就労ビザ申請でお困りの
中小企業経営者・人事担当の皆様へ
外国人の方・日本人配偶者どちらも対応
不許可を防ぐための永住ビザ申請サポート
Google口コミ4.9
許可率98%|ビザ申請専門
「条件を満たしているか分からない」
「一度不許可になってしまった」
「何から始めればいいのか分からない」
まずは無料ご相談ください
外国人を雇用したいが雇用可能がわからない

外国人を雇用したいが雇用可能か?また、どの様な書類が必要かわからないというお声をよくいただきます。
国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。
相反して、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。
たとえ外国人をパート・アルバイトとして雇用する場合も同じく正しい知識が必要です。面接時に必ず、在留資格、就労の不可、資格外活動許可の有無は確認してください。
自社での申請が不許可になってしまって再申請を考えている

経営管理ビザを取得するために申請をしても不許可になってしまうこともあります。そして不許可には不許可の理由があります。
不許可になってしまう主な理由は何でしょうか?
経営管理ビザ申請時にはたくさんの書類を提出するようにしています。と言うよりはどうしてもたくさんの量になってしまうのです。
しかし、入管のホームページに書いてある必要書類とは異なります。数が違います。どの在留資格の申請にも言えることですが、入管のホームページに載っている必要書類のみでは許可が降りることが少ないです。
簡単に言えば、それだけの数の資料を揃えれば明瞭で十分な立証・説明になると言うことです。
入国管理局や役所に出向く時間がない

申請取次行政書士にビザ申請を依頼すると、申請者本人が入国管理局に「出頭」する必要がなくなります。これにより、本来の業務や学業に専念できます。
また、申請取次行政書士に依頼することで、入国管理局へ提出する書類の収集・作成・準備も依頼することができます。
申請取次行政書士は出入国管理に関する専門知識を持っており、ビザ申請のプロです。むずかしい法律用語や入国管理局への対応に頭を悩ませることなく、スムーズなビザ取得をサポートします。
解説動画
まずは、不許可リスクを無料で確認
当事務所にご依頼いただくことで、企業側のリスクを最小限に抑えることができます。
・業務内容が在留資格に適合しているか事前に判断
・転職者の在留資格更新リスクを事前に可視化
・審査で問題となるポイントを申請前に修正
・不許可による採用計画の崩壊を防止
外国人雇用は「採用」ではなく「制度対応」です。
制度に適合しない採用は、後から大きなリスクとなります。
料金
海外からの呼び寄せ
¥90,000+税
留学生など
すでに日本に住んでいる外国人の雇用
¥80,000+税
就労ビザの更新
(転職なし)
¥35,000+税
就労ビザの更新
(転職後はじめての更新)
¥80,000+税
新規事業のために外国人を雇い入れる場合
¥25,000+税
収入印紙代として
別途6,000円が
必要となります。
※不許可の確立が高い申請、他事務所・ご自分で申請し不許可になってしまった後の申請につきましては追加料金が発生します。詳しくはお問合せください。
無料初回相談
就労ビザの取得・更新・変更について、初回無料でご相談いただけます。
業務内容、学歴・職歴、会社の事業内容などを詳しくお伺いし、在留資格に適合しているかを判断いたします。
「そもそもこの内容でビザが取れるのか」
「転職後の更新は問題ないのか」
といった段階からご相談可能です。
業務内容・在留資格の適合性チェック
就労ビザで最も重要なのは、「業務内容と在留資格の一致」です。
当事務所では、実際の業務内容をヒアリングした上で、審査に通る形へ調整・設計を行います。
不適合のまま申請するリスクを事前に防ぎます。
必要書類の準備サポート
就労ビザ申請に必要な書類をリストアップし、取得方法から作成方法まで丁寧にサポートいたします。
企業側の書類についても、作成のポイントを具体的にご案内いたします。
理由書・説明資料の作成
審査では、書類の整合性だけでなく「説明」が重要になります。
当事務所では、審査官の視点から疑問点を洗い出し、不許可リスクを潰す理由書を作成いたします。
特に以下のケースに対応しています。
・転職後の更新
・業務内容が曖昧なケース
・学歴と業務の関連性が弱いケース
申請書類の作成・提出代行
完成した申請書類一式を作成し、出入国在留管理局へ代理提出いたします。
煩雑な手続きを任せることで、業務に集中していただけます。
進捗管理と追加対応
申請後の進捗確認、追加資料の提出、入管からの質問対応など、
結果が出るまで一貫してサポートいたします。
お支払いについて
当事務所では、着手時に報酬の半額をお支払いいただき、申請後に残金をお支払いいただきます。
万が一、不許可となった場合は、無料で再申請・再々申請に対応いたします。
交通費
東京入国在留管理局(品川)、立川出張所、松戸出張所への出頭は無料です。その他の入管への出頭はお問合せください。
選ばれる3つの理由
(1)Google口コミ評価4.9|高い満足度をいただいています
当事務所は、Google口コミにおいて評価4.9をいただいており、荒川区エリアでも高い評価をいただいています。
実際にご依頼いただいたお客様からの評価は、サービスの質を客観的に示すものです。
初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えています。

(2)ビザ申請専門だから、対応が早い
当事務所はビザ申請を専門としており、日々多くの案件に対応しています。
そのため、手続きの流れやポイントを把握しており、無駄のないスピーディーな申請が可能です。
「何から始めればいいか分からない」という方でも、スムーズに進めることができます。
(3)許可率98%|実績に基づく信頼できる数字
当事務所では、これまでの申請実績において許可率98%という結果を維持しています。なお、この数字は、難しい案件や不許可歴のあるケースも含めた実績です。
就労ビザは個別事情によって結果が大きく左右されるため、実務経験に基づいた対応が重要になります。
※当事務所取扱案件に基づく実績
御社のケースで許可が出るかご確認ください
お電話・メール・LINEから予約可能です。お待ちしております。
お客様の声
KHADKA BISHNU PRASAD様(ネパール)

「念願だった5年の就労ビザを取得できました。家族や親せきのビザ申請も引き続きお願いしています。高崎まで足を運んでサポートしていただけるので、とても助かっています。」
家系ラーメン赤家 春日部店代表 VU VAN QUAN様(ベトナム)

「留学生アルバイトにそのまま正社員として就職してもらう際にサポートしていただきました。申請から許可までの対応が非常にスピーディーで、日々の営業にまったく支障が出ませんでした。」
アジアン料理店 こうぎ店長 NGUYEN VAN TUNG様(ベトナム)

「会社の設立から、自分と家族のビザ申請まで一括してお願いしています。疑問点があってもすぐに対応していただけるので、とても心強く、何度も助けられました。」
家系ラーメン赤家 新井薬師前店代表 BA DUC LOC様(ベトナム)

「会社設立と経営管理ビザ申請でお世話になりました。従業員も増え、彼らのビザ申請もお願いしています。日々の経営に専念しながらでも、書類集めから丁寧にサポートしてくれるので、大幅に時間を節約できています。」
J.Y 様(ネパール)

「経営するカレー店の従業員のビザ申請でお世話になりました。ビザ更新の際には、事業計画書まで丁寧に作成していただき、非常に助かっています。」経営するカレー店の従業員のビザ申請でお世話になりました。ビザ更新の際は事業計画書まで作成してもらっています。
まずは無料ご相談ください
外国人雇用は、制度を正しく理解しないまま進めると、
企業側に大きなリスクが生じます。
・この業務内容でビザは問題ないのか
・転職者の更新は通るのか
・将来的なトラブルはないか
これらを事前に整理することで、
無駄なコストとリスクを回避できます。
まずは現在の採用・雇用状況についてお聞かせください。
事務所までのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・都電荒川線沿いを直進します。
・「町屋二丁目駅」が見えます。
・更に直進します。
・すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
・更に線路沿いを約100メートル直進します。
・左手に中野マンションがあります。
都電荒川線東尾久三丁目駅より徒歩約2分
・都電荒川線「東尾久三丁目駅」を降ります。
・早稲田方面ホームで下車した場合は、ホームを背に線路沿いを直進します。
・三ノ輪橋方面ホームで下車した場合は、踏切を渡り、左へ曲がります。
・約100メートルほどで右手に中野マンションがあります。
| 事務所名 | 行政書士DNR事務所 |
| 事務所所在地 | 東京都荒川区東尾久3-3-10中野マンション503 |
| 代表者 | 佐々木 淳一 |
| 電話番号 | 03-6820-1169 |
| 営業時間 | 24時間対応可能 |
| 所属 | 日本行政書士会連合会 第 21082165 号 東京都行政書士会 会員 第 13701 号 |
プロフィール

行政書士DNR事務所
行政書士 佐々木 淳一
日本行政書士会連合会 第 21082165
東京都行政書士会会員 第 13701 号
申請取次行政書士 登録済
皆様が抱えるビザに対する不安や心配は、私自身がよく理解しています。なぜなら、私自身が海外で生活し、外国人と結婚した後、夫婦で日本へ帰国した経験があるからです。
配偶者ビザの申請では、「ここまで偽装でないことを証明しなければならないのか」と感じる場面も多く、時間と労力を要しました。海外生活中も、取得時の不安や更新できなかった場合のオーバーステイの恐れなど、ビザの問題が常に頭から離れることはありませんでした。
衣食住が整っていても、ビザがなければその国に住み続けることすらできません。
近年、日本は外国人にとって「簡単に住める国」ではなくなりつつあります。そのような環境の中でも、日本で真面目に、勤勉に働こうとする外国人の方々を、私は全力で支援したいと考えています。


外国人雇用をご検討の企業様へ
その採用・在留資格、本当に問題ありませんか?
外国人雇用においては、
「採用できた=働ける」
ではありません。
業務内容と在留資格の不一致や、
転職後の更新設計ミスにより、
・不許可
・在留資格取消
・最悪の場合は不法就労と判断されるリスク
が発生します。
当事務所では、採用段階から在留資格の適合性を確認し、
審査官の視点で“許可される形”に設計します。
リスクを抱えたまま雇用する前に、一度ご相談ください。