就労資格証明書、まだ知らないの?転職してきた外国人社員には必須【荒川区版】

就労ビザ

近年、日本国内の人手不足は深刻化しており、多くの企業が外国人社員の採用を進めています。特に荒川区では、飲食店や物流業、IT関連企業など、さまざまな業種で外国人労働者が増加しています。

しかし、外国人社員を転職で受け入れる際、多くの企業が見落としがちな重要な書類があります。それが 「就労資格証明書」 です。

任意で取得する場合もありますが、実務上は転職者に必ず取得させるべき重要書類です。本記事では、就労資格証明書の基本から荒川区での実務ポイント、取得するメリットまで、詳しく解説します。

就労資格証明書とは何か?

就労資格証明書とは、外国人が日本で合法的に働くために、その在留資格で従事可能な業務内容を公式に証明する書類です。

正式には 「就労資格証明書交付申請」 と呼ばれ、法務省入国管理局が発行します。この書類を取得することで、転職や新規雇用の際に、企業は安心して外国人社員を採用でき、従業員も自分の在留資格に沿った業務で働けることが明確になります。

在留資格には、それぞれ従事可能な業務範囲が法律で定められており、これを超える業務に従事すると不法就労となる可能性があります。

就労資格証明書は、この範囲を公式に確認できるため、企業が法的リスクを避ける上で非常に重要です。荒川区に事業所を構える企業も例外ではなく、転職者を受け入れる際には必ず確認すべき書類です。

当事務所に交付申請代行を依頼された方の就労資格証明書 実物

なぜ転職者に必須なのか?

外国人社員が転職して新しい企業に入社する場合、前職と同じ業務内容であるとは限りません。在留資格ごとに従事可能な業務範囲が定められているため、転職後の職務内容が在留資格に合致しているかを確認する必要があります。

もし企業が確認を怠ると、最悪の場合 「不法就労助長罪」 に問われる可能性もあり、企業経営に大きな影響を及ぼすこともあります。

荒川区内の企業では、外国人社員を雇用する際に、任意でしか就労資格証明書を取得させないケースも見られます。しかし、実務上は全ての転職者に取得させることが、安全かつ適切な雇用管理につながります。また、就労資格証明書を取得しておくことで、従業員自身も安心して勤務できる環境が整います。

就労資格証明書の取得方法

就労資格証明書は 外国人本人が申請する書類 です。

通常は東京出入国在留管理局で申請しますが、荒川区に住んでいる外国人でも、松戸市の管轄で申請することが可能です。近隣の自治体を利用できるため、転職や手続きの都合に応じて便利に活用できます。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 採用理由書
  • 申請人の履歴書
  • 最終学歴の証明書
  • 職歴を証明する文書雇用主の概要を明らかにする資料
    会社の登記事項証明書
    案内・パンフレット等
  • 雇用契約書
  • 等前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)

※上記は提出書類の一部です。

申請から通常 4~12週間程度 で発行されます。書類不備や繁忙期の場合はさらに時間がかかることがありますので、余裕をもって申請することが推奨されます。

荒川区での実務ポイント

荒川区は外国人労働者が増加している地域です。区内で事業を行う企業が就労資格証明書の手続きを行う際には、次のポイントを押さえておくとスムーズです。

  • 地域窓口の活用
    区役所や外国人サポート窓口では、就労資格証明書をはじめ、ビザ申請方法や必要書類の案内が可能です。初めての申請でも安心して対応できます。
  • 転職者には必ず申請させる
    任意取得ではありますが、転職者の在留資格に応じた職務の確認を行うため、実務上は必須と考えるべきです。
  • 企業内部での管理
    発行された書類は社内で保管し、在留資格が変わる場合や更新の際に参照できるようにしておくと、法令遵守の証拠としても役立ちます。
  • 職務内容の明確化
    就労資格証明書は、職務内容が在留資格に合致しているかを確認するための書類です。曖昧な職務記載は申請却下や後日のトラブルの原因になるため、正確な記載が重要です。

当事務所の方針

当事務所では、荒川区内の企業に対して、外国人社員が転職してきた場合には 必ず就労資格証明書を取得するようすすめています。取得された証明書を見ると、在留資格に応じた職務範囲が明確に記載されており、次回の在留資格更新や転職の際に手続きが格段にスムーズになることが実務上の大きなメリットです。

  • 安心して働ける
    職務内容が在留資格に合致していることが明確になるため、違法行為の心配なく業務に集中できます。特に転職直後は、新しい職場の仕事内容が前職と異なる場合もありますが、書類があれば安心です。
  • 転職後の在留資格更新がスムーズ
    次回の更新手続きで、過去の勤務内容や職務経験を証明する際、就労資格証明書がそのまま利用できます。これにより、入管への説明が簡略化され、書類不備による不許可リスクを減らせます。
  • 将来のキャリア形成に役立つ
    自分の職務範囲が公式に記録されるため、転職先やキャリアアップの際にも自分の経験を証明しやすくなります。特に専門性の高い業務に従事している場合、公式書類としての証明力は大きな武器になります。

任意であっても取得しておくことで、企業と従業員双方にとって大きなメリットがあります。

よくある質問

Q
在留カードだけでは確認できませんか?
A

在留カードだけでは、在留資格の範囲が限定的にしかわかりません。特に転職者の場合、前職と現職で業務内容が異なることもあり、就労資格証明書で正式に確認することが重要です。

Q
任意でも取得したほうが良いですか?
A

はい。任意でも取得しておくと、企業側も従業員側も安心です。法的リスクの回避や手続きの簡略化のため、実質的には必須と言えます。

Q
発行にはどれくらい時間がかかりますか?
A

通常4~12週間です。書類不備や繁忙期の場合はさらに時間がかかることがありますので、余裕を持って申請してください。

Q
荒川区で特別な手続きは必要ですか?
A

特別な手続きはありません。区役所や地域サポート窓口で情報提供を受けることで、初めての申請でも安心して行えます。

まとめ

転職してきた外国人社員にとって、就労資格証明書は単なる任意書類ではなく、企業と従業員双方の安心を守る必須の書類です。

荒川区内の企業では、転職者の入社前に必ず取得させることを推奨します。これにより、法的リスクを回避し、従業員の職務範囲も明確になり、安心して雇用を継続できます。

荒川区で事業を行う企業が安心して外国人社員を迎え入れるために、就労資格証明書の取得は「知らなかったでは済まされない必須の手続き」と言えるでしょう。当事務所では、取得のサポートから手続き代行まで行っており、転職者の入社や在留資格更新がスムーズに進むよう全面的に支援しています。

就労資格証明書交付申請(転職あり)¥77,000 (税込)
就労資格証明書交付申請(転職なし)¥33,000 (税込)

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