荒川区で外国人の会社設立や経営管理ビザの相談を受けていると、不許可になるケースにははっきりとした共通点があります。
・会社を作れば取れると思っている
・500万円あれば問題ないと考えている(旧要件)
という方が非常に多いです。
しかし、実務の現場ではそれだけでは通りません。
多くの方は「会社を作れば取れる」「資金があれば問題ない」と考えがちです。しかし、実務の現場ではそのような単純な話ではありません。
入管が見ているのは、
その事業が本当に成立するのか、そして申請人が本当に経営するのかです。
この記事では、実務で実際にあった事例をもとに、不許可に直結する典型的な5つのパターンを解説します。
① 申請人が“実質的な経営者”ではない
実務で実際にあったケースです。
荒川区で会社設立を行った外国人の相談でした。申請人は弟で、代表取締役として登記されています。しかし、ヒアリングを進めていくと違和感が出てきます。
実際に事業を動かしているのは、日本に長く住んでいる兄夫婦でした。
書類上は問題ありません。会社も設立され、事務所も契約済みです。形式だけ見れば整っています。
しかし、決定的だったのはヒアリング時のやり取りです。
申請人本人に事業内容を確認すると、
「兄がやっています」
「詳しくはわかりません」
「言われた通りにやっています」
この時点で、評価は大きく下がります。
経営管理ビザは、
自ら経営する者に与えられる在留資格です。
このケースは、いわゆる“名義社長”であり、実体としての経営者ではありませんでした。
そして何より、
本人に事業への関心や責任感が見えません。
経営管理ビザは、形式ではなく“実体”を見られる在留資格です。
結果として、このケースは不許可となりました。
理由は明確です。
申請人が実質的な経営者ではなく、書類の完成度も低く、事業への関与と情熱が認められなかったためです。

② 日本語能力が低すぎる(旧要件時代)
まず前提として、経営管理ビザには長らく明確な日本語要件は存在していませんでした。
いわゆる旧要件時代においては、「日本語が話せなくても許可は取れる」と言われており、実際に通訳を前提として許可されたケースも一定数存在します。
この点だけを見ると、
「日本語ができなくても問題ない」
と考えてしまいがちです。
しかし、実務の現場では当時から評価のポイントは変わっていません。
問題は、日本語能力そのものではなく、
日本語ができないことによって、事業の実体が崩れることです。
実際にあったケースでは、申請人は日本語がほとんど理解できず、すべて通訳に依存していました。
その結果、
といった問題が発生しました。
つまり、
日本語がわからない → 内容を理解できない → 書類が曖昧になる
という状態です。
さらに、追加資料の提出や修正対応においても、
結果として、申請全体の完成度が著しく低下します。
ここで重要なのは、旧要件時代であっても、
このような状態では通らないという点です。
現在は以前よりも審査が実務寄りになっているため、表面的には日本語の重要性が上がったように見えます。
しかし本質は変わっていません。
入管が見ているのは、
「この人が実際に事業を運営できるか」
という一点です。
荒川区のような現場密着型のエリアでは、
といった場面で、日本語理解は不可欠です。
そのため、日本語ができない場合は、
それを補うだけの体制(通訳・パートナー・運営スキーム)が現実的に機能しているか
が問われます。
実際のケースでも、最終的には不許可となりました。
理由は明確です。
日本語能力の不足により事業内容の理解が不十分で、結果として書類の精度と一貫性が確保できなかったためです。

荒川区 経営管理ビザ取得者数推移
③ 間違った情報を信じ続ける
これも非常に多いパターンです。
実際の相談では、
「友人は自宅で申請して通った」
「SNSではこの書類は必要ないと書いてあった」
といった話を前提に進めようとする方がいます。
しかし、経営管理ビザは個別審査です。
他人の事例は参考にはなっても、そのまま当てはまることはありません。
実際にあったケースでは、専門家のアドバイスを無視し、
といった状態で申請に進みました。
当然ながら、結果は不許可です。
問題は知識不足ではありません。
間違った情報を信じて、修正しないことです。
このタイプは、自分で不許可に近づいていきます。
④ 「とりあえず日本に居るため」の経営管理ビザ
実務で実際にあったケースです。
もともと就労ビザで日本に在留していた外国人が、勤務先の倒産により職を失いました。転職もうまくいかず、このままでは帰国しなければならない状況です。
しかし本人は帰国を望まず、「とりあえず会社を作って経営管理ビザを取る」という判断をしました。
資金はあり、会社も設立済みです。一見すると問題なさそうに見えます。
しかしヒアリングでは、
といった発言が続きました。
事業の軸がまったく定まっていません。
経営管理ビザは、在留のための手段ではなく、
事業を経営するための資格です。
このケースは、在留が目的になっていました。
結果は不許可です。
理由は明確です。
事業ではなく、“居ること”が目的だったからです。
⑤ 日本人パートナー任せになっている
荒川区では、日本人と共同で事業を行うケースも多くあります。
しかし問題になるのは、すべてを日本人に任せてしまうケースです。
実際の相談では、
という状態でした。
申請人に確認しても、
「パートナーがやっています」
「自分は詳しくないです」
という回答しか出てきません。
これでは①と同じです。
経営者としての実体がないと判断されます。
共同経営は問題ありませんが、
ここが問われます。
このケースも不許可となりました。

■ 不許可になった場合どうなる?
経営管理ビザが不許可になった場合、まず行うべきは入管での理由確認です。
ただし、単に説明を受けるだけでは不十分です。
重要なのは、次の申請につながる情報を取りに行くことです。
具体的には以下の点を必ず確認してください。
👉 ポイントは「受け身にならないこと」です。
入管は細かく教えてくれないため、自ら質問しなければ本質は見えてきません。
■ 再申請は可能か?
結論から言うと、再申請は可能なケースと不可能なケースがあります。
判断基準の一つが「出国準備期間」です。
この1日の差は非常に重要です。
31日の場合は「改善の余地あり」と判断されている可能性があり、
適切に修正すれば許可に至るケースもあります。
一方、30日の場合は
👉 「そもそも制度の趣旨に合っていない」
と判断されていることが多く、戦略の見直しが必要です。

■ 審査期間の目安(2026年4月時点)
現在、経営管理ビザの審査は非常に長期化しています。
👉 目安:6ヶ月〜1年程度
ただし、例外もあります。
例えば、
といったケースでは、3ヶ月程度で結果が出ることもあります。
しかし、これはあくまで例外です。
👉 基本は「1年かかる前提」で準備するべきです。
■ 実務上の重要ポイント
👉 結論:早めに動いた人だけが通る
まとめ:不許可は“申請前に決まっている”
ここまで見てきたように、経営管理ビザの不許可は偶然ではありません。
これらが重なった時点で、結果はほぼ決まります。
特に荒川区では、実体のある小規模事業が前提となるため、
“形だけ整えた申請”は通用しません。
最後に:経営管理ビザは「作る前」で決まる
多くの方が勘違いしていますが、重要なのは申請書類ではありません。
その前段階の、
これらがすべてです。
ここが正しければ、申請は通ります。
ここがズレていれば、何をしても通りません。
荒川区で経営管理ビザを検討している方は、
「申請できるか」ではなく、
「通る状態になっているか」
この視点で判断することが重要です。
行政書士DNR事務所では…
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