荒川区では、外国人雇用の増加に伴い、就労ビザの申請件数も年々増えています。
しかしその一方で、不許可となるケースも確実に増えているのが現状です。実務の現場で多くの案件を扱っていると、不許可になる申請には明確な共通点があることがわかります。多くの場合、原因は単純な学歴不足や経歴不足ではありません。
本質は極めてシンプルです。
👉 入管の審査ロジックに合っていないこと
本記事では、実際に不許可となった事例と、再設計によって許可を得たケースをもとに、「なぜ落ちるのか」「どうすれば通るのか」を実務視点で解説します。

就労ビザ審査の本質
まず理解すべきは、入管が何を基準に判断しているかです。
審査の主なポイントは以下の3つです。
ここで重要なのは、書類上の表現ではなく実態がどうかで判断される点です。
例えば、雇用契約書に「管理業務」と書かれていても、実際の業務がレジ対応や接客中心であれば、入管は単純労働と評価します。
逆に、現場作業が一部あっても、
などの業務が中心であれば、専門性が認められる可能性があります。
つまり、審査の本質は、
👉 肩書きではなく、日常業務の中身
です。ここを誤ると、書類を整えても結果は変わりません。

不許可となる典型パターン
① 単純労働と判断される
最も多い不許可理由は、単純労働であると判断されることです。
具体的には以下の業務が典型例です。
これらに共通するのは、
👉 誰でもできる業務であること
です。入管は以下の視点で判断しています。
このいずれかに該当すると、就労ビザの対象外となります。重要なのは「現場作業かどうか」ではなく、判断・分析を伴う業務かどうかです。ここが最大の分岐点となります。
② 会社規模とポジションが合っていない
次に多いのが、会社規模に対して役職が過剰と判断されるケースです。
例えば、
この状況で「管理職として採用」と説明しても、入管は疑問を持ちます。
審査官の視点は非常にシンプルです。
👉 「その規模で本当に必要なポジションか?」
つまり、問題は
👉 ポジションの実在性
です。説明できなければ、不許可リスクは高くなります。
③ 業務内容が抽象的すぎる
実務で非常に多いミスです。
例えば、
この程度では、審査官は業務の専門性を判断できません。
必要なのは次のレベルです。
作業単位まで具体化すること、これができて初めて審査対象となります。
実例① 飲食店での不許可からの逆転
荒川区の飲食店で実際にあったケースです。
書類上は「店舗管理」と記載されていましたが、入管の評価は厳しかったです。
👉 管理職という名の現場スタッフ
と判断されました。
再設計のポイント
その結果、評価はこう変わりました。
❌ 現場作業員
⭕ 事業拡大に伴う管理人材
許可に至りました。
実例② コンビニでの更新不許可
転職による更新案件でも不許可が発生しました。
理由は明確です。
👉 コンビニ業務=単純労働と判断された
レジ、品出し、接客が中心と評価されたためです。
再設計の内容
さらに、業務割合・業務フロー・役割分担まで明確化しました。
結果、
❌ コンビニ店員
⭕ 小売・流通の管理人材
として評価され、更新が認められました。

荒川区案件の特徴
荒川区の案件には明確な特徴があります。
このため、入管はより厳しい目で審査します。
👉 「その規模で専門職が成立するのか?」
大企業と同じ説明は通用せず、規模に応じた具体的説明が必要です。
許可を得るための実務ポイント
- 業務を分解する
単に「管理」とせず、何を見て何を判断するかまで落とし込みます。 - 人員配置の合理性を示す
店舗数、売上規模、既存人員との整合性を明確にします。 - 単純労働との線引き
判断業務・分析業務・対外調整を主業務として構成します。
不許可後にやってはいけないこと
最も避けるべきは、同じ内容で再申請することです。ほぼ確実に再不許可となります。
必要なのは、
👉 再提出ではなく再構築
これが不可欠です。
まとめ(結論)
就労ビザの不許可は、特別なケースではありません。正しく設計されていない申請は、一定の確率で落ちるのが現実です。
原因は明確です。
👉 業務の実態と説明が一致していない
入管が見ているのは、書類の見た目ではありません。
そして最終的に問われるのは一つです。
👉 「このポジションは本当に存在しているか?」
答えられなければ不許可となり、答えられれば許可の可能性は大きく上がります。
最後に
ここまで読んで、
- 「自社のケースは大丈夫だろうか」
- 「この内容で本当に通るのだろうか」
と感じた方、その感覚は正しいです。就労ビザ申請は、 書類を揃えれば通る手続きではありません。業務設計、人員配置、事業の整合性など、全体構造を設計する必要があります。
この設計を誤ると、一度の不許可で大きく不利になります。再申請は「やり直し」ではなく、より厳しい審査となるからです。
結論として、自分で申請は可能ですが、実務上は、「専門家に依頼しないメリットはほとんどありません」
- 不許可リスクの回避
- 説明構造の設計
- 入管目線での再構築
これらを個人で完璧に行うのは困難だからです。就労ビザは“申請”ではなく“設計”で結果が決まります。ここを理解するかどうかで、結果は大きく変わります。
行政書士DNR事務所では…
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