留学生アルバイト「週28時間」の正しい計算方法【荒川区でも多い勘違い】

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日本でアルバイトをしている留学生には、「週28時間以内」というルールがあります。

しかし実際には、このルールを正しく理解していないケースが非常に多いです。

特に、荒川区のように外国人留学生が多い地域では、

  • コンビニ
  • 飲食店
  • スーパー
  • 工場

などでアルバイトをしている留学生が多く、複数のアルバイトを掛け持ちしているケースも少なくありません。

その結果、知らないうちに週28時間を超えてしまい、在留資格に影響が出るケースもあります。

この記事では、

  • 留学生アルバイト「週28時間」の正しい計算方法
  • よくある勘違い
  • 実際のシフト例

について、わかりやすく解説します。


留学生アルバイトは「週28時間まで」

留学生が日本でアルバイトをするためには、在留カードの裏面にある資格外活動許可が必要です。

この資格外活動許可には、次の条件があります。

週28時間以内

このルールは、出入国在留管理庁が定めています。

参考
出入国在留管理庁
資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

もしこの時間を超えて働いてしまうと、

資格外活動違反

となり、次のような影響が出る可能性があります。

  • 在留資格の更新が不許可になる
  • 就労ビザ申請に影響する
  • 悪質な場合は退去強制の可能性

そのため、留学生にとってアルバイト時間の管理は非常に重要です。


「週」の考え方が一番のポイント

多くの留学生が勘違いしているのが、「1週間」の数え方です。

一般的には、

月曜日〜日曜日

で1週間と考える人が多いと思います。

しかし、入管の考え方では必ずしもこの区切りではありません。

重要なのは、

どの7日間を切り取っても28時間以内であること

です。

この点を理解していないと、知らないうちに28時間を超えてしまう可能性があります。


シフト例で見る「28時間の計算方法」

次の画像は、実際のシフト例をもとにした説明です。

ある留学生のシフトが次のようになっていたとします。

留学生アルバイト 週28時間 計算方法 シフト例

月 6時間
火 6時間
水 6時間
木 5時間
土 5時間

この場合、

月曜日〜日曜日で計算すると合計28時間

なので、一見問題がないように見えます。

しかし、別の数え方をすると結果が変わります。

例えば

火曜日〜翌週月曜日

で計算すると、

6 + 6 + 5 + 5 + 6
= 30時間

となってしまう場合があります。

このような場合、資格外活動違反と判断される可能性があります。

そのため、

どの7日間を見ても28時間以内

になるようにシフトを調整することが大切です。


荒川区では留学生アルバイトが多い

荒川区は東京都内でも外国人が比較的多い地域です。

特に次のエリアでは、留学生アルバイトをよく見かけます。

  • 日暮里
  • 西日暮里
  • 町屋
  • 三ノ輪

駅周辺には

  • コンビニ
  • 飲食店
  • スーパー
  • 居酒屋

などのアルバイト先が多く、留学生が働きやすい環境です。

しかしその一方で、

アルバイトを掛け持ちしてしまい、28時間を超えてしまうケース

も見られます。

掛け持ちをしている場合は、すべてのアルバイト時間の合計で28時間以内にする必要があります。


残業時間にも注意

もう一つ注意が必要なのが残業時間です。

例えば、

17:00〜22:00
5時間勤務

の予定でも、

忙しくて

17:00〜23:00
6時間

になった場合、その1時間も労働時間に含まれます

飲食店などでは残業が発生しやすいため、注意が必要です。


留学生アルバイトは時間管理が重要

留学生が日本で安心して生活するためには、アルバイトのルールを守ることが重要です。

特に次の3点を覚えておく必要があります。

① 週28時間以内
② アルバイトの掛け持ちは合計時間で計算
③ 残業時間も含まれる

そして最も重要なのは、

どの7日間でも28時間以内に収めること

です。


外国人の在留資格の相談は行政書士へ

アルバイト時間の問題は、

  • 在留資格更新
  • 就労ビザ申請
  • 永住申請

などに影響することがあります。

荒川区周辺で

  • 就労ビザ
  • 在留資格変更
  • 永住申請

などの手続きでお困りの場合は、専門家に相談することをおすすめします。

外国人の在留資格に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

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