2026年10月1日から、外国人の在留資格に関する手数料が大幅に値上げされます。
これまで一律6,000円だった在留資格変更・在留期間更新の手数料が、2026年10月1日以降は、実際に許可された在留期間に応じて10,000円~75,000円となります。
さらに、永住許可申請については、これまでの10,000円から200,000円へ大幅に引き上げられます。
荒川区で外国人を雇用している企業や、荒川区にお住まいの外国人の方にとっても、今回の改定は非常に重要です。
この記事では、2026年10月1日から何が変わるのか、現在の手数料との違い、9月30日までに申請するメリット、オンライン申請の変更点などを分かりやすく解説します。
2026年10月1日からビザ申請の手数料が値上げされます
出入国在留管理庁は、2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可に関する手数料を改定すると公表しました。
今回の改定で特に大きく変わるのが、
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
です。
これまで在留資格変更・在留期間更新は、窓口申請なら6,000円、オンライン申請なら5,500円でした。
2026年10月1日以降は、許可された在留期間に応じて手数料が変わる仕組みになります。
【重要】9月30日までに受け付けられた申請は旧料金
今回の手数料改定で、最も重要なポイントです。
2026年9月30日までに入管で受け付けられた申請については、実際の許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
つまり、
9月30日までに申請受付
↓
10月以降に審査終了・許可
となった場合でも、旧料金です。
出入国在留管理庁も、2026年9月30日までに受付した申請については、許可・交付が10月1日以降になっても改定前の手数料を納付すると明記しています。
そのため、現在ビザの更新・変更や永住申請を検討している方は、「いつ申請するか」だけでなく、「9月30日までに申請が受け付けられるか」を意識する必要があります。

在留資格変更・更新の手数料はいくらになる?
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、実際に許可された在留期間によって手数料が決まります。
2026年10月1日以降の新料金
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※オンライン申請の場合、上記とは別に決済手数料がかかります。
例えば「3年」の在留期間が許可されたらいくら?
ここは間違いやすいところです。
「3年の在留期間が許可された場合」は、
「1年超~3年未満」ではありません。
3年は、
「3年以上~5年未満」
の区分になります。
そのため、
- 窓口申請:64,000円
- オンライン申請:56,000円
となります。
オンライン申請の場合は、さらに決済手数料550円が必要となるため、実際の支払額は56,550円です。
「5年」を希望して申請すれば75,000円になるの?
そうとは限りません。今回の制度では、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間によって手数料が決まります。
例えば、
「5年の在留期間を希望して申請した」
としても、
審査の結果、
1年の在留期間が許可された
のであれば、1年の区分である33,000円が適用されます。
逆に、5年以上の在留期間が許可された場合は、75,000円となります。したがって、申請前の段階で「必ず○円になる」と確定できるわけではありません。
オンライン申請の場合、審査完了後に送られる決済案内で納付額を確認することになります。
現在の手数料と比べるとどれくらい高くなる?
2026年9月30日までの在留資格変更・在留期間更新は、
です。
2026年10月1日以降は、許可された在留期間によって変わります。
例えば1年が許可された場合、
6,000円 → 33,000円
となります。
5年以上が許可された場合には、
6,000円 → 75,000円
です。
かなり大きな負担増になります。

永住許可申請は10,000円から200,000円へ
今回、最も大きな値上げとなるのが永住許可申請です。
これまでの永住許可申請の手数料は10,000円でした。
2026年10月1日以降は、200,000円
となります。
つまり、
10,000円 → 200,000円
です。
差額は190,000円。
金額だけを比較すると、20倍になります。
出入国在留管理庁が公表している新しい手数料でも、永住許可は200,000円とされています。
永住申請を考えているなら9月30日までに申請した方がいい?
手数料だけを考えれば、申請できる状態であれば、9月30日までに受け付けてもらう方が大幅に安くなります。
例えば、
2026年9月30日までに受付
永住許可手数料
10,000円
2026年10月1日以降に受付
永住許可手数料
200,000円
となります。
ただし、ここで注意が必要です。
「値上げ前だから、とにかく急いで永住申請をすればいい」というわけではありません。
永住許可は、現在の在留状況、収入、納税、公的年金、健康保険、家族関係、これまでの在留状況など、さまざまな事情を総合的に審査される手続です。
必要な資料が揃っていない場合や、要件について確認が必要な場合には、申請を急ぐことが必ずしも適切とは限りません。
重要なのは「9月30日までに出すこと」だけではなく、「永住申請をしても問題ない状態なのか」を確認することです。
すでに永住者の場合も20万円かかる?
これはよくある質問です。
今回の200,000円は、永住許可を受けるための「永住許可申請」にかかる手数料です。
すでに「永住者」の在留資格を持っている方が、在留カードの有効期間を更新する手続について、今回の永住許可申請20万円がかかるという意味ではありません。
つまり、
すでに永住者である人=永住許可申請20万円
ではありません。
今回の20万円は、これから永住許可を取得するための申請が対象です。
オンライン申請の手数料も変わります
2026年10月1日以降、オンライン申請については、手数料だけでなく納付方法も変更されます。
これまでの収入印紙による納付ではなく、
による納付となります。
クレジットカードやQRコード決済には対応していません。
また、オンライン申請では、入管に支払う手数料とは別に決済手数料が必要です。
例えば1年の在留期間が許可された場合、
- 入管手数料:27,000円
- 決済手数料:330円
- 合計:27,330円
となります。
5年以上の場合は、
- 入管手数料:65,000円
- 決済手数料:550円
- 合計:65,550円
です。
変更・更新の手数料は「申請時」ではなく、許可された期間がポイント
今回の制度で注意したいのが、
「申請したときに何年を希望したか」ではなく、「実際に何年の在留期間が許可されたか」
という点です。
例えば、
「5年を希望して申請」
↓
「審査の結果、3年が許可」
となった場合は、3年の区分である64,000円(窓口)/56,000円(オンライン)が基準となります。
そのため、更新・変更申請をする際には、手数料だけではなく、どのような在留期間が認められる可能性があるのかについても確認しておくことが重要です。
荒川区で外国人を雇用している会社も注意が必要です
今回の手数料改定は、外国人本人だけの問題ではありません。
荒川区内の会社で外国人を雇用している場合、
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理
- 技能
- 企業内転勤
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 定住者
など、在留資格の更新や変更が必要になるケースがあります。
これまで、
「社員のビザ更新だから6,000円」
と考えていた企業でも、2026年10月1日以降は、実際に許可される在留期間によって手数料が大きく変わります。
特に外国人従業員を複数雇用している会社では、誰の在留期限がいつなのかを管理しておくことが重要です。
9月30日までに申請した方がいいケース
例えば、次のような方です。
① 近いうちに在留期間更新が必要な方
現在の在留期限が近く、必要書類も準備できているのであれば、早めの申請を検討できます。
② 在留資格変更を予定している方
例えば、
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務
- 家族滞在 → 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習 → 特定技能
など、在留資格変更を予定している方です。
③ 永住許可の準備が整っている方
永住許可の要件を満たしており、必要書類も準備できる状態であれば、9月30日までの申請を検討する価値があります。
ただし、永住申請については、手数料だけを理由に準備不足のまま申請することはおすすめしません。
逆に、急いで申請しない方がいい場合もあります
例えば、
といったケースです。
このような場合には、単純に「値上げ前だから急いで申請する」という判断ではなく、申請そのものが適切かを先に確認することが重要です。

よくある質問
- Q9月30日に申請すれば旧料金ですか?
- A
正確には、2026年9月30日までに申請が受け付けられたものが旧料金の対象です。
10月以降に許可されても、9月30日までに受付された申請については改定前の手数料が適用されます。
- Q10月1日に申請するとどうなりますか?
- A
2026年10月1日以降に受け付けられた申請には、新しい手数料が適用されます。
- Qビザ更新は全部75,000円になるのですか?
- A
いいえ。
実際に許可された在留期間によって、10,000円~75,000円に分かれます。
- Q3年のビザが取れたらいくらですか?
- A
3年は「3年以上~5年未満」の区分です。窓口申請は64,000円、オンライン申請は56,000円です。オンライン申請の場合は決済手数料を含めると56,550円です。
- Q永住申請は本当に20万円ですか?
- A
はい。
2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請の手数料は200,000円です。
- Qオンライン申請なら必ず安くなりますか?
- A
在留資格変更・在留期間更新については、オンライン申請の手数料自体は窓口より低く設定されています。
ただし、別途決済手数料が必要です。
荒川区でビザ・在留資格の申請をお考えの方へ
今回の手数料改定では、特に永住許可申請が10,000円から200,000円になるという大きな変更があります。
また、在留資格変更・在留期間更新についても、これまでの一律料金から、許可された在留期間に応じた料金へ変更されます。
そのため、
「9月中に申請した方がいいのか?」
「自分は永住申請できるのか?」
「外国人社員の更新をいつから準備すればいいのか?」
といった点を早めに確認することが重要です。
荒川区で、
- 外国人のビザ更新
- 在留資格変更
- 永住許可申請
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理
- 外国人の採用・雇用
などについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
手数料が上がるから急いで申請するのではなく、「今、申請して問題ない状態なのか」を確認したうえで手続きを進めることが大切です。
まとめ
2026年10月1日から、在留許可に関する手数料が大きく変わります。
特に重要なのは次の4点です。
① 在留資格変更・在留期間更新の手数料が大幅に値上げ
これまでの一律料金から、実際に許可された在留期間に応じて10,000円~75,000円となります。
② 永住許可申請は10,000円から200,000円へ
今回の改定で最も大きな変更です。
③ 9月30日までに受け付けられた申請は旧料金
10月以降に許可された場合でも、9月30日までに受付された申請については改定前の手数料が適用されます。
④ 値上げだけを理由に慌てて申請しない
特に永住申請では、要件や必要書類を確認したうえで、申請できる状態なのかを判断することが重要です。
荒川区でビザ申請・在留資格申請についてお困りの場合は、早めにご相談ください。
※本記事は2026年9月5日時点で公表されている情報をもとに作成しています。制度・手数料等が変更される可能性がありますので、申請前には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
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