【荒川区企業向け】外国人採用の面接で絶対NGな質問5選|知らないと違法リスクあり(行政書士が解説)

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近年、荒川区でも外国人労働者の採用は急速に広がっています。飲食店、コンビニ、物流、製造業など、人手不足を背景に外国人の力を必要とする企業は確実に増えています。

しかし一方で、実務の現場では「面接の段階で失敗している企業」が非常に多いのが現実です。

特に多いのが、「悪気はないが結果的にNGとなる対応」です。面接時の対応を誤ると、優秀な人材を逃すだけでなく、場合によっては法的リスクにもつながります。

▼結論(先に知りたい方へ)

外国人採用の面接では、在留資格を無視した質問や差別につながる内容はNGです。

これらを誤ると、

  • 不法就労助長罪
  • 労働トラブル
  • 採用後の在留資格変更不許可

といった重大なリスクにつながります。

本記事では、荒川区で初めて外国人を雇用する企業向けに、面接で絶対にやってはいけないNG行為を、実務ベースでわかりやすく解説します。

面接は“雑談の場”ではない

まず大前提として、外国人採用の面接は、日本人同士の感覚で行ってはいけません。

日本人同士であれば問題にならない雑談や質問でも、外国人に対しては「差別的」「配慮がない」と受け取られる可能性があります。

さらに重要なのは、外国人雇用は出入国管理及び難民認定法(入管法)の規制を受けるという点です。
面接の段階での認識ミスが、そのまま違法雇用につながるケースもあります。

つまり面接は、単なる選考ではなく、リスク管理のスタート地点です。


NG① 在留資格を確認しない

最も多く、かつ最も危険なのがこのケースです。

  • 「日本語が話せるから大丈夫」
  • 「留学生なら働けるはず」
  • 「本人が大丈夫と言っている」

このような判断で採用してしまう企業が後を絶ちません。

しかし外国人は、在留資格ごとにできる仕事の範囲が厳密に決まっています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、レジ打ちや単純作業をさせることは原則できません。

これを知らずに雇用すると、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

👉対策
面接時に必ず在留カードの原本を確認し、「在留資格」「就労制限の有無」をチェックしてください。

NG② 宗教について深く聞く

荒川区ではムスリムの方も多く、宗教に関する話題が出ることがあります。

しかし、以下のような質問は非常に危険です。

  • 「豚肉は食べられないの?」
  • 「お祈りは1日何回するの?」
  • 「ラマダン中でも働ける?」

一見、業務に関係がありそうですが、聞き方によっては差別的と受け取られる可能性があります。

宗教は極めてセンシティブな個人情報であり、慎重な取り扱いが必要です。

👉対策
宗教そのものではなく、「勤務にあたり配慮が必要な点はありますか?」といった形で確認することが重要です。

NG③ 家族構成を細かく聞く

これも非常に多いミスです。

  • 「結婚していますか?」
  • 「家族は日本にいますか?」
  • 「子どもはいますか?」

これらは業務とは直接関係がないため、不適切な質問と判断される可能性が高いです。

また、外国人にとって家族の話は、ビザや生活に直結するデリケートな問題でもあります。

👉対策
業務に関係ないプライベートな質問は避けることが基本です。

NG④ 母国の話をしつこく聞く

面接でありがちなのが、興味本位の質問です。

  • 「どうして日本に来たの?」
  • 「母国ではどんな生活をしていたの?」
  • 「日本とどっちがいい?」

さらに、

  • 「○○って危ない国なんでしょ?」
  • 「日本のことどう思う?」

といった発言に発展するケースもあります。

これは完全にNGです。

外国人労働者の多くは、これらの質問を何度も受けており、強いストレスを感じています。

例えば、日本人が海外で働いているときに、

「日本って犬食べるの?」
「毎日寿司食べてるの?」

と何度も聞かれたらどう感じるでしょうか。

面接で同じことをしてしまうと、「この会社では働きたくない」と判断される原因になります。

NG⑤ 曖昧な労働条件の確認

  • 「どれくらい働ける?」
  • 「フルで入れる?」

このような曖昧な確認だけで採用してしまうと、留学生の週28時間制限を超えてしまうリスクがあります。

👉対策
現在の勤務状況や、週の労働時間を具体的に確認することが必要です。

留学生アルバイト 週28時間 計算方法 シフト例

面接でしてもよい質問(OK例)

NGを避けるだけでなく、「何を聞いてよいか」を理解することが重要です。

以下は実務上問題のない質問です。

  • 現在の在留資格は何ですか?
  • 就労可能な時間や条件は?
  • 卒業予定時期(留学生の場合)
  • 業務内容の理解度
  • 日本語レベル(業務遂行に必要な範囲)

ポイントは、
“業務に必要かどうか”に限定することです。

面接チェックリスト(保存推奨)

面接前に必ず確認してください。

  • 在留カードの提示を受けたか
  • 在留資格と業務内容が一致しているか
  • 留学生の場合、週28時間以内か
  • 資格外活動許可の有無
  • 卒業後の在留資格変更の見込み

一つでも曖昧な場合は、採用前に専門家へ確認すべきです。

荒川区で多い失敗パターン

実務上、荒川区では以下のようなケースが多く見られます。

  • 飲食店で留学生を長時間働かせてしまう
  • コンビニで在留資格を確認せずに雇用する
  • 小規模企業で制度理解が不十分なまま採用する

これらはすべて、面接段階で防げるミスです。

面接で必ず確認すべきチェックポイント

外国人採用の面接では、最低限以下を確認してください。

  • 在留カード(原本)
  • 在留資格の種類
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可
  • 週の勤務可能時間

この確認を怠ると、後から取り返しがつきません。

よくあるトラブル事例

外国人採用では、面接時の確認不足により違法状態になるケースが多く見られます。特に以下の3つは非常に多い典型例です。

① 資格外活動許可を取っていない

留学生をアルバイトとして採用する場合、資格外活動許可が必須です。

しかし実務では、

  • 在留カードだけ確認して安心してしまう
  • 資格外活動許可の有無を見ていない

といったケースが多く見られます。

この状態で働かせると、本人だけでなく企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

② 留学生をフルタイム採用してしまった

留学生は原則として、週28時間以内の就労制限があります。

それにもかかわらず、

  • 人手不足を理由にフルタイム勤務
  • 「本人が希望しているから問題ない」と判断

といった対応をしてしまうケースがあります。これは明確に違反であり、企業側の責任も問われる重大リスクです。

③ 水商売で留学生を雇ってしまった

見落とされがちですが、留学生は以下の業種で働くことができません。

  • キャバクラ
  • ガールズバー
  • パチンコ店
  • 風俗関連営業

いわゆる風俗営業等に該当する業種は全面的に禁止されています。「接客だから問題ない」と誤解されることが多いですが、この場合も即違法となる可能性が高いため注意が必要です。

これらの業種は、入管法上の「風俗営業関連業務」に該当し、

  • 資格外活動許可があっても従事できません。

つまり、許可の有無に関係なく全面的に禁止されている点が重要です。

補足

これらのケースに共通しているのは、「知らなかった」では済まされない点です。外国人雇用は、
採用した時点ではなく“採用前の確認”で結果が決まります。

海外では当たり前|雇用条件は必ず書面で明示する

外国人雇用で見落とされがちですが、非常に重要なのが雇用条件の書面化です。

日本では口頭での合意が通用する場面もありますが、海外では雇用は完全な契約社会です。
働く前に条件を書面で明確にするのが当たり前です。

そのため、日本企業の曖昧な対応は、不信感につながります。

書面がないことで起きるトラブル

実際に多いトラブルとして、

  • 給与の認識違い
  • 勤務時間のズレ
  • 業務内容の食い違い
  • 退職時の紛争

などがあります。

これらはすべて、最初に書面で明確にしていないことが原因です。

法律上も書面明示は義務

労働基準法第15条では、以下の事項の書面明示が義務付けられています。

  • 労働契約期間
  • 就業場所・業務内容
  • 労働時間・休日
  • 賃金
  • 退職に関する事項

これを怠ると、行政指導の対象となります。

採用後は必ず「雇用契約書」を締結する

外国人を採用した場合は、必ず以下を行ってください。

  • 労働条件通知書の交付
  • 雇用契約書の締結

さらに、

  • やさしい日本語で説明
  • 必要に応じて翻訳
  • 口頭でも丁寧に説明

👉「説明した」ではなく、
「理解してもらった」ことが重要です。

まとめ|面接の段階で9割決まる

外国人採用において、
面接は単なる選考ではなく“法的チェックの場”です。

知らずに進めると、

  • 不法就労助長罪
  • 在留資格不許可
  • 企業リスクの増大

につながります。逆に言えば、面接の段階で正しく確認できればリスクの大半は防げます

このような企業はご相談ください

  • 初めて外国人を採用する
  • 留学生アルバイトを雇いたい
  • 在留資格の判断に不安がある

実務ベースで、「違法にならない採用」をサポートします。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

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