近年、日本では人手不足を背景に外国人アルバイトを雇う企業が増えています。
特に、荒川区ではコンビニや飲食店、スーパーなどで多くの外国人留学生が働いています。
外国人アルバイトは人手不足の解消につながる一方で、日本人を雇う場合とは異なり、在留資格(ビザ)に関する法律上の注意点があります。
例えば次のようなポイントです。
これらを知らずに雇用してしまうと、企業側が法律違反になる可能性もあります。
この記事では、荒川区で外国人アルバイトを雇う企業向けに、重要な注意点を分かりやすく解説します。
外国人アルバイトを雇うときは在留資格の確認が必要
外国人を雇う場合、まず確認しなければならないのが在留資格(ビザ)です。
在留カードを見ることで、その外国人が日本でどのような活動を許可されているのかが分かります。
例えば次のような在留資格があります。
この中でも、アルバイトとして雇用されるケースが多いのは留学ビザの留学生です。
しかし、留学生は自由に働けるわけではありません。

在留カードは必ず確認する
外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認する必要があります。
特に重要なのは、次の2つのポイントです。
次の図は、外国人雇用時に確認すべき在留カードのポイントを示したものです。

出典:出入国在留管理庁
このように在留カードでは、
① 表面の「就労制限の有無」
② 裏面の「資格外活動許可」
を確認することが重要です。
もし資格外活動許可がない留学生をアルバイトとして雇ってしまうと、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
留学生アルバイトは週28時間まで
資格外活動許可を持っている留学生でも、アルバイト時間には制限があります。
原則として
週28時間以内
です。
このルールは、出入国在留管理庁が定めています。
もしこの時間を超えて働かせてしまうと、企業側にも責任が及ぶ可能性があります。
例えば次のようなケースです。
コンビニ
週20時間
飲食店
週15時間
この場合、合計
35時間
となり、資格外活動のルール違反になります。
企業としては、他のアルバイトとの掛け持ち状況についても確認することが重要です。

長期休暇は週40時間まで働ける
ただし、例外もあります。
大学や日本語学校の長期休暇期間(夏休みなど)には、
週40時間まで
働くことができます。
ただし、この場合でも
が前提となります。
企業としては、学校の休暇期間についても確認しておくと安心です。
外国人雇用の届出が必要
外国人を雇用した場合、企業には
外国人雇用状況の届出
を行う義務があります。
これは厚生労働省が定めている制度です。
通常は
ハローワーク
に届出を行います。
対象となるのは次のタイミングです。
- 外国人を雇用したとき
- 外国人が離職したとき
この届出を行わない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
荒川区では外国人アルバイトが増えている
荒川区では、近年外国人の数が増加しています。
特に次の地域では外国人アルバイトを多く見かけます。
駅周辺には
などが多く、外国人留学生が働きやすい環境です。
その一方で、在留資格を確認せずに雇用してしまうケースも見られます。
企業としては、法律を守った外国人雇用を行うことが重要です。

外国人雇用でよくあるトラブル
企業からよく相談されるトラブルとして、次のようなものがあります。
こうした問題の多くは、採用時の確認不足が原因です。
そのため外国人を雇用する際には、
をしっかり行うことが大切です。
外国人雇用の相談は行政書士へ
外国人雇用は人手不足の解決につながる一方で、在留資格や法律の知識が必要になります。
特に次のような手続きでは専門知識が必要になることがあります。
- 就労ビザの取得
- 留学生の採用
- 在留資格変更
荒川区周辺で外国人雇用についてお困りの場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な手続きを行うことで、企業も外国人も安心して働くことができます。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。
特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。
在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。
「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。
また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。
他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
メディア掲載
当事務所は、TVや雑誌などの第三者メディアでも紹介されており、外部からの評価という点でも信頼をいただいております。
「実際にどのような事務所なのか不安がある方」は、掲載実績をご覧いただくことで、客観的な評価をご確認いただけます。
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事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。



