就労ビザ申請でお困りの
中小企業経営者・人事担当の皆様へ
外国人の方・日本人配偶者どちらも対応
不許可を防ぐためのビザ申請サポート
Google口コミ4.9
許可率98%(集計対象期間2024年1月〜2026年9月)
ビザ申請専門
「条件を満たしているか分からない」
「一度不許可になってしまった」
「何から始めればいいのか分からない」
不許可リスクを
無料で確認

外国人を雇用したいが雇用可能がわからない

外国人を雇用したいが雇用可能か?また、どの様な書類が必要かわからないというお声をよくいただきます。
国内の人手不足に伴い、大小問わず外国人を雇用する企業も多くなりました。特に飲食業、宿泊業においては、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と観光庁が発表しています。
相反して、雇用する側に外国人雇用の際に知っておかなければならない情報が伝わっていない気がします。知らなくても罪になってしまう「不法就労助長罪」というものもあります。
たとえ外国人をパート・アルバイトとして雇用する場合も同じく正しい知識が必要です。面接時に必ず、在留資格、就労の不可、資格外活動許可の有無は確認してください。
自社での申請が不許可になってしまって再申請を考えている

ビザ申請をしても不許可になってしまうこともあります。そして不許可には不許可の理由があります。
不許可になってしまう主な理由は何でしょうか?
ビザ申請時にはたくさんの書類を提出するようにしています。と言うよりはどうしてもたくさんの量になってしまうのです。
しかし、入管のホームページに書いてある必要書類とは異なります。数が違います。どの在留資格の申請にも言えることですが、入管のホームページに載っている必要書類のみでは許可が降りることが少ないです。
簡単に言えば、それだけの数の資料を揃えれば明瞭で十分な立証・説明になると言うことです。
入国管理局や役所に出向く時間がない

申請取次行政書士にビザ申請を依頼すると、申請者本人が入国管理局に「出頭」する必要がなくなります。これにより、本来の業務や学業に専念できます。
また、申請取次行政書士に依頼することで、入国管理局へ提出する書類の収集・作成・準備も依頼することができます。
申請取次行政書士は出入国管理に関する専門知識を持っており、ビザ申請のプロです。むずかしい法律用語や入国管理局への対応に頭を悩ませることなく、スムーズなビザ取得をサポートします。
👉解決事例はこちら
※転職後の在留期間更新が2回不許可となった方について、勤務先と業務内容を見直し、最終的に許可された事例があります。
解説動画
当事務所にご依頼いただくことで、企業側のリスクを最小限に抑えることができます。
・業務内容が在留資格に適合しているか事前に判断
・転職者の在留資格更新リスクを事前に可視化
・審査で問題となるポイントを申請前に修正
・不許可による採用計画の崩壊を防止
外国人雇用は「採用」ではなく
「制度対応」です。
制度に適合しない採用は、後から
大きなリスクとなります。
まずは、不許可リスクを
無料で確認

料金
海外からの呼び寄せ
¥90,000+税
留学生など
すでに日本に住んでいる外国人の雇用
¥80,000+税
就労ビザの更新
(転職なし)
¥35,000+税
就労ビザの更新
(転職後はじめての更新)
¥80,000+税
新規事業のために
外国人を雇い入れる場合
¥25,000+税
※不許可の確立が高い申請、他事務所・ご自分で申請し不許可になってしまった後の申請につきましては追加料金が発生します。詳しくはお問合せください。
※お支払いについて
当事務所では、着手時に報酬の半額をお支払いいただき、申請後に残金をお支払いいただきます。万が一、不許可となった場合は、無料で再申請・再々申請に対応いたします。
東京入国在留管理局(品川)、立川出張所、松戸出張所への出頭は無料です。その他の入管への出頭はお問合せください。
ご相談・ご依頼の流れ
無料相談はお電話、LINEまたは相談フォームからお申し込みください。
※ お急ぎの方はラインをお薦め致します。

初回無料でご相談いただけます。
業務内容、学歴・職歴、会社の事業内容などを詳しくお伺いし、在留資格に適合しているかを判断いたします。
「そもそもこの内容でビザが取れるのか」
「転職後の更新は問題ないのか」
といった段階からご相談可能です。
【来所不要・全国出張対応】お仕事前後の早朝・深夜もオンラインで相談可能
当事務所へお越しいただくお手間は取らせません。ご指定の場所への出張はもちろん、お仕事終わりの遅い時間や出勤前の早い時間でも、24時間オンラインでいつでもご相談いただけます。

就労ビザで最も重要なのは、「業務内容と在留資格の一致」です。
当事務所では、実際の業務内容をヒアリングした上で、審査に通る形へ調整・設計を行います。
不適合のまま申請するリスクを事前に防ぎます。

審査では、書類の整合性だけでなく「説明」が重要になります。
当事務所では、審査官の視点から疑問点を洗い出し、不許可リスクを潰す理由書を作成いたします。
特に以下のケースに対応しています。
・転職後の更新
・業務内容が曖昧なケース
・学歴と業務の関連性が弱いケース

完成した申請書類一式を作成し、出入国在留管理局へ代理提出いたします。
煩雑な手続きを任せることで、業務に集中していただけます。
申請後の進捗確認、追加資料の提出、入管からの質問対応など、結果が出るまで一貫してサポートいたします。
選ばれる4つの理由
(1)Google口コミ評価4.9|高い満足度をいただいています
当事務所は、Google口コミにおいて評価4.9(集計対象期間2024年1月〜2026年9月)をいただいており、荒川区エリアでも高い評価をいただいています。
実際にご依頼いただいたお客様からの評価は、サービスの質を客観的に示すものです。
初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えています。
(2)ビザ申請専門だから、対応が早い
当事務所はビザ申請を専門としており、日々多くの案件に対応しています。
そのため、手続きの流れやポイントを把握しており、無駄のないスピーディーな申請が可能です。
「何から始めればいいか分からない」という方でも、スムーズに進めることができます。
(3)許可率98%|実績に基づく信頼できる数字
当事務所では、これまでの申請実績において許可率98%(集計対象期間2024年1月〜2026年9月)という結果を維持しています。なお、この数字は、難しい案件や不許可歴のあるケースも含めた実績です。
就労ビザは個別事情によって結果が大きく左右されるため、実務経験に基づいた対応が重要になります。
※当事務所取扱案件に基づく実績
(4)海外生活の経験と専門知識を活かしたサポート
海外生活の経験から、ビザ取得が人生や家族に与える影響の大きさを理解しています。行政書士として、在留資格の要件確認から必要書類の収集、申請理由書の作成、入管への申請取次まで一貫して対応。
お客様の状況に合わせ、許可の可能性を高めるための具体的な対策を提案します。
御社のケースで許可が出るかご確認ください
お電話・メール・LINEから予約可能です。
お待ちしております。

外国人雇用・就労ビザに関するよくある質問
- Q1. 外国人を採用したいのですが、就労ビザの許可は取れますか?
- A
外国人を採用する場合、許可の可能性は、本人の学歴・職歴、担当する仕事内容、会社の事業内容などによって異なります。
採用予定の外国人がいる場合は、内定を出す前や雇用契約を締結する前に、就労ビザの取得が可能か確認することをおすすめします。
当事務所では、採用予定者の状況や仕事内容をお伺いし、申請の見通しについてご案内しています。まずは無料相談をご利用ください。
- Q2. 外国人を採用すれば、どのような仕事でも就労ビザを取得できますか?
- A
いいえ。外国人を採用しても、すべての仕事で就労ビザを取得できるわけではありません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門的な知識や技術を必要とする業務などが対象となります。工場での製造作業、飲食店での接客・調理、コンビニでのレジ業務などを主な仕事とする場合、原則として同在留資格では認められません。
一方、同じ飲食店やコンビニで働く場合でも、経理、広報、マーケティング、通訳などの業務であれば、要件を満たすことで許可される可能性があります。
重要なのは、会社の業種や職種名だけでなく、外国人が実際に担当する仕事内容です。
- Q3. 外国人を採用する際、会社側ではどのような書類が必要ですか?
- A
必要書類は、申請する在留資格や申請内容、会社の規模などによって異なります。
一般的には、雇用契約書、会社の登記事項証明書、決算関係書類、会社の事業内容を説明する資料などが必要となります。採用する外国人の学歴・職歴を確認するための書類も必要です。
会社の状況や申請内容によっては、追加資料の提出を求められることもあります。
当事務所では、申請内容に応じて必要書類を整理し、会社側で準備していただく資料についてもご案内しています。
- Q4. 外国人を採用しましたが、就労ビザの許可が出る前から働いてもらえますか?
- A
原則として、就労が認められる在留資格や活動範囲を確認する必要があります。
例えば、留学生を正社員として採用する場合、内定が出ていても、在留資格の変更許可を受ける前に新しい仕事を始められるとは限りません。
また、すでに日本で働いている外国人であっても、現在の在留資格で認められている活動と、新しい勤務先での仕事内容が適合しているかを確認する必要があります。
採用日を決める前に、在留カードや現在の在留資格、予定している仕事内容を確認することが重要です。
- Q5. 外国人の就労ビザが不許可になった場合、再申請はできますか?
- A
はい、再申請できる場合があります。
ただし、まずは不許可の理由を確認し、問題となった点を明らかにすることが重要です。仕事内容や雇用条件、会社の事業内容、本人の学歴・職歴などについて、必要な見直しや説明資料の追加が必要になる場合があります。
不許可の原因を解消しないまま再申請しても、再び不許可となる可能性があります。
採用計画への影響を抑えるためにも、不許可となった場合は、再申請を行う前にご相談ください。
- Q6. 外国人を雇用する会社にも罰則はありますか?
- A
はい。外国人を不法就労させた場合、雇用する会社や事業主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
例えば、不法就労となる外国人を雇用した場合や、認められた在留資格の範囲を超えて働かせた場合などには、問題となることがあります。
外国人を採用する際は、在留カードなどで在留資格や在留期間を確認するとともに、実際の仕事内容や就労条件が適切であるかを確認することが大切です。
知らなかったという理由だけで、必ずしも責任を免れるわけではありません。採用時だけでなく、雇用中も適切な在留管理を行いましょう。
- Q7. 外国人の就労ビザの更新手続きも依頼できますか?
- A
はい。当事務所では、就労ビザの在留期間更新許可申請にも対応しています。
更新時には、現在の仕事内容や雇用条件、会社の状況、在留状況などを確認することが重要です。
転職や職務内容の変更があった場合、税金や社会保険料の未納がある場合などは、個別の事情を踏まえた対応が必要となることがあります。
在留期限が近づいてから慌てないよう、早めのご相談をおすすめします。
- Q8. 外国人の就労ビザ申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
- A
外国人の就労ビザ申請では、本人の学歴・職歴、実際の仕事内容、会社の事業内容などを踏まえ、必要書類を準備し、申請内容を適切に説明する必要があります。
行政書士に依頼することで、申請に必要な書類の整理、申請書類の作成、申請手続きなどについてサポートを受けられます。
当事務所では、外国人の方ご本人だけでなく、外国人を採用する企業様からのご相談にも対応しています。採用予定者の在留資格や仕事内容についても、状況に応じてご案内いたします。
- Q9. 就労ビザの申請では、外国人本人が入管へ行く必要がありますか?
- A
申請取次の資格を有する行政書士に依頼し、所定の要件を満たす場合には、本人が入管へ出向くことなく申請できるケースがあります。
当事務所では、申請内容に応じて手続きの流れをご案内し、企業様と外国人ご本人の双方に必要な準備について説明いたします。
- Q10. 荒川区以外の会社でも依頼できますか?
- A
はい。荒川区以外の企業様からのご依頼にも対応しています。
当事務所は東京都荒川区を拠点としていますが、関東地方の企業様をはじめ、遠方の企業様からのご相談にも対応可能です。オンラインや電話なども活用しておりますので、外国人の採用や就労ビザの手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
お客様の声
KHADKA BISHNU PRASAD様(ネパール)

「念願だった5年の就労ビザを取得できました。家族や親せきのビザ申請も引き続きお願いしています。高崎まで足を運んでサポートしていただけるので、とても助かっています。」
家系ラーメン赤家 春日部店代表 VU VAN QUAN様(ベトナム)

「留学生アルバイトにそのまま正社員として就職してもらう際にサポートしていただきました。申請から許可までの対応が非常にスピーディーで、日々の営業にまったく支障が出ませんでした。」
アジアン料理店 こうぎ店長 NGUYEN VAN TUNG様(ベトナム)

「会社の設立から、自分と家族のビザ申請まで一括してお願いしています。疑問点があってもすぐに対応していただけるので、とても心強く、何度も助けられました。」
家系ラーメン赤家 新井薬師前店代表 BA DUC LOC様(ベトナム)

「会社設立と経営管理ビザ申請でお世話になりました。従業員も増え、彼らのビザ申請もお願いしています。日々の経営に専念しながらでも、書類集めから丁寧にサポートしてくれるので、大幅に時間を節約できています。」
J.Y 様(ネパール)

「経営するカレー店の従業員のビザ申請でお世話になりました。ビザ更新の際には、事業計画書まで丁寧に作成していただき、非常に助かっています。」経営するカレー店の従業員のビザ申請でお世話になりました。ビザ更新の際は事業計画書まで作成してもらっています。
外国人雇用は、制度を正しく理解しないまま進めると、
企業側に大きなリスクが生じます。
・この業務内容でビザは問題ないのか
・転職者の更新は通るのか
・将来的なトラブルはないか
これらを事前に整理することで、
コストとリスクを回避できます。
まずは現在の採用・雇用状況についてお聞かせください。
まずは無料ご相談ください

事務所までのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・都電荒川線沿いを直進します。
・「町屋二丁目駅」が見えます。
・更に直進します。
・すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
・更に線路沿いを約100メートル直進します。
・左手に中野マンションがあります。
都電荒川線東尾久三丁目駅より徒歩約2分
・都電荒川線「東尾久三丁目駅」を降ります。
・早稲田方面ホームで下車した場合は、ホームを背に線路沿いを直進します。
・三ノ輪橋方面ホームで下車した場合は、踏切を渡り、左へ曲がります。
・約100メートルほどで右手に中野マンションがあります。
| 事務所名 | 行政書士DNR事務所 |
| 事務所所在地 | 東京都荒川区東尾久3-3-10中野マンション503 |
| 代表者 | 佐々木 淳一 |
| 電話番号 | 03-6820-1169 |
| 営業時間 | 24時間対応可能 |
| 所属 | 日本行政書士会連合会 第 21082165 号 東京都行政書士会 会員 第 13701 号 |
プロフィール

行政書士DNR事務所
行政書士 佐々木 淳一
日本行政書士会連合会 第 21082165
東京都行政書士会会員 第 13701 号
申請取次行政書士 登録済
皆様が抱えるビザに対する不安や心配は、私自身がよく理解しています。なぜなら、私自身が海外で生活し、外国人と結婚した後、夫婦で日本へ帰国した経験があるからです。
配偶者ビザの申請では、「ここまで偽装でないことを証明しなければならないのか」と感じる場面も多く、時間と労力を要しました。海外生活中も、取得時の不安や更新できなかった場合のオーバーステイの恐れなど、ビザの問題が常に頭から離れることはありませんでした。
衣食住が整っていても、ビザがなければその国に住み続けることすらできません。
近年、日本は外国人にとって「簡単に住める国」ではなくなりつつあります。そのような環境の中でも、日本で真面目に、勤勉に働こうとする外国人の方々を、私は全力で支援したいと考えています。


外国人雇用をご検討の企業様へ
その採用・在留資格、本当に問題ありませんか?
外国人雇用においては、
「採用できた=働ける」
ではありません。
業務内容と在留資格の不一致や、
転職後の更新設計ミスにより、
・不許可
・在留資格取消
・不法就労と判断されるリスク
が発生します。
当事務所では、採用段階から在留資格の適合性を確認し、
審査官の視点で
“許可される形”に設計します。
リスクを抱えたまま雇用する前に、一度ご相談ください。