外国人留学生のアルバイト:給料の手渡しでバレずに28時間を超えて働けるのか?

Q&A

日本では、多くの外国人留学生が学業と並行してアルバイトをしています。しかし、留学生がアルバイトをするには厳格なルールがあり、特に週28時間の労働時間制限は重要なポイントです。

一部の留学生の間では、「給料を手渡しでもらえば28時間を超えて働いても発覚しないのでは?」という噂があるようですが、これは大きな誤解です。法律上、手渡しであっても労働時間超過が判明する可能性は高く、違反すれば在留資格の取消や強制送還、雇用主への厳しい罰則が科されることもあります。

本記事では、外国人留学生のアルバイトに関する法律や、違反した場合の罰則について詳しく解説します。

1. 外国人留学生のアルバイトに関する法律

1-1. 週28時間の労働制限とは?

日本で留学ビザを持つ外国人がアルバイトをするには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。これにより、以下のルールのもとでアルバイトが可能になります。

学期中:週28時間以内

長期休暇中(夏休み・春休みなど):1日8時間以内(週40時間程度)

このルールは、留学生が学業を最優先できるようにするために設定されています。過度なアルバイトは学業の妨げになるため、法律で厳しく制限されているのです。

1-2. 給料の支払い方法と労働時間管理

「給料を手渡しでもらえば、労働時間を超えて働いてもバレないのでは?」と考える人もいますが、これは間違いです。給料の支払い方法にかかわらず、労働時間の記録は別の形で管理されているからです。

タイムカードやシフト表:多くの職場では、勤務時間を記録するためにタイムカードやシフト表を利用しています。労働基準監督署や入管が調査すれば、簡単に発覚します。

雇用主の申告:雇用主は給与支払いの記録を残しており、税務調査が入った際に発覚する可能性があります。

第三者の通報:同僚や他の関係者が不正を通報すれば、調査が行われることがあります。

2. 労働時間を超えた場合の罰則

2-1. 留学生本人が受ける罰則

留学生が週28時間を超えて働いた場合、以下のような罰則を受ける可能性があります。

在留資格の取消:違反が発覚した場合、入管が「適正な在留活動をしていない」と判断し、在留資格を取り消す可能性があります。

強制送還(退去強制処分):悪質な場合、日本からの強制送還となることがあります。一度送還されると一定期間、日本への再入国が禁止されます。

罰金または懲役刑:不法就労として、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科される可能性があります(入管法第70条)。

2-2. 雇用主が受ける罰則

留学生を違法に雇用した場合、雇用主にも重い罰則が科されます。

不法就労助長罪(入管法第73条の2)
→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される。

事業停止命令:悪質な場合、会社や店舗の営業許可が取り消されることもある。

税務調査の対象:給与の手渡しによる未申告分が発覚すると、追加の税金や罰金を課される可能性がある。

3. どうすれば安全にアルバイトできる?

3-1. 労働時間を適切に管理する

複数のバイト先の合計時間を確認する:複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務時間を合算して週28時間以内に収めることが重要です。

シフトを事前に調整する:雇用主と相談し、週28時間を超えないよう調整しましょう。

3-2. 違法な働き方をしない

手渡し給与でも記録は残る:給与の支払い方法に関係なく、労働時間が記録されていることを理解する。

違反をすすめる職場は避ける:違法な労働を求める雇用主は、他の面でも法律違反をしている可能性が高い。信頼できる職場を選びましょう。

3-3. 問題が発生した場合は専門家に相談

行政書士や弁護士に相談:労働時間の問題や、雇用主とのトラブルがあった場合は、専門家に相談することで適切な対応が可能になります。

大学の留学生サポートセンターを活用:多くの大学には、留学生向けの相談窓口があります。不安なことがあれば、まずは相談してみましょう。

4. まとめ

外国人留学生がアルバイトをする際、週28時間の制限を超えて働くことは法律違反であり、厳しい罰則が科される可能性があります。

「給料を手渡しでもらえばバレない」と考えるのは大きな間違いであり、労働時間の記録や税務調査などにより、違反が発覚するリスクは高いです。

違法な働き方を避けるためには、自分自身で労働時間を適切に管理し、信頼できる職場を選び、ルールを守ることが何よりも重要です。

「知らなかった」では済まされない法律の問題。安全にアルバイトを続けるために、正しい知識を身につけましょう!

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