荒川区では、外国人従業員を雇用する企業が年々増えています。飲食店、コンビニ、貿易業、IT企業など、多くの中小企業にとって外国人材は欠かせない存在となっています。
その一方で、実務の現場では次のような相談が非常に増えています。
「この業務内容でビザは問題ないでしょうか」
「更新で不許可にならないか不安です」
結論から言うと、この「なんとなく大丈夫だろう」という感覚が最も危険です。
技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)では、業務内容が少しズレているだけで、不許可になるケースは珍しくありません。実際には真面目に働いているにもかかわらず、「業務内容の説明が不十分」という理由で不許可になることもあります。
つまり、問題は“実態”だけではなく、
「どう見られるか」「どう説明するか」
にあります。
技人国ビザの本質|判断基準は「会社」ではなく「業務」
まず重要なのは、入管が見ているのは会社の業種ではないという点です。
例えば「飲食店だからダメ」「コンビニだからダメ」という単純な話ではありません。
あくまで判断されるのは、
👉「その外国人が具体的に何をしているのか」
です。
同じ会社であっても、業務内容によっては許可される場合もあれば、不許可になる場合もあります。この点を正しく理解していないと、対策の方向性を誤ってしまいます。
NGになりやすい業務|荒川区で実際に多いパターン
まず、実務上「そのままでは厳しい」と判断されやすい業務について見ていきます。
代表的なのがコンビニ業務です。レジ打ちや品出し、清掃といった業務が中心になっている場合、入管からは単純労働と判断される可能性が極めて高くなります。企業としては重要な業務であっても、「専門性がない」と見なされてしまうのが実情です。
同様に、飲食店におけるホール業務や調理補助も注意が必要です。接客や調理は現場では当たり前の業務ですが、これらが主業務と判断されると、技人国の趣旨から外れると評価されてしまいます。
さらに、倉庫作業や梱包、清掃といった業務も同様です。これらは誰でもできる業務と判断されやすく、専門性を前提とする在留資格とは相性が良くありません。
ここで注意すべきなのは、
👉「少し手伝っているだけ」でも、説明次第では主業務と見られる可能性がある
という点です。
実態としては一部の業務であっても、書類の書き方や説明の仕方によっては、不許可リスクが一気に高まります。

判断が分かれるグレーゾーン|結果はここで決まります
実務上、多くの企業が悩むのが「グレーゾーン」の業務です。
例えば飲食店であれば、メニュー開発や店舗管理、売上分析といった業務は、本来であれば専門性が認められる可能性があります。しかし、実際にはホール業務の比重が高い場合、「名目だけの業務」と判断されることがあります。
コンビニの場合も同様です。発注業務や売上管理、スタッフ教育といった業務自体は問題ありませんが、入管は必ず「レジ業務が中心ではないか」という視点で見てきます。
つまり、
👉業務の“中身”だけでなく、“比重”と“実態”が重要
になります。
貿易会社でも同じことが言えます。輸出入に関する業務であれば問題ありませんが、実際には梱包や軽作業が中心になっている場合、評価は大きく変わります。
このように、グレーゾーンの業務は「やっているかどうか」ではなく、
👉「どう説明できるか」で結果が変わる領域
です。
【実例】コンビニ・酒類販売での不許可からの逆転
荒川区のある企業では、酒類販売とコンビニ経営を行っていました。外国人社員の更新申請において問題となったのは、「実際にはレジ業務を行うのではないか」という疑いでした。
企業側としては管理業務に従事させている認識でしたが、その内容が十分に伝わらず、不許可となってしまいました。
しかし再申請では、業務内容を細かく整理し、仕入れや売上分析、店舗運営に関与していることを具体的に説明しました。さらに、将来的にどのような役割を担うのかというキャリアの流れも明確に示しました。
その結果、「単純作業ではない」という点が認められ、最終的には許可に至りました。
この事例から分かるのは、
👉実態が問題なのではなく、“説明不足”が原因で不許可になるケースがある
ということです。

【実例】飲食店での不許可からの改善
別の荒川区の飲食店では、「キッチンやホール業務を行うのではないか」と判断され、不許可となりました。
このケースでも、企業としては管理業務に従事させているつもりでしたが、それを裏付ける資料が不足していました。
再申請では、事務所の写真を提出し、デスクワークの環境があることを証明しました。また、1日の業務スケジュールを作成し、どの時間帯にどのような業務を行っているのかを具体的に示しました。
さらに、今後の店舗拡大に伴い、経理や管理業務が増加することを事業計画書で説明しました。
このように「現在」と「将来」の両面から必要性を示したことで、更新は無事に許可されました。
不許可を防ぐための考え方|ポイントは3つです
まず最も重要なのは、業務内容の設計です。最初の段階で専門性のある業務として整理されていない場合、後から修正するのは非常に困難になります。
次に重要なのが、業務の見える化です。入管は実態を重視するため、文章だけでなく、写真やスケジュールなどの客観的資料によって裏付けることが求められます。
そしてもう一つが将来性の説明です。なぜこの外国人が必要なのか、今後どのように会社に貢献するのかを示すことで、審査の評価は大きく変わります。
これらはすべて、「形式的な書類作成」ではなく、
👉戦略的な設計が必要な領域
まとめ|業務内容で結果はほぼ決まります
技人国ビザにおいては、会社の規模や業種以上に、業務内容の設計と説明が結果を左右します。
荒川区の中小企業では、現場業務と専門業務の区別が曖昧になりがちですが、そのまま申請するとリスクが高くなります。
一方で、今回の事例のように、業務内容を整理し、資料を整備し、論理的に説明することで、結果が大きく変わることも事実です。
つまり、
👉不許可は“防げるリスク”であるケースが多い
と言えます。

荒川区で外国人雇用にお悩みの企業様へ
業務内容が在留資格に適合しているか分からない、過去に不許可になったことがある、更新が近くて不安といった場合には、早めの見直しが重要です。
特に転職後の更新や、飲食業・コンビニ経営などの業種では、申請前の段階でどれだけ準備できているかが結果を大きく左右します。
現状の業務内容でも、整理と説明の仕方によって許可の可能性が大きく変わるケースは少なくありません。
外国人雇用を安定させるためにも、「とりあえず申請する」のではなく、事前に戦略的に設計することが重要です。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。
特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。
在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。
「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。
また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。
他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
メディア掲載
当事務所は、TVや雑誌などの第三者メディアでも紹介されており、外部からの評価という点でも信頼をいただいております。
「実際にどのような事務所なのか不安がある方」は、掲載実績をご覧いただくことで、客観的な評価をご確認いただけます。
事務所の取り組みや評価について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
👉TV・雑誌など
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事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。





