荒川区で就労ビザが不許可になる理由【実例付き・最新版】

就労ビザ

荒川区では、外国人雇用の増加に伴い、就労ビザの申請件数も年々増えています。

しかしその一方で、不許可となるケースも確実に増えているのが現状です。実務の現場で多くの案件を扱っていると、不許可になる申請には明確な共通点があることがわかります。多くの場合、原因は単純な学歴不足や経歴不足ではありません。

本質は極めてシンプルです。

👉 入管の審査ロジックに合っていないこと

本記事では、実際に不許可となった事例と、再設計によって許可を得たケースをもとに、「なぜ落ちるのか」「どうすれば通るのか」を実務視点で解説します。

就労ビザ審査の本質

まず理解すべきは、入管が何を基準に判断しているかです。

審査の主なポイントは以下の3つです。

  • 業務に専門性があるか
  • 学歴や職歴との関連性があるか
  • 単純労働ではないか

ここで重要なのは、書類上の表現ではなく実態がどうかで判断される点です。

例えば、雇用契約書に「管理業務」と書かれていても、実際の業務がレジ対応や接客中心であれば、入管は単純労働と評価します。

逆に、現場作業が一部あっても、

  • 売上分析
  • 在庫管理
  • 仕入れ調整
  • 外部業者との交渉

などの業務が中心であれば、専門性が認められる可能性があります。

つまり、審査の本質は、

👉 肩書きではなく、日常業務の中身

です。ここを誤ると、書類を整えても結果は変わりません。

不許可となる典型パターン

単純労働と判断される

最も多い不許可理由は、単純労働であると判断されることです。

具体的には以下の業務が典型例です。

  • 飲食店のホールやキッチン
  • コンビニのレジ・品出し
  • 小売店の接客販売
  • 工場のライン作業
  • 倉庫での仕分け
  • ホテルのベッドメイキング

これらに共通するのは、

👉 誰でもできる業務であること

です。入管は以下の視点で判断しています。

  • マニュアル化されているか
  • 短期間で習得できるか
  • 代替可能か

このいずれかに該当すると、就労ビザの対象外となります。重要なのは「現場作業かどうか」ではなく、判断・分析を伴う業務かどうかです。ここが最大の分岐点となります。

② 会社規模とポジションが合っていない

次に多いのが、会社規模に対して役職が過剰と判断されるケースです。

例えば、

  • 店舗数2〜3
  • 売上規模が小さい
  • 既存人員で業務が回っている

この状況で「管理職として採用」と説明しても、入管は疑問を持ちます。

審査官の視点は非常にシンプルです。

👉 「その規模で本当に必要なポジションか?」

つまり、問題は

👉 ポジションの実在性

です。説明できなければ、不許可リスクは高くなります。

③ 業務内容が抽象的すぎる

実務で非常に多いミスです。

例えば、

  • 店舗管理
  • 経営業務
  • 通訳業務

この程度では、審査官は業務の専門性を判断できません。

必要なのは次のレベルです。

  • どのデータを扱うのか
  • どの判断を行うのか
  • どの業務プロセスに関与するのか

作業単位まで具体化すること、これができて初めて審査対象となります。

実例① 飲食店での不許可からの逆転

荒川区の飲食店で実際にあったケースです。

  • 店舗数:3
  • 外国人採用:追加1名
  • 自社申請 → 不許可

書類上は「店舗管理」と記載されていましたが、入管の評価は厳しかったです。

  • 管理業務の実態が不明確
  • 規模に対して人員が過剰
  • 実態は現場作業中心

👉 管理職という名の現場スタッフ

と判断されました。

再設計のポイント

  • 4店舗目の出店計画を具体化
  • 新店舗の賃貸契約書の提出
  • 売上予測を含む事業計画の作成
  • 1人あたり担当店舗の明確化
  • 業務範囲を数値管理中心に再設計

その結果、評価はこう変わりました。

現場作業員
⭕ 事業拡大に伴う管理人材

許可に至りました。

実例② コンビニでの更新不許可

転職による更新案件でも不許可が発生しました。

理由は明確です。

👉 コンビニ業務=単純労働と判断された

レジ、品出し、接客が中心と評価されたためです。

再設計の内容

  • 酒類販売管理
  • 在庫・売上データ分析
  • 通販事業の運営
  • 仕入れおよび卸業者との調整
  • 経理処理

さらに、業務割合・業務フロー・役割分担まで明確化しました。

結果、

❌ コンビニ店員
⭕ 小売・流通の管理人材

として評価され、更新が認められました。

荒川区案件の特徴

荒川区の案件には明確な特徴があります。

  • 小規模〜中規模企業が中心
  • 飲食・小売が多い
  • 多店舗でも3〜5店舗程度

このため、入管はより厳しい目で審査します。

👉 「その規模で専門職が成立するのか?」

大企業と同じ説明は通用せず、規模に応じた具体的説明が必要です。

許可を得るための実務ポイント

  1. 業務を分解する
    単に「管理」とせず、何を見て何を判断するかまで落とし込みます。
  2. 人員配置の合理性を示す
    店舗数、売上規模、既存人員との整合性を明確にします。
  3. 単純労働との線引き
    判断業務・分析業務・対外調整を主業務として構成します。

不許可後にやってはいけないこと

最も避けるべきは、同じ内容で再申請することです。ほぼ確実に再不許可となります。

必要なのは、

  • 不許可理由の分析
  • 業務内容の再定義
  • 事業構造の見直し

👉 再提出ではなく再構築

これが不可欠です。

まとめ(結論)

就労ビザの不許可は、特別なケースではありません。正しく設計されていない申請は、一定の確率で落ちるのが現実です。

原因は明確です。

👉 業務の実態と説明が一致していない

入管が見ているのは、書類の見た目ではありません。

  • 事業規模
  • 業務内容
  • 人員配置

そして最終的に問われるのは一つです。

👉 「このポジションは本当に存在しているか?」

答えられなければ不許可となり、答えられれば許可の可能性は大きく上がります。

最後に

ここまで読んで、

  • 「自社のケースは大丈夫だろうか」
  • 「この内容で本当に通るのだろうか」

と感じた方、その感覚は正しいです。就労ビザ申請は、 書類を揃えれば通る手続きではありません。業務設計、人員配置、事業の整合性など、全体構造を設計する必要があります

この設計を誤ると、一度の不許可で大きく不利になります。再申請は「やり直し」ではなく、より厳しい審査となるからです。

結論として、自分で申請は可能ですが、実務上は「専門家に依頼しないメリットはほとんどありません」

  • 不許可リスクの回避
  • 説明構造の設計
  • 入管目線での再構築

これらを個人で完璧に行うのは困難だからです。就労ビザは“申請”ではなく“設計”で結果が決まります。ここを理解するかどうかで、結果は大きく変わります。

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