東京都荒川区では、近年外国人による会社設立が増えており、それに伴って経営管理ビザ(経営・管理)の更新申請の相談も増えています。
中国・ベトナムなどの外国人経営者が日本で事業を行うケースは珍しくなくなりました。
しかし、経営管理ビザは「会社を作っただけ」で更新できるわけではありません。
更新申請では、入国管理局が会社の実態・事業内容・経営状況などを総合的に審査します。
特に最近は制度の見直しが進み、以前よりも実態重視の審査が行われる傾向にあります。
この記事では、荒川区で外国人のビザ申請を扱う行政書士の立場から、
について、初心者にも分かりやすく解説します。
経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、日本で会社を経営する外国人や企業の管理職が取得する在留資格です。
例えば、次のようなケースで取得されます。
・日本で会社を設立する外国人
・日本企業の代表取締役
・海外企業の日本支店の代表者
・日本法人の経営者や役員
このビザの在留期間は通常、
のいずれかです。
多くの場合、最初は1年の在留期間が許可されます。
そのため、1年後には在留期間更新許可申請(ビザ更新)を行う必要があります。

経営管理ビザ更新の審査ポイント
経営管理ビザの更新では、入国管理局が会社の実態を詳しく確認します。
主な審査ポイントは次の通りです。
①会社が実際に事業を行っているか
更新審査で最も重要なのは、会社が実際に事業活動をしているかです。
入管は次のような資料を確認します。
●決算書
●売上
●請求書
●契約書
●取引先
●事業内容
会社が登記されていても、実際の事業活動が確認できない場合は更新が難しくなります。
いわゆるペーパーカンパニーと判断されるケースです。
②売上や利益の状況
会社の経営状況も重要な審査ポイントです。
ただし、誤解されやすいのですが、
赤字=不許可ではありません。
創業したばかりの会社では赤字になることも多いためです。
しかし、次のようなケースでは問題になることがあります。
・売上がほとんどない
・取引先が存在しない
・事業計画が不明確
このような場合、入管は事業の継続性に疑問を持つ可能性があります。
③事務所の実態
経営管理ビザでは、事業用の事務所が存在することが原則です。
例えば次のようなケースは注意が必要です。
・バーチャルオフィスのみ
・実際には使われていない事務所
・住居と区別されていない場所
事務所の実態が確認できない場合、更新が難しくなることがあります。
④税金や社会保険
会社経営では、税金や社会保険の状況も確認されます。
例えば次のような項目です。
・法人税
・消費税
・住民税
・社会保険
特に税金の未納がある場合は、更新が難しくなる可能性があります。
経営管理ビザの旧要件との違い
経営管理ビザは、以前と比べて審査が厳しくなっています。
その理由は、実態のない会社によるビザ取得が問題になったためです。
旧制度
以前は、比較的形式的な要件が中心でした。
例えば、
・資本金500万円以上
・日本に事務所がある
・会社を設立する
このような条件を満たせば、比較的取得しやすいケースもありました。
現在の審査
現在は次のような点がより重視されています。
・実際の事業活動
・売上や取引の実態
・事業の継続性
・経営者の能力
つまり、
会社が存在するだけでは不十分
という考え方に変わっています。
新要件として語学能力も議論されている
最近の制度見直しでは、日本語能力(語学要件)も議論されています。
以前は、日本語能力について明確な条件はありませんでした。
しかし、日本で会社を経営する以上、次のような能力が必要と考えられています。
・取引先とのコミュニケーション
・契約内容の理解
・従業員の管理
・行政手続きへの対応
そのため、今後の制度では
日本語能力が評価される方向
で議論が進められています。
必ずしも試験の合格が必要になるとは限りませんが、
経営者として日本語で一定のコミュニケーションが取れることは重要な要素になりつつあります。

更新では事業計画書が重要
経営管理ビザの更新では、事業計画書の内容が非常に重要になることがあります。
特に次のようなケースです。
・売上がまだ少ない
・創業して間もない
・赤字決算
このような場合でも、合理的な事業計画があれば更新が認められるケースがあります。
つまり、
今後どのように事業を発展させるのか
を入管に説明することが重要です。
当事務所では事業計画書の作成も対応
当事務所では、経営管理ビザ更新申請の際に
次の内容を盛り込んだ事業計画書の作成にも対応しています。
①売上・利益の状況
決算書をもとに、
・売上
・利益
・事業の現状
などを整理し、会社の経営状況を説明します。
②主要取引先・商品の説明
入管は
「どの会社と取引しているのか」
という点を重視します。
そのため、
・主要取引先
・商品やサービス内容
・事業の仕組み
を具体的に説明します。
③経営環境の分析
次のような点を整理します。
・市場状況
・競合
・ビジネスの強み
これにより、事業の合理性を説明することができます。
④今後の見通し
事業の将来性も重要です。
例えば次のような内容をまとめます。
・売上の見込み
・新規取引先
・事業拡大の計画
これにより、入管に対して事業の継続性と成長性を示すことができます。
経営管理ビザ専門事務所だからできるサポート
経営管理ビザは、一般的な就労ビザよりも審査が複雑です。
特に更新申請では、
・会社の経営状況
・決算内容
・事業計画
・取引実態
などを総合的に説明する必要があります。
当事務所は、経営管理ビザを専門に取り扱う行政書士事務所です。
そのため、
・経営管理ビザ申請
・更新申請
・事業計画書作成
まで一貫して対応しています。
これまでの実務経験をもとに、許可率の高い申請書類の作成をサポートしています。

荒川区で経営管理ビザ更新をお考えの方へ
荒川区では、外国人経営者による会社設立が増えています。
しかし、
・売上がまだ少ない
・事業内容をうまく説明できない
・更新が許可されるか不安
という相談も少なくありません。
経営管理ビザの更新では、会社の状況に応じて
適切な説明資料を作成することが重要です。
荒川区で経営管理ビザの更新を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
専門行政書士として、申請準備から書類作成までサポートいたします。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。
特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。
在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。
「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。
また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。
他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
メディア掲載
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「実際にどのような事務所なのか不安がある方」は、掲載実績をご覧いただくことで、客観的な評価をご確認いただけます。
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事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
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- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
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- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。





