就労ビザ申請でお困りの中小企業経営者・人事担当の皆様へ

外国人従業員の雇用・ビザ申請・ビザ更新でお困りではございませんか?
外国人を雇用する際、特に初めての雇用にあたってはぜひ弊事務所にご相談ください。

既に御社に顧問の弁護士などついていたとしても
セカンドオピニオンとして無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

外国人を雇用したいが雇用可能がわからない

外国人を雇用したいが雇用可能か?また、どの様な書類が必要かわからないというお声をよくいただきます。

国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。

相反して、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。

たとえ外国人をパート・アルバイトとして雇用する場合も同じく正しい知識が必要です。面接時に必ず、在留資格、就労の不可、資格外活動許可の有無は確認してください。

自社での申請が不許可になってしまって再申請を考えている

経営管理ビザを取得するために申請をしても不許可になってしまうこともあります。そして不許可には不許可の理由があります。

不許可になってしまう主な理由は何でしょうか?

経営管理ビザ申請時にはたくさんの書類を提出するようにしています。と言うよりはどうしてもたくさんの量になってしまうのです。

しかし、入管のホームページに書いてある必要書類とは異なります。数が違います。どの在留資格の申請にも言えることですが、入管のホームページに載っている必要書類のみでは許可が降りることが少ないです。

簡単に言えば、それだけの数の資料を揃えれば明瞭で十分な立証・説明になると言うことです。

入国管理局や役所に出向く時間がない

申請取次行政書士にビザ申請を依頼すると、申請者本人が入国管理局に「出頭」する必要がなくなります。これにより、本来の業務や学業に専念できます。

また、申請取次行政書士に依頼することで、入国管理局へ提出する書類の収集・作成・準備も依頼することができます。

申請取次行政書士は出入国管理に関する専門知識を持っており、ビザ申請のプロです。むずかしい法律用語や入国管理局への対応に頭を悩ませることなく、スムーズなビザ取得をサポートします。

解説動画

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料金

就労ビザ在留資格認定証明書交付申請

海外からの呼び寄せ

¥90,000+税

就労ビザ在留資格変更許可申請

留学生など
すでに日本に住んでいる外国人の雇用
¥90,000+税

就労ビザの更新

就労ビザの更新 
(転職なし)
¥35,000+税

就労ビザの更新

就労ビザの更新 
(転職後はじめての更新)
¥90,000+税

事業計画書作成

新規事業のために外国人を雇い入れる場合
¥25,000+税

収入印紙代について
収入印紙代(¥4,000)は
料金に含まれます

選ばれる3つの理由

(1)ビザ申請専門だから速い!

私はビザ申請を専門で扱っており、過去の実績を元にスピーディーな申請をします。

(2)圧倒的に高い許可率!

豊富な経験から圧倒的に高い許可率を誇っています。

(3)全額返金保証!

もし、ビザの取得ができなかった場合は全額返金いたします。

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お客様の声

家系ラーメン赤家 春日部店代表 VU VAN QUAN様(ベトナム)

留学生アルバイトにそのまま就職してもらう際にお世話になりました。申請からビザの許可までとてもスピーディーで営業に支障をきたしませんでした。

アジアン料理店 こうぎ店長 NGUYEN VAN TUNG様(ベトナム)

会社の設立から自分と家族のビザ申請まで全てお任せしています。わからないことなどすぐに対応してもらえて助かりました。

家系ラーメン赤家 新井薬師前店代表 BA DUC LOC様(ベトナム)

会社設立と経営管理ビザ申請でお世話になりました。従業員も増え、彼らのビザ申請もお願いしています。店に出ずっぱりでも書類集めからサポートしてくれるので時間が節約できています。

B.A 様(バングラデシュ)

転職の際、ビザの更新を自分で行いましたが不許可になってしまい行政書士DNRにお願いして無事に就労ビザを更新できました。日本で働けて幸せです。

J.Y 様(ネパール)

経営するカレー店の従業員のビザ申請でお世話になりました。ビザ更新の際は事業計画書まで作成してもらっています。



事務所までのアクセス

千代田線町屋駅より徒歩約8分

・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・正面にウエストヒル町屋があります。
・ウエストヒル町屋を左手にして、線路沿いを直進します。
・都電荒川線「町屋二丁目駅」が見えます。
・更に直進します。
・すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
・更に線路沿いを約100メートル直進します。
・左手に中野マンションがあります。

都電荒川線東尾久三丁目駅より徒歩約2分

・都電荒川線「東尾久三丁目駅」を降ります。
・早稲田方面ホームで下車した場合は、ホームを背に線路沿いを直進します。
・三ノ輪橋方面ホームで下車した場合は、踏切を渡り、左へ曲がります。
・約100メートルほどで右手に中野マンションがあります。

事務所名行政書士DNR事務所
事務所所在地東京都荒川区東尾久3-3-10中野マンション503
代表者佐々木 淳一
電話番号03-6820-1169
営業時間24時間対応可能
所属日本行政書士会連合会 第 21082165 号
東京都行政書士会 会員 第 13701 号
取扱業務ビザ申請代行・帰化申請代行

プロフィール

行政書士DNR事務所
行政書士 佐々木 淳一

日本行政書士会連合会 第 21082165
東京都行政書士会会員 第 13701 号
申請取次行政書士 登録済

皆様のビザ問題の不安、心配、私は理解できます。なぜなら私自身、外国で生活をし外国人と結婚、その後夫婦で帰国したという経験があるからです。妻の在留資格の許可申請にあたり、「偽装でないことをここまで証明しなければいけないのか」と言う気持ちにもなりました。そして何より、ビザ取得に必要な書類を揃えるのに手間と時間もかかりました。海外生活の間も何度もビザの問題に遭遇しました。取得時の不安、更新出来なかった時のオーバーステイへの危惧、これらは何をしている時でも頭からぬぐい切れませんでした。たとえ衣食住が揃っていてもビザが無ければその地に住み続けることさえ出来ないのですから。

これらの不安を取り除き、また膨大な時間を費やさずに済むよう、皆様と「同じ気持ち」でサポートさせていただきます。日本に本当に住みたいと情熱を持っている皆様のために。