近年、荒川区では外国人従業員を雇用する企業が増加しています。飲食店、コンビニ、貿易業、IT企業など、多くの中小企業にとって外国人材は重要な戦力となっています。
しかし、その一方で企業担当者から非常に多く寄せられるのが、
「転職後の在留期間更新が不安」
「更新で不許可になってしまった」
という相談です。
特に注意すべきなのが、
転職後、初めての更新(初回更新)
です。
このタイミングは単なる更新ではなく、入管にとっては「新しい会社で本当に適正な就労がされているか」をゼロから審査する場となります。
転職後の更新は、単なる「延長手続き」ではありません。実務上は、新規申請とほぼ同じレベルで審査されます。
例えば、A社で許可された就労ビザは、あくまでその会社での業務内容を前提としたものです。B社へ転職すれば、会社も業務も変わるため、その前提はリセットされます。
その結果、更新のタイミングでは、
といった点が、あらためて確認されます。感覚としては「留学から就労ビザへ変更したとき」と同じレベルです。
そのため、準備不足のまま申請すると、不許可や短期更新になるリスクが非常に高いです。
なぜ転職後の初回更新は厳しいのか
転職後の更新では、入管は次の3点を重点的に確認します。
① 業務内容の適合性
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、
単純労働は原則として認められていません。
例えば、
・コンビニのレジ業務
・飲食店のホール・キッチン
・倉庫作業
これらが主業務と判断されると、不許可の可能性が高くなります。
② 会社の実態と安定性
転職後は「新しい会社」が審査対象となります。
特に荒川区のように中小企業が多い地域では、
・設立間もない会社
・売上が不安定な会社
は慎重に審査されます。
③ 雇用の合理性
入管は「なぜこの外国人を雇う必要があるのか」も見ています。
・日本人では代替できないのか
・専門性が活かされているか
この説明が弱いと、更新は厳しくなります。
よくある失敗パターン
転職後の更新で不許可になるケースには、一定の共通点があります。
これらはすべて、「業務の適正性が認められない」という評価につながります。

【実例①】コンビニ・酒類販売企業での不許可→許可
荒川区のある企業では、
●酒類販売事業
●コンビニ経営
を行っていました。
外国人社員は「技術・人文知識・国際業務」で在留していましたが、更新申請の際に問題となったのが、「実際にはコンビニのレジ業務を行うのではないか?」という点です。コンビニ業務は典型的な単純労働と見なされるため、在留資格との整合性が疑われました。
その結果、
初回の更新は不許可となりました。
許可に至った改善ポイント
再申請では、以下の点を徹底的に見直しました。
- 業務内容の具体的説明
- 管理業務・企画業務の明確化
- 将来的なキャリアマップの提示
特に重要だったのは、「レジ業務ではなく、経営・運営に関与する人材である」ことを論理的に説明した点です。
その結果、再申請で無事に許可が下りました。
【実例②】飲食店での不許可→許可
次に、荒川区の飲食店での事例です。
このケースでは、
●在留資格:技術・人文知識・国際業務
●業種:飲食店
という状況でした。
入管が疑ったのは、「キッチンやホール業務を行うのではないか?」という点です。飲食業は特に、単純労働との区別が厳しく見られる業種です。
そのため、初回更新は不許可となりました。
許可を得るために行った対策
再申請では、以下の資料を提出しました。
- 事務所の写真
実際にデスクワークを行う環境があることを証明。 - 1日の業務スケジュール
何時に何をしているか、管理業務の割合を具体的に表示。 - 事業計画書
店舗拡大の予定、経理・管理業務の増加、外国人社員の役割、を詳細に説明。
特に重要だったのは、「今後、なぜこの人材が必要になるのか」という将来性の説明です。
これらの資料を整備した結果、更新は無事に許可となりました。

荒川区の企業が取るべき具体的対策
これらの事例から分かる通り、更新成功のポイントは明確です。
① 業務内容の“見える化”
曖昧な説明は通用しません。
を具体的に整理する必要があります。
② 証拠資料の整備
入管は「実態」を重視します。
など、客観的な資料が重要です。
③ 将来性の説明
を論理的に説明することが不可欠です。
④ 事前準備の徹底
更新直前では間に合わないケースも多く、
👉少なくとも1〜2か月前からの準備
が理想です。
よくある誤解と注意点

■ よくある質問(Q&A)
- Q転職後の更新は必ず不利になりますか?
- A
不利になる可能性はありますが、それだけで不許可になるわけではありません。重要なのは「現在の業務内容が在留資格に適合しているか」と「専攻との関連性」が説明できるかです。適切に整理すれば、十分に許可されるケースも多くあります。
- Q同じ業種であれば問題ありませんか?
- A
業種が同じでも安心はできません。審査で見られるのは「会社の業種」ではなく、「本人が実際に行う業務内容」です。専門性のない業務や単純作業が中心の場合は、不許可となる可能性があります。
- Q新しい日本語要件(N2など)は必須になりますか?
- A
現時点では一律に義務化されているわけではありませんが、今後の制度や運用次第では要件化される可能性もあります。最新の動向については、以下の記事で詳しく解説しています。
- Qもし不許可になった場合はどうすればいいですか?
- A
不許可後でも再申請は可能です。ただし、同じ内容で再提出しても結果は変わりません。不許可理由を分析し、「業務内容」「専攻との関連性」「説明方法」などを見直したうえで再構成する必要があります。早めに専門家へ相談することで、再申請の成功率を高めることができます。
- Qなぜ行政書士に依頼すべきなのですか?
- A
在留資格の審査は、「書類の有無」ではなく「内容の作り方」で結果が変わります。特に転職後の更新は、業務の専門性や適合性を論理的に説明する必要があり、経験の差が結果に直結します。許可事例・不許可事例の蓄積をもとに、適切なストーリーで申請できる点が大きなメリットです。

まとめ|転職後の更新は“戦略が必要”
荒川区の中小企業にとって、外国人材は非常に重要な存在です。
しかし、
👉転職後の初回更新は最大のリスクポイント
であり、慎重な対応が求められます。
今回の事例のように、
- 不許可
- 資料の見直し
- 再申請で許可
という流れは決して珍しくありません。
つまり、適切な準備をすれば防げる問題でもあります。
荒川区で外国人雇用にお悩みの企業様へ
転職後の更新は、「問題が起きてから対応する」のでは遅い分野です。申請前の段階でどこまで整理できているかで、結果は大きく変わります。
実際、同じ経歴でも、説明の仕方次第で許可・不許可が分かれるケースは珍しくありません。
このような場合は、早い段階での対応が重要です。
特に転職後の更新は、
👉「申請前の設計」で結果がほぼ決まる
と言っても過言ではありません。
適切な資料作成と戦略的な申請により、許可の可能性は大きく変わります。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。
特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。
在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。
「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。
また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。
他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
メディア掲載
当事務所は、TVや雑誌などの第三者メディアでも紹介されており、外部からの評価という点でも信頼をいただいております。
「実際にどのような事務所なのか不安がある方」は、掲載実績をご覧いただくことで、客観的な評価をご確認いただけます。
事務所の取り組みや評価について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
👉TV・雑誌など
👉口コミ評価研究所

事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。






