもあります。
🔴外国人を雇用する側への罰則
在留期限が切れると当然在留資格も失います。在留資格が無い外国人を雇うと不法労働助長罪となり、雇用主も罰せられることがあります。
不法就労助長罪はその事実を知らなかったとしても罰せられます。つまり、雇用された外国人だけでなく、その外国人を雇用した企業にも罰則・罰金が課されてしまうということです。
在留資格の更新は、出入国在留管理局から更新のおしらせが届いたりするものではありません。外国人本人は当たり前ですが、外国人を雇用する側もつねに在留期限には気を付けなければいけません。
また、在留期限が過ぎてしまったことで、在留資格まで失ってしまいますと就労できなくなり業務に支障が出、雇用する会社側にも損害を与える可能性もあるので注意が必要です。
外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?
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