【荒川区】外国人アルバイトは週28時間まで?給料手渡しでバレないと思うと危険です

外国人問題

荒川区でも、コンビニや飲食店などで多くの留学生がアルバイトをしています。

しかし、留学生アルバイトには「週28時間まで」という厳しいルールがあります。

よくある相談が次のようなものです。

  • 給料を手渡しならバレない?
  • 2つのアルバイトなら28時間ずつ働ける?
  • 月曜日から日曜日で28時間なら大丈夫?

実は、これらの多くは誤解です。

この記事では、行政書士の実務でもよく問題になる

  • 週28時間の正しい数え方
  • ダブルワークの場合
  • 入管にバレるケース

をわかりやすく解説します。


留学生アルバイトは「週28時間まで」

留学生がアルバイトをするためには、在留カードの裏にある

資格外活動許可

が必要です。

この資格外活動許可には、次の条件があります。

原則:週28時間以内

これは出入国在留管理庁のルールです。

参考
出入国在留管理庁
資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

この28時間を超えて働くと、

資格外活動違反

となり、次のようなリスクがあります。

  • 在留資格更新が不許可
  • 就労ビザが取れない
  • 最悪の場合、退去強制

そのため、アルバイト時間の管理は非常に重要です。


28時間は「会社ごと」ではありません

よくある誤解があります。

「1社につき28時間まで働ける」

これは間違いです。

28時間は

すべてのアルバイトの合計時間

になります。

例えば次のようなケースです。

コンビニ
週16時間

飲食店
週14時間

この場合

合計30時間

となり、資格外活動違反になります。

荒川区でも、次のような働き方をしている留学生は少なくありません。

  • コンビニ
  • 居酒屋
  • Uber
  • 工場

しかし、すべての労働時間を合計して28時間以内にする必要があります。


残業時間も28時間に含まれます

もう一つのポイントは

残業時間です。

例えば

17:00〜22:00
5時間勤務

の予定でも

忙しくて

17:00〜23:00
6時間

になった場合、

その1時間も28時間に含まれます。

アルバイト先の都合で残業してしまうケースもありますが、

時間管理は本人の責任

と判断されることが多いです。


28時間のカウント方法(重要)

さらに重要なのが

1週間の数え方

です。

多くの人が

月曜日〜日曜日

で考えています。

しかし入管の考え方は少し違います。

どの曜日から数えても7日間で28時間以内

である必要があります。


シフト例

ある留学生のシフト

月 6時間
火 6時間
水 6時間
木 5時間
土 5時間

この場合

月〜日では28時間

なので一見問題ないように見えます。

しかし

火〜月

で数えると

30時間

になる場合があります。

この場合、

資格外活動違反と判断される可能性があります。

そのため

どこから数えても28時間以内

になるようにする必要があります。


給料手渡しならバレない?

これもよくある質問です。

結論から言うと

バレる可能性は普通にあります。

理由は次の通りです。


税務署

アルバイト先は通常

  • 源泉徴収
  • 給与支払報告書

を提出します。

これにより

勤務実態が確認されることがあります。


永住申請・就労ビザ

行政書士の実務で多いのがこれです。

例えば

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 永住申請

などの審査では

過去のアルバイト状況

が問題になることがあります。

このとき

  • 源泉徴収票
  • 課税証明書
  • 在籍証明

などから

長時間労働が発覚するケースがあります。


実際に多いトラブル

実務上、次のようなケースが多いです。

留学生

アルバイト掛け持ち

28時間超え

就労ビザ申請

入管から指摘

特に多いのが

コンビニ+飲食店

の組み合わせです。

荒川区でも、次のエリアでは留学生アルバイトが非常に多いです。

  • 日暮里
  • 西日暮里
  • 町屋
  • 三ノ輪

そのため、アルバイト時間の管理が甘いケースも見られます。


留学生アルバイトは時間管理が重要

留学生が日本で安心して生活するためには

ルールを守ったアルバイト

が重要です。

特に注意すべきポイントは次の3つです。

① 週28時間以内
② ダブルワークは合計時間
③ 残業も含まれる

そして

どの7日間でも28時間以内

に収める必要があります。


外国人の在留資格の相談は行政書士へ

アルバイト時間の問題は、

  • 在留資格更新
  • 就労ビザ
  • 永住申請

に影響することがあります。

外国人のビザや在留資格について不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

荒川区周辺で

  • 就労ビザ
  • 永住申請
  • 在留資格変更

などの手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。

周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。



メディア掲載

当事務所については、TVや雑誌など、第三者メディアでも紹介されています。

事務所の取り組みやサポート内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

👉TV・雑誌など

👉口コミ評価研究所

事務所へのアクセス

千代田線町屋駅より徒歩約8分

  • 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
  • 左方向の踏切を渡ります。
  • 都電荒川線沿いを直進します。
  • 「町屋二丁目駅」が見えます。
  • 更に直進します。
  • すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
  • 更に線路沿いを約100メートル直進します。
  • 左手に中野マンションがあります。