【企業向け】 外国人コックを雇う際の注意点

就労ビザ

外国人調理師・料理人・コックを雇う際は、「技能ビザ」を取得しなければいけません。各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。その「技能ビザ」取得の際に気を付けたいことをまとめました。

🔴「技能ビザ」とは?

「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」と入管法にあります。かんたんに言えば、日本料理でない外国の専門料理店に勤務する外国人調理師を指します。つまり、日本料理店や居酒屋では取得ができませんね。

具体的には、最近火鍋のお店が増えている中華料理店(町中華はとうぜんNG)、街のあちこちで見かけるインドネパール料理店(カレー屋)、タイ料理専門店、ベトナム料理店、韓国料理店などで勤務する外国人調理師が対象となります。

料理人の他、外国特有の建築土木関係、貴金属や毛皮の技師、パイロット、スポーツトレーナーなどの職種も「技能ビザ」の対象となります。

🔴技能ビザ取得の際のポイント

近年、外国人調理師の不法入国が多いため、入国管理局での技能ビザの審査が厳しくなっています。技能ビザ取得の際に大切なことは、

●外国人の実務経験業務内容
●御社の経営の安定性継続性

になります。これらを証明・説明するために信憑性のある資料を提出しなければいけません。

ポイント① 外国人本人に10年以上の実務経験があること

技能ビザを取得するための要件は、10年以上の調理師としての実務経験があることが必要です。調理師として熟練した技能が必要となるため、調理補助のような内容では取得できません。

外国の専門料理の料理人としての実務経験になりますので、仮に日本料理に10年従事していたとしても実務経験には含まれません。つまり、インド・ネパール料理の料理人ならカレーを10年作っていたことを証明しなければいけないことになります。

この10年の実務経験年数の中には専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間を含んでも良いことになっています。例えば、2年間調理専門学校に通っていたのであれば8年の実務経験があれば良いことになります。ですが、韓国料理専門店で外国人を雇用したい場合、その外国人が日本料理の専門学校を卒業したとしても意味はありません。韓国料理の専門学校でなければいけません。

実務経験の証明は、在職証明書などで証明します。ですから、外国から呼び寄せる場合は、現地での在職証明書や退職証明書が必要となります。

書面での説明となりますが、入管は現地に電話をかけて調べます。虚偽の報告はやめましょう。必ずバレます!

※タイ料理は例外

タイ料理人の料理人を海外から呼び寄せる場合は実務経験が5年以上あれば良いことになっています。

その際の注意点として、5年の実務経験でよい代わりに来日する直前までタイでタイ料理人として働いている必要があります。また、タイでの調理師免許を取得している必要があります。

ポイント② コースメニュー・単品料理が共にあること

専門店なら当たり前のことですね。街のカレー屋さんが無理くりコース料理も準備しているのはこのせいかもしれません。本場のカレーにコースがあるのかは不明ですが…

ですからビザ申請の際は、メニュー表の写真なども提出するのがベストです。

ポイント③ 座席数、店の規模

カウンターのみやあまりにも小さい店舗だと技能ビザの許可はおりません。少なくとも座席数が20から30あるのが望ましいです。

🔴実務経験の証明の仕方

10年以上という実務経験の証明には信憑性のある資料の提出が必至です。申請書や経歴書に10年と記載するだけでは即不許可になることもあります。そしてその立証責任は本人にあります。(10年以上ということは1ヶ月だけ足りないとしても要件を満たしていないこととなります)

具体的には過去のすべての勤務先から「在職証明書」を取得し入国管理局に提出します。過去の在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、勤務期間が記載されている必要があります。

よく受ける相談の中に、引っ越しなどで在職証明書を紛失してしまったという料理人の方が少なくありません。その場合は、再度彼らの本国から取り寄せてもらうしか方法はありません。その場合、勤務していた先が倒産していると、実務経験の証明は難しくなりますので、外国人料理人の方は注意が必要です。

また、入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせ確認をとっているそうです。

絶対に虚偽の報告はやめましょう。必ずバレます!

🔴1店舗で何名まで雇えるか?

よく日本人オーナーさんから相談を受けるのが「うちであと何人外国人を雇えるか?」という相談です。少しでも条件のいい店があると転職してしまうのが外国人料理人です。恐らく常に人手不足なのでしょう…

答えは一概には言えません。

店の広さ、座席数、営業日数、営業時間によって変わります。店が広いため席数も多く、さらに営業日や営業時間が長ければ、とうぜん料理人の数も相応に必要になります。反対に、夜の営業のみでは必要人数は少なくなるでしょう。

仮に20席くらいの小さな店だとしても調理師が1人で昼・夜、全日勤務することは現実的ではありませんから、2名の調理師くらいまでなら可能ではないでしょうか。という返答しかできません。

また、料理人の人数が相応に必要な専門の料理なら、それ以上の雇用も可能かと思います。この場合、外国人料理人はホールなどの単純作業は禁止されていますので人数に含むことはできません。

🔴新規店舗での外国人料理人の雇用

新規オープンしたばかりの店でも外国人の雇用は可能です。

しかし、実績が無いので前述した経営の安定性継続性と実績が証明できません。その場合は精度の高い事業計画書を入国管理局に提出することが必要があります。

雇用する人数も、店の大きさ、席数、営業日、営業時間を考慮する必要があります。

行政書士DNR事務所では

特に都内では最近「火鍋」などの中華料理専門店やインドネパール料理が多く目に付きます。その数だけ外国人料理人が増えたのだと思います。

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

その反面、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

御社のレストランで外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。既に御社に顧問の弁護士などついていたとしてもセカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

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