東京都荒川区では、外国人による会社設立が増えており、それに伴って経営管理ビザ(経営・管理)の更新申請の相談も増えています。
中国やベトナム、ネパールなどの外国人が日本で会社を設立し、事業を行うケースは珍しくなくなりました。
しかし最近、実務の現場では経営管理ビザの更新審査が以前より厳しくなっていると感じるケースが増えています。
実際に、
といった相談も少なくありません。
この記事では、荒川区で外国人ビザ申請を扱う行政書士の視点から、
について、初心者にも分かりやすく解説します。
最近、経営管理ビザの更新は厳しくなっている
経営管理ビザは、日本で会社を経営する外国人のための在留資格です。
通常、在留期間は
のいずれかになります。
多くの場合、最初は1年の在留期間が許可されます。
そのため、1年後には在留期間更新許可申請(ビザ更新)を行う必要があります。
以前は比較的更新が認められるケースが多かったのですが、最近は入管が次の点をより厳しく確認しています。
つまり、会社を作っただけでは更新できないという傾向が強くなっています。

荒川区における「経営・管理ビザ」保有者数の推移
経営管理ビザの旧要件との違い
経営管理ビザは、以前と現在で審査の考え方が大きく変わっています。
旧制度
以前は、主に次の条件が中心でした。
このような形式的な条件を満たせば、比較的取得しやすいケースもありました。
現在の審査
現在は、次のような点が重視されています。
つまり、
「会社がある」だけではなく「実際に経営している」こと
が重要になっています。

経営管理ビザ更新が不許可になる主なケース
経営管理ビザの更新が認められないケースには、いくつか典型的なパターンがあります。
① 売上がほとんどない
最も多いケースです。
例えば、
このような場合、入管は
「実際の事業が行われていない」
と判断する可能性があります。
② 事務所の実態がない
経営管理ビザでは、事業用の事務所が必要です。
しかし次のようなケースでは問題になることがあります。
入管は必要に応じて現地確認を行う場合もあります。
③ 税金の未納
会社経営では税金の支払いも重要です。
例えば次のような税金です。
税金の未納がある場合、更新が難しくなる可能性があります。
④ 事業内容が不明確
例えば次のようなケースです。
このような場合、入管は事業の実態を疑う可能性があります。
⑤ 経営者が「経営」していない
経営管理ビザは、経営・管理活動を行うことが前提の在留資格です。
そのため、次のようなケースは問題になる可能性があります。
経営者としての活動が確認できない場合、更新が難しくなることがあります。
実際にあった不許可につながる可能性のある例
実務の中で知られているケースとして、次のような事例があります。飲食店を経営する合同会社のケースです。
この会社の代表者は「経営・管理」を行う立場で在留資格を取得していましたが、実際には店舗に立ち、日常的にラーメンの調理を行っていました。
その状況で、出入国在留管理庁の職員による実地調査(視察)が行われ、以下の点が問題視されました。
その結果、「経営管理ビザの活動内容に該当しない」と判断され、更新は不許可となりました。
なぜ不許可になるのか?
経営管理ビザで認められている活動は、あくまで
です。
一方で、ラーメンの調理や接客といった業務は
👉 単純労働・現場業務
と判断されるため、在留資格の範囲外となります。
実務上の重要ポイント
このケースから分かるポイントは以下のとおりです。
対策(どうすればよかったか)
① 調理・接客は従業員に任せる
経営管理ビザでは、ラーメンの調理や接客などの現場業務は本来の活動に含まれません。
そのため、これらの業務はアルバイトや正社員に任せ、代表者自身は現場に入らない体制を構築する必要があります。
② 自身は「経営・管理業務」に専念する
代表者が行うべき業務は以下のようなものです。
これらに従事している実態があって初めて、「経営管理」として認められます。
③ 業務内容と実態を一致させる
事業計画書や申請書類に「経営者として管理業務を行う」と記載していても、実際に現場で調理していれば意味がありません。
入管は書類だけでなく、実態も重視します。
👉「書いていること」と「実際にやっていること」が一致しているかが重要です。
④ 現場に入る場合は“例外的”にとどめる
どうしても人手不足などの事情で現場に入る場合でも、無制限に認められるわけではありません。
判断の目安は以下のとおりです。
経営管理ビザでは、あくまで「経営・管理」が活動の中心である必要があります。
そのため、
といった状態になると、 実質的に「労働者」と判断される可能性が高くなります。
ポイントはシンプルです。
👉 「例外」か「日常」か
常態化している → 不許可リスクが高い
一時的な対応 → 問題になりにくい
⑤ 第三者から見ても“経営者”と分かる状態にする
入管の視察では、「誰が見ても経営者として活動しているか」が重要です。
例えば、
といった状態が望ましいです。
⑥ 実地調査を前提に準備しておく
近年は、出入国在留管理庁による実地調査(抜き打ち視察)が行われるケースもあります。
そのため、
を常に説明できる状態にしておくことが重要です。
まとめ(重要ポイント)
経営管理ビザでは、
👉「経営者としての実態」がすべてです。
実際の審査では、出入国在留管理庁は「収益構造」と「業務実態」の両方を見ています。
単に会社を持っているだけでは足りず、実際に何をしているかが厳しく見られます。特に飲食業は不許可事例が多いため、運用を誤ると更新に大きく影響します。

更新申請では事業計画書が重要
経営管理ビザの更新では、事業計画書が重要な役割を果たすことがあります。
特に次のようなケースです。
このような場合でも、
今後どのように事業を発展させるのか
を具体的に説明できれば、更新が認められるケースがあります。
つまり、
会社の将来性を入管に説明すること
が非常に重要になります。
当事務所では事業計画書の作成に定評があります
当事務所では、これまで多くの経営管理ビザ更新申請をサポートしてきました。
その中でも特に評価をいただいているのが、事業計画書の作成です。
事業計画書では次のような内容を整理します。
これにより、入管に対して
事業の実態と将来性
を明確に説明することができます。
当事務所では、経営管理ビザの更新申請において高い許可率を維持しています。
また、
事業計画書作成のみのご依頼
にも対応しています。

不安を解決するには行政書士への依頼が安心です
経営管理ビザの更新申請は、自分で行うことも可能です。
しかし実際には、次のような理由から行政書士に依頼するケースが多くなっています。
例えば、
このような状況で自己申請をすると、説明が不十分となり、不許可につながるリスクもあります。
経営管理ビザは、一度更新が不許可になると、その後の在留にも大きな影響が出る可能性があります。そのため、最初から専門家に相談する方が結果的に安全で確実なケースが多いと言えます。
行政書士に依頼することで、
- 入管審査を意識した書類作成
- 事業内容の整理
- 適切な事業計画書の作成
- 追加資料への対応
などをサポートすることができます。
荒川区で経営管理ビザ更新をお考えの方へ
荒川区では、外国人による会社設立が増えている一方で、
経営管理ビザの更新に不安を感じている経営者も少なくありません。
例えば、
このような場合でも、適切な資料を準備することで更新が認められる可能性は十分あります。
当事務所は経営管理ビザを専門に取り扱う行政書士事務所です。
荒川区で経営管理ビザ更新をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
申請準備から書類作成まで、専門行政書士としてサポートいたします。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。
周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。





